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紛争解決申請方法

申立書、証拠書類の写しなど必要な書類を申立手数料10,500円とともに東京弁護士会の紛争解決センター事務局に提出して、あっせん手続を申し立てます。
郵送での申立は、原則、取り扱っておりません。ただし、多摩支部での期日開催を希望される場合には、郵送での申立も可能です。
東京弁護士会の法律相談を経てあっせん手続を申し立てる場合には、申立手数料は5,250円となります。
なお、センターにご提出いただいた書類は原則として返還できませんので、センター所定の書式(申立書)以外の証拠書類等は原本以外をご提出ください。
また、利用者が明示的に拒絶しない場合には、事例研究などの公益目的のために、申立事例を匿名化した上、目的に必要な範囲で、事件の内容を開示する場合があります。

必要書類

  • 申立書(WORD:36KB)
    申立人及び相手方の住所・氏名、申立の趣旨(申立人の求める結論)、申立の理由(WORD:40KB)を記入してください。
    申立書は、相手方に送付いたしますので、3部提出してください(センター用、あっせん人・仲裁人用、相手方用)。相手方が複数の場合は、増える人数分コピーを追加してください。
    用意する申立書の枚数は、あっせん人の人数に応じて増える場合もあります。あらかじめ、窓口にご確認ください。
  • 証拠書類の写し(契約書、覚書、写真等、申立を基礎づける書類等の写し)
  • 委任状※代理人があるときのみ
  • 登記簿謄本もしくは代表者資格証明書※当事者が法人であるときのみ
  • 仲裁合意書※仲裁申立のときのみ
    多摩支部での期日開催を希望するときは、多摩支部会館における期日開催の希望申出書(WORD:21KB)を提出してください。

申立書記載方法

  • まず、申立書の表紙には、「事件の当事者」を明示します。
    「申立人」の欄には、あなたの住所と氏名を記入します。
    次に、「相手方」の欄に、あなたのトラブルの相手となっている個人又は企業の住所と氏名を記載してください。
    あなたが、弁護士や親族などの代理人をつける場合は、その代理人の住所と氏名を、「申立代理人」の欄に記載してください。 なお、代理人をつける場合、あなたと代理人との関係が明らかになる書類(委任状や戸籍謄本、住民票など)を、申立書に添付する必要があります。
    また、当事者が、会社や企業である場合、その商業登記簿(役員に関する事項)にならって、会社名と代表者名を並記してください。(登記簿はお近くの法務局で取得できます。)
  • 次に、申立書の「申立の趣旨」、「申立の理由」の記載方法を説明します。
    まず、「申立の趣旨」には、あなたがトラブルの相手方に対して望む、解決方法を記載してください。(申立用紙の1~3番に当てはまらないものは4番に具体的に書いてください。)
    「申立の理由」には、相手方との関係、トラブルの原因、交渉経過など、事件のいきさつが分かるように、簡潔に事実関係を説明してください。 詳しい説明が必要な場合は、別紙や別表を利用してくださっても構いません。
    最後に、「添付資料」として、あなたの主張や要求を裏付ける書類、その他事件に関係のある証拠で、あなたが提出できるものをあげてください。(記載例に一例をあげます。)

各種記載例

申立事例別記載例


お問い合わせ

東京弁護士会 紛争解決センター
TEL 03-3581-0031
受付時間 月~金(祝日・年末年始を除く)9時30分~12時00分 13時00分~15時00分
受付場所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階