住宅トラブル・マンション建替の問題
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- 住宅専門家相談
住まいの建築トラブル、売買のトラブル、リフォームトラブル等でお悩みの方に向けて、弁護士と建築士による専門家相談を行っています。 -
ご相談をご希望の方は、公益財団法⼈ 住宅リフォーム・紛争処理支援センターの「住まいるダイヤル」までお気軽にお電話ください。
専門家相談の対象が拡大しました。詳細はこちらのリンク先をご参照下さい。(公益財団法⼈ 住宅リフォーム・紛争処理支援センターのウェブページへリンクしています)
1.ご相談事例
- 住宅の不具合
雨漏り、基礎の亀裂、床の傾斜などの修復方法や費用が折り合わないとき。 - 建築代金の未払
評価住宅や保険付き住宅について、発注者や買主の方だけでなく請負人や売主の方にもご利用いただけます。 - 工事内容が約束と違う
工事代金や工期についての認識の食い違いなど住宅の不具合以外のトラブル。
2.住宅専門家相談をご利用いただける方
- 評価住宅や保険付き住宅に関する売買の買主や売主
- 評価住宅や保険付き住宅に関する請負工事の発注者や請負人
- 住宅リフォーム工事の発注者や発注予定者
- 既存住宅(中古住宅)の買主
ご自身が利用可能かどうかについては「住まいるダイヤル」にお問合せください。
※評価住宅や保険付き住宅に関する詳しい説明はこちらをご覧ください。
上記に当てはまらない方でも、弁護士会の一般法律相談をご利用いただけます(有料)。詳しくは、法律相談センターまでお問い合わせください。
3.住宅専門家相談のご利用方法
- ご相談は面談又はオンライン形式の、原則無料の相談で、弁護士と建築士が応じます。
- ご相談時間は、原則として1時間です。
- 住宅の不具合
- 住宅専門家相談
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- 住宅紛争審査会
弁護士や建築士が、購入した住宅の不具合や、代金を巡るトラブル等について、あっせん、調停、仲裁という手続きを行うことで、紛争の解決を図ります。
※法律相談ではありません。法律相談をご希望の方は、住宅専門家相談をご利用ください。 -
目次
1.住宅紛争審査会について
2.住宅紛争審査会が取り扱う紛争の例
3.住宅紛争審査会を利用できる方
4.住宅紛争審査会の利用方法
5.Q&A
1.住宅紛争審査会について
(1) 住宅紛争審査会とは
東京弁護士会の住宅紛争審査会は、住宅品質確保法第66条に基づく指定住宅紛争処理機関です。
弁護士や建築士が、評価住宅や保険付き住宅の不具合や代金を巡るトラブル等について、あっせん・調停・仲裁を行うことで、紛争の解決を図ります。
2022年10月より住宅瑕疵担保責任に関する任意保険に加入した住宅の紛争も住宅紛争審査会の対象となりました。その結果、リフォーム工事や既存住宅(中古住宅)の売買に関する紛争等も住宅紛争審査会の対象となりました。詳しくは、こちらをご覧ください。(★住宅紛争審査会では、法律相談は承っておりません。法律相談をご希望の方は、住宅専門家相談をご覧ください。)。
(2) 住宅紛争審査会の特徴
- 弁護士や建築士が紛争解決に関与
- 非公開
- 迅速な解決が可能
- 費用は申請手数料のみ
(3) 住宅紛争審査会の対象となる「評価住宅」や「保険付き住宅」とは
- 評価住宅 住宅品質確保法に基づく住宅性能表示制度を利用して建設住宅性能評価書が交付された住宅。
- 保険付き住宅 住宅瑕疵担保履行法による住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅。
1号保険付き住宅と2号保険付き住宅があります。
※評価住宅や保険付き住宅に関する詳しい説明はこちらをご覧ください。
(4) 住宅紛争審査会で行われる手続の概要
住宅紛争審査会で行われる手続には、あっせん・調停・仲裁の3種類の手続があります。
- あっせん:調停の手続を簡略にした手続。あっせん委員である弁護士1名が、当事者双方の主張の要点を確かめ、当事者間の歩み寄りを進め、解決を図ります。
- 調停:当事者の互譲により、実情に即した解決を図る手続。具体的には、調停委員である弁護士2名及び建築士1名が、当事者双方の主張を聴き、争点を整理し、調停案を作成してその受諾を勧告し、解決を図ります。住宅紛争審査会で最も申請数が多い手続です。
- 仲裁:仲裁委員である弁護士2名及び建築士1名が、仲裁判断を行い、当事者双方はその判断に服するもので、裁判に代わる手続。当事者双方の主張を聴き、必要に応じ証拠調べや、現地調査をして、仲裁委員が仲裁判断を行います。仲裁の申請には、当事者間での仲裁の合意が必要になります。仲裁判断に対して裁判所で争うことは、原則としてできません。
2.住宅紛争審査会で取り扱う紛争の例
住宅紛争審査会では、評価住宅や保険付き住宅に関する以下のような紛争を取り扱っています(以下は一例です。)。
① 住宅の売買に関する紛争
- 住宅の買主と売主の間の紛争
例)住宅の不具合に関する紛争、売買代金に関する紛争等
② 住宅の工事に関する紛争
- 工事の発注者と請負人との間の紛争
例)工事の不具合に関する紛争、工事代金に関する紛争等
③ 保険法人との紛争
- 住宅の買主や工事の発注者と、保険法人との間の紛争
例)住宅や工事の不具合に関する紛争等
④ 個人間の住宅の売買に関する紛争
- 保険付きの既存住宅(中古住宅)の買主と宅建業者や仲介業者・検査事業者との間の紛争
例)住宅の不具合に関する紛争等
※住宅紛争審査会では、例えば、以下のような紛争は取り扱うことができません。
なお、住宅紛争審査会を利用できない紛争は、紛争解決センターをご利用ください。 ・住宅性能表示制度によらない住宅又は保険付き住宅以外の住宅に関する紛争
・元請業者と下請業者との間の紛争
・工事の発注者と設計事務所との間の紛争3.住宅紛争審査会を利用できる方
住宅紛争審査会を利用できる方は、以下の方です。
なお、2022年10月より、2号保険付き住宅に関する紛争についても住宅紛争審査会を利用できるようになりました。(1) 評価住宅及び1号保険付き住宅について
工事の発注者、工事の請負人、買主、売主
(2) 2号保険付き住宅について
工事の発注者、工事の請負人、買主、売主、保証事業者(仲介事業者・検査事業者)
※評価住宅や保険付き住宅に関する詳しい説明はこちらをご覧ください。(3) 住宅紛争審査会を利用できない場合の紛争解決手続
評価住宅や保険付き住宅に該当しない場合は住宅紛争審査会を利用できません。住宅紛争審査会を利用できない場合は、紛争解決センターをご利用ください。
(4) 住宅紛争審査会を利用できるかどうか分からない場合
住まいるダイヤルの評価住宅又は保険付き住宅の該当性確認サービスをご利用ください。
詳細はこちらをご参照ください。4.住宅紛争審査会の利用方法
(1) 申請書類の提出先
申請書・申請手数料の振込証明書・提出書類等を以下の受付場所にご提出ください。申請書の書式につきましては、こちらをご覧いただくか、又は以下にお問い合わせください。また、申請手数料につきましては「(2) 申請手数料について」を、提出書類につきましては「(3) 提出書類について」を、それぞれご覧ください。
東京弁護士会 住宅紛争審査会
TEL 03-3581-9040
受付時間 月~金(祝日・年末年始を除く)9時30分~16時 ※12月最終日は正午まで
受付場所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階(2) 申請手数料について
1万円(消費税非課税)です。なお一定の場合、1万4000円(消費税非課税)となります。申請手数料の金額や振込先等の詳細につきましては、こちらをご覧ください。
(3) 提出書類について
5.Q&A
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- 弁護士に頼まなくても手続を利用できますか
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弁護士に頼んだ方がスムーズですが、住宅紛争審査会への申請のために弁護士をつける必要は必ずしもありません。紛争処理の申請方法については、(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターのホームページで詳しく解説されているので、参考にして下さい。
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- 紛争処理はどのように申し込めばよいのでしょうか
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紛争処理手続の手引に従って、(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターが指定する口座に申請手数料を振り込み、その振込証明書と申請書等を住宅紛争審査会に持参または郵送でご提出ください。これらの書類は、FAXやE-mailでは受け付けておりません。
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- 紛争処理の申請から手続が終わるまで、どのくらい時間がかかりますか。
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紛争の半分程度は、6ヶ月未満で終了しており、1年を超えるケースは2割もありません。審理回数では、5回位で終了するケースが多いです。詳しくはこちらをご覧ください。
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- 紛争処理にかかる費用はどれぐらいでしょうか
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申請手数料1万円がかかります(消費税は非課税。以下同じ)。ただし、2022年9月30日以前に保険申込みがされた2号保険付き住宅に係る申請手数料は、原則として1万4000円です。また、原則として申請手数料以外の費用はかかりませんが、現地調査費用や鑑定費用を負担していただく場合があります。なお、いったん納付された申請手数料は返還されませんので、ご注意下さい。申請手数料の詳細は、(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターの「住まいるダイヤル」にお問い合わせ下さい。
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- 住宅紛争審査会を利用できるかどうかは、どのようにして確認すればよいですか
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住宅紛争審査会は、住宅性能評価書又は保険付保証明書の交付を受けた方が利用できます。お手元にこれらの書類があるかどうか、ご確認下さい。これらの証明書の交付を受けたかどうかが不明な場合は、(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターが行っている「該当性確認サービス」でもご確認いただけます。詳細はこちらをご参照ください。
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- ハウスメーカーから建売住宅を購入して引渡しを受けましたが、建物に不具合が見つかりました。ハウスメーカーではなく施工会社を被申請人として住宅紛争処理を申請できますか。
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できません。この場合、売買契約の売主であるハウスメーカーを被申請人とする必要があります。なお、施工会社については、利害関係人として、任意での出席をもとめることは考えられますが、施工会社は出席する義務はありません。
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- 建築事務所に住宅の設計を依頼し、その設計図にもとづいて工務店と請負契約を結んで住宅を建ててもらいました。引渡後に建物に不具合が見つかりましたが、設計に問題があると思っています。建築事務所を被申請人として、住宅紛争審査会を利用できるのでしょうか。
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できません。審査会を利用するためには、請負契約の請負人である工務店を被申請人にする必要があります。なお、利害関係人として、建築事務所に任意の出席を求めることはできますが、建築事務所は出席する義務はありません。
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- 申請書の「3.(特別)紛争処理の別」で「あっせん・調停・仲裁 」とありますが、どれを選べばよいでしょうか。
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ケースバイケースですが、申請はほとんどが調停になっています。なお、あっせんは、弁護士1名があっせん委員となり手続を進めます。調停は、弁護士2名、建築士1名が調停委員となり手続を進めます。仲裁は、調停と同じく弁護士2名、建築士1名が仲裁委員となり手続を進めます。仲裁の申請に関しては、当事者間での仲裁合意が必要となります。
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- 申請書の「4.(特別)住宅紛争処理を求める事項」と「5.請求の内容、交渉経過の概要及び紛争の問題点」は何を書けばよいのでしょうか。
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「4.(特別)住宅紛争処理を求める事項」には、被申請人に対して請求する内容(損害賠償の支払や工事のやり直し等)を簡潔に書いてください。「5.請求の内容、交渉経過の概要及び紛争の問題点」には、「4.」の理由や、これまでのやり取りの経緯を時系列等で記載してください。
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- 申請時に添付する証拠資料はどのようなものを提出する必要があるのでしょうか。
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設計図、建築確認通知書、検査済証、施工時の写真、不具合の写真・動画、交渉時の書面・メール等がその一例ですが、何をご提出するかご自身で判断いただいています。なお、提出する証拠資料は5部ずつご提出ください。また、(特別)住宅紛争処理の手続の途中で追加で提出することもできます。
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マンションの建替え又は新設された敷地売却に関し、弁護士と建築士等による専門家相談を行っています。
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注:現在、国土交通省において、耐震性不足のマンションの耐震化促進が喫緊の課題となっており、昭和56年の建築基準法改正以前のいわゆる旧耐震基準で建てられた耐震性不足のマンションの建替え等の円滑化を図るべく、区分所有者等の5分の4以上の多数決により、マンション及びその敷地を売却することを可能とする「マンション敷地売却制度」が、マンション建替え円滑化法の一部改正によって創設されました。
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ご相談は面談式の無料相談で、弁護士と建築士等が応じます。
ご相談場所は、弁護士会の施設等における実施を予定しています。ご相談時間は、原則として1回当たり2時間程度とします。
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