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申立の流れについての質問

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10. 申立をするにはどこで何をすればいいの?(申立の手順と受付窓口)

申立をするには、申立書に、申立の趣旨と理由を記載して、その他の必要書類・手数料とともに、東京弁護士会・紛争解決センター窓口へご持参ください。事前に、相手方が申立に同意している必要はありません。
センターは、窓口にて提出された申立書を審査します。審査の結果、申立書が適式であれば、これを受理しその後の手続の流れ等をご説明します。

受付窓口
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
東京弁護士会 紛争解決センター(法律相談課6番カウンター)

お問い合わせ
TEL 03-3581-0031

※原則として郵送での申立は受付けていませんが、多摩支部で期日開催を希望する事件、金融ADR(遠隔地の申立人の場合)については、郵送による申立も可能です。

11. 弁護士の代理人がいなくても、申立できるの?

あっせん手続、仲裁手続ともに、弁護士を代理人に選任するかは当事者の任意です。
また、弁護士でなくても、一定の場合には近親者などを代理人に選任できる場合があります。詳しくは、当センターまでお問い合わせください。

12. 手続費用はどれくらいかかるの?

申立時に、11,000円(税込。以下同じ。)、期日の都度、各当事者5,500円を負担していただくほか、和解成立時に所定の成立手数料をご負担いただきます。(詳細は、費用一覧または費用早見表をご参照ください。)
なお、当会の法律相談を経て、当センターへご紹介を受けた案件については、申立手数料は、5,500円となります。

13. 事件解決のために、専門家の意見を聞けるの?

事件の性質に応じて、センターが業務経験豊富な弁護士、その他の専門家(建築士、不動産鑑定士、公認会計士等)からあっせん人らの専門性、取扱分野等を考慮して適切と判断するあっせん人らを指名しますが、当事者が、名簿等を参考に、専門性、取扱分野等に従い、自由にあっせん人らを選択することもできます。
そのほか、専門家の意見を手続に取り入れるため、助言者として関与させることができます。

14. 申立書の作成等を補助してもらえるの?

事務局の他、受付を支援する弁護士が助言する等、申立書作成の支援をしています。(Q10をご参照ください)

15. あっせん仲裁の相手方として呼び出しを受けました。どうすればいいの?

当センターより、あっせん仲裁手続申立の連絡があった場合、応諾(あっせん手続に応じること)の意向であれば、申立人の言い分に対する答弁書を作成して提出していただきます。その後、日程調整のうえ、期日に出頭していただき、話し合いを進めていただきます。
応諾せず出頭しなくても、特に制裁はありませんが、応諾しなければ、申立人が裁判所に訴えを起こす等、他の訴訟手続を選択して紛争がこじれてしまうこともあり得ます。紛争を解決する気持ちをお持ちであれば、期日に出頭し(代理人の選任も可能です。)、あっせん人らの豊富な経験に基づいたアドバイスなどを参考に、和解の道を探ってみる選択をお勧めします。

16. 相手方不出頭でも、手続は進められるの?

あっせん仲裁手続は、当事者の話し合いを基本としますから、相手方(代理人を含む)が出頭しない場合、原則として、手続を進められません。
そこで、「あっせん」手続では、相手方に出頭義務はありませんが、事務局やあっせん人が熱意をもって出頭を要請します。その結果、7割近くの相手方に出頭していただいております。なお、あっせん人らの呼びかけの甲斐なく、相手方が不出頭を繰り返す等、将来も出頭の見込みがない場合には、手続は却下により終わります。相手方への制裁は特にありません。
一方、「仲裁」手続では、仲裁判断に従うとの当事者の事前合意があるため、一方当事者が不出頭の場合でも、仲裁人は、仲裁判断ができます。この判断には、相手方も拘束され、異議を申し立てることも許されません。(Q19をご参照ください)
なお、2010年に施行された金融ADR制度では、事業者側に法的な出頭義務(手続協力義務)が定められています。