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金融ADRについての質問

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24. 金融ADRとはどのような制度ですか?

金融ADRは、2009年の金融商品取引法等の改正によって2010年10月から開始しました。金融商品、サービスに関する顧客と金融機関の間のトラブルについて、金融分野に精通したあっせん人が中立・公正な立場で間に入り、裁判によらない話し合いでの紛争解決を目指す仕組みです。

25. どのような紛争が対象になりますか?

金融機関と顧客との間の金融商品・サービスに関する紛争が対象です。例えば「金融機関に勧められて購入した金融商品で大損をした。元本の保証がない商品とは聞いていなかった。」「高齢の父親がリスクの高い金融商品を購入してしまった。説明は受けたのかもしれないが、商品の内容を全く理解していないようだ。」などのトラブルの解決にご利用いただけます。
また、相手方の金融機関によっては、これら金融商品・サービスに関する紛争に限定することなく、金融機関と顧客との間の紛争全般を対象とする取り決めをしているところもあります。どの範囲の紛争が対象となるかは、協定締結先金融機関・団体の一覧をご確認ください。

26. 対象となる金融機関はどこですか?

東京三弁護士会の仲裁(紛争解決)センターで取り扱うのは、東京三弁護士会と金融ADRに関する協定を結んでいる金融機関の紛争です。協定を結んでいる金融機関は、協定締結先金融機関・団体の一覧をご確認ください。
なお、協定を結んでいない金融機関との紛争については、一般の和解あっせん・仲裁として申立てることはできます。ただし、その場合は、手数料、相手方が手続に応じる義務の有無などが、金融ADRとは異なりますのでご注意ください。

27. 和解あっせんとは何ですか?

和解あっせんとは、中立・公正なあっせん人が仲立ちし、当事者双方の話し合いでの紛争の解決を目指す手続です。必要に応じて、あっせん人が和解案を提示することもあります。
東京三弁護士会の金融ADRでは、和解あっせんのほかに、仲裁合意のある場合の仲裁も行っています。仲裁とは、当事者の間に紛争の解決を仲裁人に委ね、その判断に拘束される手続です。和解あっせんの手続の途中で双方が合意をして仲裁に移行することも可能です。合意内容を強制執行できるようにするため、双方が合意の上で、合意内容を仲裁判断とする場合もあります。

28. 申立をした後の手続の流れを教えてください。

手続の流れは,Q&A29~32を除き、一般の和解あっせん・仲裁と同じです。詳しくは紛争解決の流れをご覧ください。

29. 東京の3つの弁護士会のどこに申し立てればよいですか?

どちらの弁護士会の仲裁(紛争解決)センターに申し立てても大丈夫です。
東京三弁護士会の金融ADRの運営は、3つの弁護士会がそれぞれに行っていますが、あっせん人の名簿、手数料等は共通です。

30. 手数料はどうなりますか?

東京三弁護士会の金融ADRを利用いただく場合の手数料は、(1)申立手数料(申立時に11,000円(税込))、(2)期日手数料(期日ごとに各当事者それぞれ5,500円(税込))、(3)成立手数料(解決時に解決金額に応じた額)があります。ただし、(1)申立手数料と(2)期日手数料は、金融機関側が全額負担することとなっています。また、(3)成立手数料、その他実費等の負担は、あっせん人が定めます。詳しくは、手数料についてをご確認ください。

31. 金融機関は手続きに応じてくれますか?

東京三弁護士会の金融ADRでは、金融機関側に手続に協力する義務が課されています。顧客側から金融ADRの申立てがされた場合には、金融機関は手続に応じ出席する義務があります。また、解決に必要としてあっせん人が提出を求めた資料は、提出を拒む正当な理由がない限り提出する義務があります。
なお、これらの義務は金融機関側にのみ課されているもので、顧客側にはこれらの義務はありません。

32. あっせん人にはどのような人がなるのですか?

東京三弁護士会の金融ADRでは、金融商品・サービスに関する紛争の取扱いの経験が豊富な弁護士があっせん人になります。原則として、金融機関側での代理人経験が豊富な弁護士1名と、顧客側での代理人経験が豊富な弁護士1名の2名体制で手続を行います(事案によっては3名になる場合もあります)。なお、いずれのあっせん人も中立公正な第三者の立場から手続を行います。当事者のどちらかの味方をするわけではありません。
また、希望するあっせん人を候補者名簿から選ぶこともできます。
どのような弁護士があっせん人の候補者になっているかは、金融ADR仲裁人候補者名簿をご覧ください。

33. あっせん人は和解案を示してくれますか?

あっせん人は、当事者双方の話を聞きながら問題点を整理し、紛争の解決を目指します。また、あっせん人は、必要に応じて紛争の解決のために適切な和解案を示します。金融機関側は、あっせん人が示した和解案に応じるよう努める義務があります。また、あっせん人は、特別調停案を出すこともできます(注)。

(注)特別調停案とは、通常の和解案によっては当事者間に和解が成立する見込みがない場合で、事案の性質,当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときに、理由を付して示す調停案です。特別調停案が示されたときには、金融機関側は、顧客がその特別調停案を受け入れたことを知ってから1ヶ月以内に裁判を起こした場合等、金融商品取引法156条の44第6項各号に規定される場合を除き、特別調停案に応じる義務があります。

34. 東京以外の地域から申し立てはできますか?

東京三弁護士会の金融ADRでは、東京以外の地域からの申立ても受け付けています。この場合、東京で手続を進める方法と当事者のアクセスに便利な地域で手続を進める方法があります。詳しくは、東京以外の案件への対応についてをご覧ください。

35. 多摩支部でも利用できますか?

申し訳ありませんが、東京三弁護士会の金融ADRは、現在のところ、多摩支部会館(立川市)での手続には対応しておりません。東京で手続を行う場合、原則として弁護士会館(千代田区霞が関)での開催となります。

36. もう少し詳しい内容を知りたいのですが...

それぞれの弁護士会の仲裁(紛争解決)センターにお問い合わせください。

東京弁護士会 紛争解決センター TEL:03-3581-0031
第一東京弁護士会 仲裁センター TEL:03-3595-8588
第二東京弁護士会 仲裁センター TEL:03-3581-2249