アクセス
JP EN

東京三弁護士会の仲裁センター・紛争解決センターを利用する場合の手続きについて

ご提出いただく書類

※以下の書類「3セット」をご提出ください。

  • 全部事項証明書(商業登記簿謄本又はこれに代わるもの)
  • 許認可・登録証の写し
  • 定款
    (外国会社の場合は、原語及び日本語の定款、またこれに代わるもの)
    (自社での原本証明があるもの)
  • 事業内容を説明するパンフレット
  • 協定書締結申入書(書式をご利用いただき、下記事項について明記してください)
    • 金融商品取引法その他の法令上の許認可・登録等の種類
    • 許認可・登録番号
    • 今回措置をとることが要求されている法令上の根拠(協定書第2条に記入することとなるもの)
    • 取り扱う紛争の範囲

協定締結の流れ

  1. 協定書案の提示
    東京三弁護士会より協定書案を提示しますので、内容につきご検討ください。
  2. 申込み
    東京三弁護士会仲裁センター連絡協議会宛に、上記書類一式をご提出ください。
    (送付先:東京弁護士会 紛争解決センター〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階 )
    *申込受付後の事務手続きは、東京三弁護士会が分担して対応します。
  3. 審査
    当協議会において、審査します。
  4. 協定書の発行
    東京三弁護士会において承認となりましたら、協定書(社名・代表者名記名済みのもの4通)
    及び協定締結手数料の請求書をお送りします。
  5. 協定書への押印・協定締結料の納付
    貴社にて、協定書(4通)全てに代表者印を押印していただき、当協議会宛にご返送いただくとともに、上記4の請求書に基づき、協定締結料をご納付ください。
  6. 協定締結
    東京三弁護士会にて押印し、貴社控え(1通)を返送いたします。
    *1 協定書は、貴社・東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会の四者で保管することになりますので、4通作成していただきます。
    *2 協定書締結手数料として、個々の会社の場合6万6千円、業界団体・協会の場合13万2千円を
    納入していただきます(消費税込)。

東京弁護士会 紛争解決センター
TEL 03-3581-0031
受付時間 月~金(祝日・年末を除く)9時30分~12時00分 13時00分~16時00分
受付場所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階

  • 法律相談インターネット予約
  • 中小企業法律支援センター
  • 弁護士会の法律相談センター
  • 日弁連ひまわりお悩み110番