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家事事件のあっせん手続き(家事ADR)

紛争解決センターとは?

弁護士が当事者同士の話し合いを支援する手続きを行っています。

メリット

法律の専門家である弁護士が行う。
紛争解決に必要なことを自由に話し合える。

ご注意ください

  • 「紛争解決センター」では法律相談はできません。相談したいことがあればまず法律相談センター
    東京弁護士会の有料法律相談を利用した場合、東京弁護士会紛争解決センターでの申立手数料が割引になることがあります。詳しくはこちら。
  • 当センターは「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」第5条の認証を受けたADRではありません。
    従って、時効の完成猶予や「特定和解」の制度は適用されません。

当センターあっせん手続きと家裁の家事調停との違い

家事事件(離婚、相続)は、家庭裁判所の家事調停を利用するのが一般的ですが、弁護士会の紛争解決センター(弁護士会ADR)を利用することもできます。

東京弁護士会紛争解決センターあっせん手続きと家事調停の違い
(どちらも、非公開で、当事者間で話し合うための手続きです。)

東京弁護士会
紛争解決センター
あっせん手続き
家庭裁判所 家事調停
詳しくはお住まいの地域を管轄する家庭裁判所HPをご確認ください。
特徴 弁護士があっせん人
・当事者の主体的な話し合いを促進するようサポート
<ADRに適した事案>
・争いが少なくポイントを絞った話し合いをしたい
・大枠は決まっているが細かな調整をしたい
・法律の専門家である弁護士にあっせん人をしてほしい
・あっせん人を選びたい
・当事者同士のコミュニケーションの改善を図りたい
など
民間の良識のある人から選ばれた調停委員2人が、当事者双方から話をきき、助言や和解あっせんをする。必要に応じて裁判官も同席。
話し合える内容 ・当事者間で合意できること全般。
・法律上裁判所の審判で定めなければならない事項については裁判所の利用が必要。
・調停申立ての内容による。
強制力 任意の手続きであり、強制力はない
・話し合いの結果、当事者間で合意ができれば、その合意内容に強制力を持たせることは可能。
・当事者間の協議がまとまらないときは改めて裁判所を利用することになる。
調停での合意は確定判決と同一の効力を有する。
・調停で当事者間の協議がまとまらないときは審判または訴訟により裁判官の判断が示される。
費用 申立手数料 11,000円
期日手数料 当事者各5,500円/期日
成立手数料 和解合意の解決額×8.8%(解決額により異なります)
※成立手数料について詳しくはこちら
申立手数料 1,200円
予納郵券 1,240円~(離婚調停などの場合)
申立ての方法 霞が関弁護士会館の窓口へ申立書を持参。
※手続説明や手数料徴収のため窓口での受付を原則としており、郵送での申立ては扱っていません。
家庭裁判所の窓口へ申立書を持参または郵送。
期日開催方法 弁護士会館(霞が関)での対面期日、またはzoomでのオンライン期日。
あっせん人及び当事者のスケジュールに合わせて日時を決める。
(夜間・休日に対応できるとは限らないが、比較的柔軟)
家庭裁判所での対面期日またはウェブ会議による期日。
裁判所の開庁時間内。調停委員の出勤日の中から日時を決める。

あっせん手続きの申立て

(1)離婚

家庭裁判所の調停や当センターのあっせん手続きは、話し合いを始めるまでに通常1ヶ月以上の期間がかかります。急を要する場合は法律相談の利用もご検討下さい。



※東京弁護士会の有料法律相談を利用した場合、東京弁護士会紛争解決センターでの申立手数料が割引になることがあります。詳しくはこちら

ご留意頂きたいこと

  • 当センターのあっせん手続きは任意の手続きです。相手方が本手続きを利用して話し合いをすることに応じない場合や、いずれか一方が手続きの終了を求めた場合には、手続きは終了します。
  • 話し合いの期日は、霞が関の弁護士会館の会議室またはオンライン(zoom等を利用)で行います。弁護士会館で期日を開催する場合、待合室をご用意しますが、当事者により階を分けるといった隔離方法まではご用意できません。
  • 話し合いで合意できない場合に、家庭裁判所の審判のような強制力をもった判断を出すことはできません。改めて裁判所を利用することになります。
  • 申立手数料、期日手数料、成立手数料をご負担頂きます。

紛争解決センターの費用(税込)

申立手数料11,000円
※申立人が負担します。
期日手数料当事者各5,500円/期日
※期日ごとに期日手数料がかかります。
※当事者が複数の場合、原則として出席した当事者数×5,500円となります。
成立手数料
和解合意書で定められた解決額を基準として、以下のとおり算出した額。

解決額(P) 成立手数料(消費税込)
~300万円 P×8.8%
300万円~1500万円 26.4万円+(P-300万円)×3.3%
1500万円~3000万円 66万円+(P-1500万円)×2.2%
3000万円~5000万円 99万円+(P-3000万円)×1.1%
5000万円~1億円 121万円+(P-5000万円)×0.77%

※各当事者の負担割合は和解合意書で定めます。

(2)相続

遺産分割の内容、相続財産に関すること、今後の祭祀の承継など、何でも話し合うことができますが、以下の点に注意が必要です。

  • 話し合いでまとまらなかった場合に、家庭裁判所の審判のような強制力をもった判断を出すことはできません。審判が必要な場合は、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
  • 話し合いによって合意したことは、合意した人だけに効力があります。遺産分割協議として相続人全員に効力のあるものとするには、相続人全員が当事者として手続きに参加する必要があります。
  • 法律上、家庭裁判所で行わなければならない手続きがあります。
    例)相続放棄・限定承認、遺言の検認、など

紛争解決センターの費用(税込)

申立手数料11,000円
※申立人が負担します。
期日手数料当事者各5,500円/期日
※期日ごとに期日手数料がかかります。
※当事者が複数の場合、原則として出席した当事者数×5,500円となります。
成立手数料
和解合意書で定められた解決額を基準として、以下のとおり算出した額。

解決額(P) 成立手数料(消費税込)
~300万円 P×8.8%
300万円~1500万円 26.4万円+(P-300万円)×3.3%
1500万円~3000万円 66万円+(P-1500万円)×2.2%
3000万円~5000万円 99万円+(P-3000万円)×1.1%
5000万円~1億円 121万円+(P-5000万円)×0.77%

※各当事者の負担割合は和解合意書で定めます。

(3)その他親族間の紛争

裁判所で話し合うほどのことではないけれど、当事者間での話し合いではどうもうまくいかない・・・
紛争解決センターで話し合ってみませんか。

  • 親の介護について、きょうだい間で話し合いたい。
  • お墓の問題を親族間で話し合いたい。
  • 家族間でのルールを決めたい。

紛争解決センターの費用(税込)

申立手数料11,000円
※申立人が負担します。
期日手数料当事者各5,500円/期日
※期日ごとに期日手数料がかかります。
※当事者が複数の場合、原則として出席した当事者数×5,500円となります。
成立手数料
和解合意書で定められた解決額を基準として、以下のとおり算出した額。

解決額(P) 成立手数料(消費税込)
~300万円 P×8.8%
300万円~1500万円 26.4万円+(P-300万円)×3.3%
1500万円~3000万円 66万円+(P-1500万円)×2.2%
3000万円~5000万円 99万円+(P-3000万円)×1.1%
5000万円~1億円 121万円+(P-5000万円)×0.77%

※各当事者の負担割合は和解合意書で定めます。
※和解合意書で金銭の支払いが定められていない場合、「解決額の算定が困難な場合」として、解決内容に照らして500万円以下の金額の範囲内で解決額を定め、成立手数料をお支払い頂きます。


Q&A

オンラインでできますか?

あっせん手続きの申立ては、書類確認や手数料支払いのために、霞が関にある弁護士会館6階のセンター窓口へ、申立書や必要書類をご持参頂く必要があります。
あっせん期日(話し合いの期日)は、当事者双方が同意すれば、ウェブ会議(zoom等)を利用したオンラインでの期日開催が可能です。


どのくらいの時間がかかりますか?

センターにあっせん手続きを申し立ててから、第1回あっせん期日(話し合いの期日)が開催されるまでに、通常、1~2か月かかります。
あっせん手続きは期日3回程度で和解合意に至ることを目安としていますが、難しい事案や多くの調整を必要とする事案は、多数回期日を重ねることもあります。
期日が入るペース(各期日の間隔)は、当事者とあっせん人(弁護士)のスケジュール次第となります。


土日や夜間に期日を開くことはできますか?

できるだけ利用者の希望に沿えるよう手続きを進めますが、あっせん人(弁護士)の負担が過大となるため、土日や夜間の期日開催をお約束することはしていません。
なお、弁護士会の窓口対応時間は平日9:30~12:00、13:00~16:00であるため、それ以外の時間にあっせん期日を開く場合はウェブ会議(zoom等)での開催となります。


相手方があまり協力的ではありません。話し合いができるでしょうか?

紛争解決センターのあっせん手続きは、任意の手続きであり、相手方が手続きの利用に同意しなければ話し合いを始めることはできません。
また、裁判所の審判のように強制力のある判断を出す手続きではないため、話し合いによって合意することが難しい場合には、不調として終了せざるを得ません。
しかし、和解合意に至らなくても、話し合いの機会を持つことが有意義な場合もあります。

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