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養育費ADRについて~両親で支える子の笑顔~

養育費ADRで話し合ってみませんか?

  • 養育費を決めていない
  • 養育費を決めたのに、払ってくれない
  • 養育費を増額または減額したい

養育費ADRのよいところ

  • オンラインでできる
  • 夕方5時以降も可能
  • スマホで申立て
  • 裁判所に行かなくて良い、円満な話合い

養育費ADRは、東京弁護士会紛争解決センターが運営する、養育費(子の監護に要する費用)を話し合いで決める制度を指します。
離婚に際して養育費を決める場合のほか、現在支払っているものの減額・増額の話し合いもできます。
注)養育費ADRの「あっせん期日」(話合いの期日)は3回までです。3回の期日を終えても合意が成立しない場合、手続を終了するか、当センター一般ADRとして協議を継続することができます。

チラシ

対象となる紛争

原則として、養育費の分担のみに限ります。
<具体例>
① 金額(進学した場合を含む)
② カバーする範囲(学費以外の徴収費用<教科書、修学旅行、学校積立など>、私学費用、 習い事、留学、学資保険、その他の特別支出<病気、けがなど>の扱いなど)
③ 支払時期(頻度、期限)
④ 支払方法(親権者または子の金融機関口座への振込、手数料負担等)
⑤ その他の条件(通知条項<養子縁組した場合など>、見直し条項、支払義務者の収入・資産に変化があったときの扱い)
⑥ 協議条項

養育費以外の事項(例:婚姻費用、離婚、親権、面会交流等)についても協議したい場合は、「養育費ADR」ではなく、当センターの一般ADRをご利用下さい。
★一般ADRと養育費ADRの違いは、「一般ADRと養育費ADRの違い」に記載しています。

申立方法

申立フォームより申立を受け付けています。
申立後の手続きの流れは、下記「手続きの流れについて」を確認ください。
※養育費の支払いを受ける側からだけでなく、支払う側からも申立てることができます。

費用について

申立手数料:各当事者 11,000円
期日手数料:各当事者 5,500円/1回
成立手数料:各当事者 11,000円
<費用のめやす>
期日を3回行って、和解合意が成立した場合、養育費ADRの利用にかかる費用の総額は、当事者各38,500円です。

手続きの流れについて

1.申立フォームに必要事項を記入し、送信してください。
申立フォームのURLは こちらから取得できます。

2.センター事務局で申立てを確認したら、申立人へ確認のメールを送ります。

3.センター事務局から相手方に対し「養育費ADR」の申立てがあったことを通知します。
※相手方への通知は、「申立フォーム」の記載内容を、申立人が記載した相手方住所へ郵送で送ります。

4.相手方が、養育費のみを協議事項として「養育費ADR」で協議をすることに同意したら、当事者双方に、申立手数料(11,000円ずつ)を納付いただきます。

5.双方が申立手数料を納付した後、センター事務局において話し合いの日を調整し、実際に話し合いを行います。話合いの日時が決まったら、当事者双方に、期日手数料(1回5,500円ずつ)を納付いただきます。

6.話し合いは、最大3回までです。
和解合意が成立したら、当事者双方に、成立手数料(11,000円ずつ)を納付いただきます。
3回の期日で話合いがまとまらず、さらに話合いを続けたい場合、当事者が養育費以外の事項についても協議したいと希望するに至った場合は、当センターの一般ADRに移行することができます。

一般ADRと養育費ADRの違い

   養育費ADR 一般ADR
申立の方法 申立フォームから送信。 申立書をセンター事務局へ提出。
申立手数料 当事者双方が11,000 円ずつ支払う。 申立人が、11,000 円支払う。
期日手数料 当事者双方が、各期日ごとに5,500円ずつ支払う。 養育費ADR と同じ。
成立手数料 当事者双方が、11,000 円ずつ支払う 合意した内容により当事者が得る
経済的利益の額を算定し、その8%(経済的利益の額が300 万円以下の場合。)を支払う。
★詳しくは紛争解決費用のページを参照ください。
期日回数 3 回まで。
3 回で和解が成立しない場合は一般ADR に移行する。
原則3 回だが、事案に応じる。
(上限は定められていない。)
協議の進め方 第1 回期日前に、担当あっせん人が事案を整理し、不足する情報・資料があれば提出を求めることがある。 事案に応じる。
和解成立後の手続 和解合意の内容が「子の最善の利益」に反しないか、また債務名義にする場合はそれに適したものになっているか、検証の手続を得る。 特になし。

※養育費ADR から一般のあっせん・仲裁手続へ移行する場合は、一般あっせん・仲裁手続の申立手数 料は不要です。
※東京弁護士会の弁護士があっせん人となって、話合いを行う手続であることは共通です。

Q&A

  • Q1 調停とどう違うの?
       養育費ADR 家事調停
    実施機関 東京弁護士会 各地の家庭裁判所
    調停する人 弁護士(あっせん人) 調停委員2名と裁判官1名
    期日開催方法 原則、平日9時~20時だが、あっせん人と相談により適宜。 平日10時~17時
    費用 当事者双方が、最大各38,500円を負担。 申立人が1,200円と郵券を支払う。
    期日回数 3回まで 決まりなし
    和解合意の効力 仲裁合意をして仲裁判断とすれば、裁判所の執行決定を得て、債務名義になる。 「和解調書」として債務名義になる。
    申立て方法 Webフォーム 申立書を作成して家庭裁判所に提出
    主張や資料の送付方法 Webアプリから送信 書面を作成して家庭裁判所に提出
  • Q2 どんなことを話し合うの?

    養育費ADRでは、「養育費の分担に関する事項」に絞って、協議をします。その他のこと、例えば、財産分与、慰謝料、親権、面会交流なども話し合いたい場合には、一般ADRをご利用ください。 養育費ADRでは、あっせん期日(話合いの期日)の前に、両当事者から、生活状況、経済状況などがわかる資料を提出してもらいます。そして、あっせん期日では、あっせん人(弁護士)が中立の立場で、当事者双方の考えを丁寧に聴いて、問題点を整理し、必要に応じて法的知識の説明をして、当事者の合意に向けた協議をサポートします。 当事者双方が納得し、その後に継続して支払っていけるような、合意を目指します。

  • Q4 費用はどのくらいかかるの?
       申立人 相手方 支払い時期
    申立手数料 11,000円 11,000円 相手方が「養育費ADR」の利用に同意した後速やかに。
    期日手数料 5,500円/回 最大3回 計16,500円 5,500円/回 最大3回 計16,500円 各期日の3日前までに。
    成立手数料 11,000円 11,000円 合意成立後速やかに。
    合計 最大38,500円 最大38,500円
  • Q4 申立て方法は?

    Webフォームから申立てができます。

  • Q5 話し合いはどこでやるの?

    オンライン(zoom使用)、または千代田区霞が関にある「弁護士会館」で開催します。場合によってはその他の適宜の場所で開催することもあります。

  • Q6 夜間や休日でもできる?

    申立てや資料提出などはWebアプリ上で行うため、24時間いつでも可能です。 あっせん期日(話合い期日)は、原則は平日9時~20時の時間内に実施しますが、事情により柔軟に対応可能です。

  • Q7 相手が話し合いに応じてくれないときは?

    当センターより、養育費の意義について説明するなど、話合いへの参加を促します。しかし、任意の手続きであるため、どうしても相手方が応じてくれない場合は、手続きを終了せざるをえません。

  • Q8 養育費を決めても相手が払ってくれないときは?

    相手方が納得し、任意で支払えるような養育費の合意に努めますが、長期間にわたる約束事であるため、一定の効力を持つ合意を作成する方が望ましいです。 当センターのADRでは、両当事者の合意を得て、和解合意の内容を仲裁法第38条の仲裁判断とする運用をしています。仲裁判断は、裁判所の執行決定を得て強制執行をすることが可能です。

  • Q9 一度決めた養育費の金額を変えるには?

    養育費の支払いは長期間になるため、途中の事情変更や子どもの成長により、支払うべき金額を見直す必要も生じます。養育費ADRは、養育費の増額・減額の協議にもご利用頂けます。

  • Q10 養育費を払わなかったらどうなるの?

    ひとり親家庭の貧困率は高く、養育費の不払いもその大きな一因となっているのが現状です。 養育費の支払いが、子どもの健全な成長を支えるものになります。

東京弁護士会 紛争解決センター
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
電話:03-3581-0031
★受付時間:平日 10:00-12:00 13:00-16:00

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