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期日の審理についての質問

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17. 「あっせん」や「仲裁」の手続は、具体的にどのように行われるの?

あっせん仲裁手続の審理を行う日時を、「期日」といいます。
期日の審理は、事件の性質に応じて、単独または複数名(2~3名)のあっせん人・仲裁人が運営します。
期日は、通常、弁護士会で開催されますが、あっせん人らの事務所等で開催されることもあります。
あっせん手続の場合、あっせん人は、当事者の話をよく聴き、必要な部分を掘り下げて、争点と事実関係を整理し、専門的知見や豊富な経験に基づき公正中立な立場で和解への道筋をつけます。仲裁手続の場合、仲裁人は、争点と事実関係を整理し、公平、中立な立場で終局判断である仲裁判断を行います。
通常、1期日2時間程度の手続で、1ヶ月に1度のペースで期日を設定しますが、必要に応じて集中審理を行う等、かなり柔軟に期日運営が行われます。
なお、期日には、原則として両当事者(または代理人)の出席が求められますが、当事者の同意の下、電話会議の方法がとられることもあります。