東京以外の案件への対応について
東京以外の地域から東京の各弁護士会の仲裁センター等に金融ADRが申し立てられた場合、当事者の希望を聞いたうえで、当事者のアクセスに便利な地域で手続を進める方法があります。
(1)移管調停
東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管し、移管後は移管先の弁護士会の仲裁センター等の手続として金融ADRを実施する方法です。
移管調停の手続は、移管先の弁護士会の仲裁センター等の手続規則に従って行われます。
そのため、手数料、相手方が手続に応じる義務の有無等、手続の内容が東京の各弁護士会の仲裁センター等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
(2)現地調停
事件の移管を行わずに、東京以外の弁護士会のあっせん人と東京の各弁護士会のあっせん人とが共同で、各地の弁護士会の所在地と東京とを結ぶテレビ会議システム等を利用して金融ADR手続を行う方法です。
現地調停の手続は、東京の各弁護士会の仲裁センター等の諸規則に従って行われます。