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公益通報Q&A

弁護士会の相談窓口に相談の申し込みをした場合の具体的な流れを教えてください。

概ね下記のような流れになっています。

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公益通報相談カードをダウンロードして相談カードに必要事項を記入していただき、これを郵送してください(送付先(2023年度東京三弁護士会代表相談窓口)第二東京弁護士会「公益通報問題」係 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9F  TEL 03-3581-2257 )。
その後、相談担当者となった弁護士から相談者の方に連絡をさせていただきますので、その際に、面談の日時・場所を確認してください。原則として弁護士2名が1組となって対応をいたします。
なお、相談の結果、公益通報以外の問題であることが判明した場合には、一般相談をご紹介いたします。

公益通報とは何ですか?

公益通報とは、労働者が、不正の目的でなく、その労務提供先またはその役員・従業員等について法令違反行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、その労務提供先等に対して通報することです。(公益通報者保護法2条参照)。これは公益通報者保護法によった説明であり、公益通報者保護法は、一定の条件を満たした通報について保護を要求しています。
注意しなければならないのは、公益通報者保護法に定める条件にあたらなくても保護される場合があるという点です。公益通報者保護法は平成18年4月1日から施行された法律ですが、裁判所はそれ以前から一般法理(解雇権濫用法理など)によって公益通報者を保護してきており、このことは公益通報者保護法が施行された後も変わりないのです。
東京弁護士会の公益通報相談窓口は、公益通報者保護法にいう公益通報はもちろん、これにあたらない場合についても広く相談に応じています。

なぜ、弁護士会が公益通報の相談窓口を設けているのですか?

公益通報者保護法が衆議院で可決された際、付帯決議8項に「民間における相談窓口の充実に関し、日本弁護士連合会等に協力を要請すること」という文言が盛り込まれました。この要請を受けて弁護士会が公益通報について適切な助言と協力を行うために相談窓口が設けられたのです。

東京弁護士会の相談窓口に相談した場合、相談したことが外部に漏れたりしないでしょうか?

弁護士はその職務上知り得た秘密を保持する義務を負っていますので(弁護士法23条)、弁護士会の相談窓口に来たことやその相談内容が外部に漏れることはありません。

どのような相談ができるのですか?

相談の内容が法的な保護を受けられる事柄か、どこに通報をしたらよいか、通報をした場合のリスクやこれを避ける方法などについて、相談に応じます。
また、公益通報をしたことによって解雇等の不利益処分を受けた方の相談にも応じています。

相談料はどうなっていますか?

相談は無料です。お気軽にご相談ください。

弁護士会の相談窓口に、匿名で相談することは出来ますか?

匿名の場合には弁護士から連絡した場合に本人か否かの確認ができませんので、実名でお願いいたします。

法人以外の団体や個人事業者の法令違反行為についても公益通報者保護法による保護の対象となりますか?

法人以外の団体や個人事業者の法令違反行為についても公益通報者保護法による保護の対象となります。公益通報者保護法は第2条で「法人その他の団体及び事業を行う個人をいう」と規定しています。

私の勤務している企業(法人)が、外部の法律事務所に頼んで、相談窓口や通報窓口となってもらうことはできますか?

できます。東京弁護士会では、相談窓口のご案内も行っていますので、お気軽にお問合せください(東京弁護士会法律相談課 公益通報担当 TEL:03-3581-2206)。
弁護士は、その職務上知り得た秘密を保持する義務を負っています(弁護士法23条)。したがって、企業外部の法律事務所を相談窓口や通報窓口とすることによって、情報管理や法令遵守を徹底することができ、公益通報についての適切な処理ができます。
通報を考えている人にとっては、社外の弁護士が相談窓口となっていたほうが安心な場合がありますし、専門家である弁護士から公益通報の手続について適切な説明や助言を受けることができます。