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医療ADRよくある質問-医療機関・医師からの質問

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63. 医療ADRでの話し合いを拒否することはできるのですか。

医療ADRは、当事者に参加や解決を強制する手続ではありません。話し合いにより紛争解決を目指す一つの機会です。あっせん人や手続管理者からADRの意義を説明されたり、出席を促されたりすることもあります。
なお、医療ADRが創設されてから18か月間の統計では、相手方が出席に応諾した割合は約6割です。

64. 患者側に有利な判断がなされるということはありますか?

患者側代理人の経験が豊富なあっせん人も、医療機関側代理人の経験が豊富なあっせん人も、あくまでも中立公正の立場で手続に関与します。いずれかの立場の主張を手助けするということはなく、一方の当事者に有利な判断をするものではありません。

65. 患者さんから医療過誤に基づく損害賠償を求める医療ADRの申立てを受けました。しかし、医療機関としては、医療は適切であり法的責任はないと考えています。医療ADRの席で、患者さんに診療経過や適切な医療であったことは説明したいのですが、金銭を支払うことは全く考えていません。このような場合でも、医療ADRに出席してしまうと、金銭を支払うことを強制されることはありませんか?

医療ADRは、当事者間における話し合いを支援する手続です。医療ADRの期日において、相手方(医療機関)から、診療経過等について分かりやすく説明していただき、申立人(患者)がその説明で納 得した場合には、金銭支払いなく解決することができます。
他方、申立人が説明だけでは納得せず金銭支払いを求めている場合でも、相手方に金銭支払いの意思がなければ、話し合いを続けても解決にいたる可能性はありませんので、その時点で手続は終了いたします。(話し合いによる解決の見込みがないのに、手続を続けたり、金銭支払いの意向がないのに、金銭支払いを強制することはありません。「医療ADRについての質問」のQ48もご参照下さい。)

66. 期日には、誰が出席しなければならないのですか。担当医が出席する必要があるのですか?

必ずしも担当医が出席しなければならないということはありませんが、担当医が直接説明する方が適している場合等、事案に応じて担当医が出席した方がより解決に資する場合があります。

67. 医療機関側から申立てをすることもできるのですか?

できます。例えば、過失の存在自体は争わずに適切な損害賠償額について第三者であるあっせん人を入れて話し合う目的や、第三者であるあっせん人の立ち会いの下に医療行為の説明を行う目的、患者との関係調整の目的等で、医療側から申し立てるという利用方法が考えられます。

68. 表沙汰にならないように、プライバシーは保たれるのですか?

裁判とは異なり、非公開の手続ですので、傍聴人がいるということはありません。医療ADRが行われているということ自体も、非公開です。