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医療ADRよくある質問-患者・ご家族からの質問

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医療ADRよくある質問-患者・ご家族からの質問一覧
54. 相手方が話し合いに来てくれない場合は、どうなるのですか。
55. 医療機関側に有利な判断がなされるということはありますか。
56. 私は、医療機関から損害賠償金を支払ってもらいたいと考えています。医療ADRの申立てをして、医療機関が期日に出席したときには、必ず医療機関から損害賠償金の支払いを受けられるのですか。
57. 申立ての方法を教えて下さい。
58. 東京の三弁護士会にそれぞれ医療ADRがありますが、どの弁護士会に申立てをすればよいのですか。
59. 申立てをするときには、必ずカルテのコピーを提出する必要がありますか。
60. 母が病院で急変して死亡しました。私は、病院にお金を請求するつもりはありませんが、第三者の立ち会っている場で、母の死因について、医師から説明を受けたいと希望しています。「あっせん人の立ち会っている場で、説明することを求める」という内容の申立でも、受け付けてもらえますか。
61. 病院にカルテを見せてほしいと行ったところ、断られてしまいました。「病院に対してカルテ開示を求める」という申立てでも、受け付けてもらえますか。
62. 私は、医学の素人であり口下手なので、医療側の弁護士や病院の事務局長がいる場所では、うまく自分の意見を言うことができません。このような場合、手続において配慮してもらえるのですか。

54. 相手方が話し合いに来てくれない場合は、どうなるのですか。

医療ADRでは、相手方に出席を強制することはできません。あっせん人や手続管理者から相手方にADRの意義について説明しますが、それでも出席しないときには、それ以上手続を進めることはできません。
なお、医療ADRが創設されてから18か月間の統計では、相手方が出席に応諾した割合は約6割です。

55. 医療機関側に有利な判断がなされるということはありますか。

患者側代理人の経験が豊富なあっせん人も、医療機関側代理人の経験が豊富なあっせん人も、あくまでも中立公正の立場で手続に関与します。いずれかの立場の主張を手助けするということはなく、一方の当事者に有利な判断をするものではありません。

56. 私は、医療機関から損害賠償金を支払ってもらいたいと考えています。医療ADRの申立てをして、医療機関が期日に出席したときには、必ず医療機関から損害賠償金の支払いを受けられるのですか。

医療ADRは、当事者間における話し合いを支援する手続です。相手方(医療機関)が、申立人(患者)に何らかの金銭を支払う必要はあると考えている場合には、あっせん人は、当事者双方の意見や要望に配慮しつつ、金銭の支払いについて話し合いを進めます。
しかし、相手方が、患者に診療経過や適切な医療であったことを説明したいだけで、金銭を支払う意向はないという場合もあります。この場合、申立人が説明だけでは納得できず、相手方の意向も変わらなければ、話し合いを続けても解決にいたる可能性はありませんので、その時点で手続は終了します。(相手方が期日に出席したからといって、必ず損害賠償金の支払いを受けられるとは限りません。「ご利用いただく方へ」のQ&AのQ12もご参照下さい。)

57. 申立ての方法を教えて下さい。

医療ADRの申立ては、申立書の提出によって行います。申立書の書き方については、窓口にお問い合わせいただくか、各弁護士会仲裁・紛争解決センターのホームページに申立書書式がありますので、ご覧下さい。

58. 東京の三弁護士会にそれぞれ医療ADRがありますが、どの弁護士会に申立てをすればよいのですか。

東京の三弁護士会の医療ADRは、おおむね同じ手続です。医療事件の経験豊富な弁護士としてあっせん人名簿に掲載されている弁護士も、三弁護士会共通です。したがって、どの弁護士会に申立てていただいても結構です。

59. 申立てをするときには、必ずカルテのコピーを提出する必要がありますか。

必ずしもカルテのコピーを提出する必要はありません。しかし、話し合いをスムーズに進めるためには、どのような診療が行われたのかを、あっせん人も理解する必要があります。
カルテは、診療の内容を知るために有益な資料ですので、申立人がカルテのコピーを入手しているときには、提出いただくことが多いです。
なお、ケースによっては、相手方の了解が得られれば、相手方からカルテのコピーを提出していただく場合もあります。

60. 母が病院で急変して死亡しました。私は、病院にお金を請求するつもりはありませんが、第三者の立ち会っている場で、母の死因について、医師から説明を受けたいと希望しています。「あっせん人の立ち会っている場で、説明することを求める」という内容の申立でも、受け付けてもらえますか。

医療ADRは、医療紛争に関する当事者間の自主的な紛争解決を支援する手続であり、金銭請求もできますが、それ以外の事項についても話し合うことができます。
診療経過や死因・後遺障害の原因について説明を求めて申し立てることもできます。

61. 病院にカルテを見せてほしいと行ったところ、断られてしまいました。「病院に対してカルテ開示を求める」という申立てでも、受け付けてもらえますか。

医療ADRは、医療紛争に関する当事者間の自主的な紛争解決を支援する手続であり、金銭請求もできますが、それ以外の事項についても話し合うことができます。
カルテの開示を求めて申し立てることもできます。

62. 私は、医学の素人であり口下手なので、医療側の弁護士や病院の事務局長がいる場所では、うまく自分の意見を言うことができません。このような場合、手続において配慮してもらえるのですか。

あっせん人は、申立人・相手方の双方ともが自分の意見を適切に述べることができるように、手続を進めるにあたり配慮します。