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被災ローン減免制度(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく支援専門家の委嘱について

●平成28年4月1日から、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度)の運用が開始されました。
この制度は、平成27年9月2日以降に発生した、災害救助法が適用される自然災害の影響で既存の住宅ローンや事業性ローン等の支払いが困難となった被災者(※個人に限られます。)について、一定の要件を満たしたときは、債務の減額や免除が受けられるというものです。
この制度をご利用いただくためには、まず、借入残高が最も多い金融機関にご相談いただき、手続の着手について同意を得る必要があります。
その上で、当会の下記の提出窓口に、登録支援専門家弁護士の委嘱依頼書(PDF:116KB)をご提出ください。

●提出先(郵送又は窓口にてご提出ください)
第一東京弁護士会法律相談課
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館11階
電話03-3595-8575
※2020年12月25日(金)~2021年1月4日(月)迄は年末年始休業のため受付業務を停止しております。

●東京弁護士会所属弁護士の登録支援専門家による業務の遂行について、正当な理由なく業務が遅滞する場合その他業務遂行に当たり不適切な事由が認められる場合の相談窓口は、東京弁護士会 法律相談課(TEL:03-3581-2206)です。

●下記のウェブサイトもご参照ください。
一般社団法人 自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関(外部サイト)
新型コロナウイルス感染症の影響により「自然災害債務整理ガイドライン」の利用を検討されている方は こちらをお読みください

東京弁護士会 法律相談課
TEL 03-3581-2206
FAX 03-3581-0865