東京三弁護士会の仲裁センター・紛争解決センターを利用する場合の手続きについて
ご提出いただく書類
※以下の書類「3セット」をご提出ください。
- 全部事項証明書(商業登記簿謄本又はこれに代わるもの)
- 許認可・登録証の写し
- 定款
(外国会社の場合は、原語及び日本語の定款、またこれに代わるもの)
(自社での原本証明があるもの) - 事業内容を説明するパンフレット
- 協定書締結申入書(書式をご利用いただき、下記事項について明記してください)
- 金融商品取引法その他の法令上の許認可・登録等の種類
- 許認可・登録番号
- 今回措置をとることが要求されている法令上の根拠(協定書第2条に記入することとなるもの)
- 取り扱う紛争の範囲
協定締結の流れ
- 協定書案の提示
東京三弁護士会より協定書案を提示しますので、内容につきご検討ください。- 〔協定書案〕個々の会社の場合
(156KB)
- 業界団体・協会の場合
(161KB)
- 〔協定書案〕個々の会社の場合
- 申込み
東京三弁護士会仲裁センター連絡協議会宛に、上記書類一式をご提出ください。
(送付先:第一東京弁護士会仲裁センター〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11階 )
*申込受付後の事務手続きは、東京三弁護士会が分担して対応します。 - 審査
当協議会において、審査します。 - 協定書の発行
東京三弁護士会において承認となりましたら、協定書(社名・代表者名記名済みのもの4通)
及び協定締結手数料の請求書をお送りします。 - 協定書への押印・協定締結料の納付
貴社にて、協定書(4通)全てに代表者印を押印していただき、当協議会宛にご返送いただくとともに、上記4の請求書に基づき、協定締結料をご納付ください。 - 協定締結
東京三弁護士会にて押印し、貴社控え(1通)を返送いたします。
*1 協定書は、貴社・東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会の四者で保管することになりますので、4通作成していただきます。
*2 協定書締結手数料として、個々の会社の場合6万6千円、業界団体・協会の場合13万2千円を
納入していただきます(消費税込)。
第二東京弁護士会 仲裁センター
TEL:03-3581-2249
受付時間 月~金(祝祭日・年末年始を除く)9時30分~12時00分 13時00分~16時30分
受付場所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階