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ADRの特色

当会紛争解決(ADR)センター手続の特色としては、以下の点があげられます。

  1. あっせん人・仲裁人を選択できる
    裁判、民事調停・家事調停では裁判官・調停員を選択することができないため、事件配点の不運に泣くときがあります。しかし、当ADRセンターは、当事者が各分野の公正なベテランあっせん人を選べるので、そのような問題は解消されます。
  2. 手続が柔軟で早く経済的
    平均和解成立率は58%(応諾事件対比)、平均審理日数97日、平均審理回数3回です。開催期日や開催場所を柔軟に選択できます。例えば、場所をあっせん人の事務所として、10日間に2期日を開催する等(土日利用を含め)して早期解決を図ることもできます。
  3. 申立内容の非定型
    法律要件に拘束されないため、請求内容自体を柔軟に構成できます。
  4. 非公開
    裁判は公開ですが、ADRは非公開ですので、人に知られずに秘密裡に解決できます。
  5. 未来志向の共感・納得型の解決が図れる
    裁判は過去の法律関係の判断に限られ、0か100かの結論なので、一方か双方に強い不満が残ることが多くなります。しかし、ADRは柔軟な無限定の和解なので、未来志向の共感・納得型の解決を図ることができます。
  6. 債務名義にする
    和解契約の場合は、強制力がない点が短所とされますが、和解合意に至ったときは、仲裁法第38条1項に基づいて、双方当事者が申立をして仲裁決定を得たうえで債務名義とすることもできます。

あっせんに適する事件

取り扱っている紛争例としては、借地借家のトラブル、隣近所のもめごと、家族や親族間のもめごと、男女関係のトラブル、解雇をめぐるトラブル、売買・請負契約に関する紛争、医療事故、金融商品に関するトラブル、各種損害賠償、その他当事者間の話し合いで和解により解決ができる紛争全てが対象になります。
特に、以下のような事案では、ぜひ一度あっせん手続のご利用をご検討ください。

  1. 法律的には請求原因が構成しにくい事件、弁護士を頼みにくい少額事件
    当事者の話し合いを中心とした簡易な手続きですので、柔軟な対応が可能です。また、弁護士に依頼しても、あるいは依頼しなくても、利用することができます。
  2. 平日の昼間に手続きを行うことが難しい事件、裁判管轄が東京にないが東京で扱いたい事件
    あっせん・仲裁の開催期日及び場所は、あっせん人・仲裁人の裁量により柔軟に決めることができます。
  3. 緊急性を要する事件
    裁判所と比較し、短期間で手続きを行っている実績があります。
  4. 建築士・不動産鑑定士・公認会計士等専門家の意見を聴いて解決したい事件
    各専門家を、あっせん人・仲裁人または助言者として活用できます。
  5. 秘密を守りたい事件
    手続きは非公開であり、事件の存在、進行も公開されません。
  6. 近隣問題、男女間のトラブルなど人的の要素の強いトラブル
    当事者間の話し合いの促進を図る手続きなので、当事者の納得のいく解決が期待できます。
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