
- 新着情報
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- コラム(セクシュアル・マイノリティ)
- 性別の取扱いの変更要件の一部を無効とした最高裁令和5年10月25日決定について
- 性的指向及び性自認に関する基本理念、職員向けガイドライン
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- 東京弁護士会がPRIDE指標で4年連続でゴールドとレインボーをW受賞しました!
- 理解増進法とトランスジェンダーに対する誤解
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- 同性パートナーの在留資格(2022年12月9日号)
- 東京三弁護士会多摩支部の取組みのご紹介(2022年12月8日号)
- 「結婚の自由をすべての人に」訴訟の進捗について(2022年12月7日号)
- 東京弁護士会が今年もPRIDE指標でゴールドとレインボーをW受賞しました!(2022年12月6日号)
- 2022年度セクシュアル・マイノリティ週間の開始にあたって(2022年12月5日号)
- 職場における性別移行ガイド(2022年7月28日号)
- 同性カップルがやがて直面する相続問題(2022年3月3日号)
- セクシュアル・マイノリティと刑事収容施設における課題について(2022年1月21日号)
- 経産省行政措置要求判定取消等請求控訴審判決について(2022年1月20日号)
- SOGIハラスメント(2022年1月19日号)
- 「結婚の自由をすべての人に」訴訟の現状と今後(2022年1月18日号)
- セクシュアル・マイノリティ週間の開始にあたって(2022年1月17日号)
- 東京弁護士会がPRIDE指標でゴールドとレインボーをW受賞しました!(2021年11月号)
- 国会議員の差別的発言について(2021年6月号)
- セクシュアル・マイノリティを意識した言葉遣い(2021年4月号)
- 東京都足立区議会における区議会議員による性的少数者に対する差別発言について(2021年1月号)
- あなたのまちにパートナーシップ制度はありますか(2020年9月号)
- 東京弁護士会がPRIDE指標でゴールドを受賞!(2019年12月号)
- 「SOGIハラ」をなくそう(2019年6月号)
- 職場でのカミングアウト(2018年10月号)
- 教育現場とセクシュアル・マイノリティ(2018年4月号)
- 今すぐ取り組める!中小企業のセクシュアル・マイノリティ支援方法(2018年2月号)
- 民間団体・企業向けハラスメント防止研修
- 女性支援ネットワーク会議
- 法教育
- 当委員会が執筆した出版物
- フィンランド視察報告書
職場でのカミングアウト(2018年10月号)
最近、著名人が公にカミングアウト(自己の性自認や性的指向を他者に明らかにすること)するケースが増えてきましたが、まだ従業員からカミングアウトがあった場合の対応を検討していない企業もあるかもしれません。性自認や性的指向は個人の重要なプライバシーであり、カミングアウトされたからといって本人の承諾なく勝手に第三者に知らせてはプライバシーの侵害になるおそれがあります。アウティング(本人の了承を得ずにその者が公にしていない性自認や性的指向を暴露すること)にならないよう、簡単にポイントをご紹介します。
まず、誰が窓口となるかです。総務や人事などの窓口部署、直属上司、同僚など色々なケースが考えられます。カミングアウトされるということは,その会社で勤務を続けたいとのサインですから、企業としては、まずは受け止めましょう。そして、本人の性自認や性的指向といったプライバシーに関わる情報を社内でどの範囲まで共有するのか(打ち明けた同僚・上司のみ、窓口部署のみ、所属部署のみ、社内のみ、取引先までなど)は、ケースバイケースなので、本人と話し合って検討しましょう。
また、性別変更やカミングアウトのみを理由として配置転換が許されるわけではないので、本人の意向を確認したり、周囲に聞取調査したりするなどして、配転命令権の濫用とならないよう注意しましょう。海外転勤については、同性愛を法的に規制している国もあるため、配慮が必要です。福利厚生や人事制度などの対応についても、本人と話し合って検討しましょう。例えば、トランスジェンダーについて、名札などの名前の変更に応じる、トイレや更衣室利用について時間をずらすなど、すぐに対応可能なものも考えられます。
「うちの会社にはセクシュアル・マイノリティはいない」ではなく、カミングアウトできずに悩んでいる従業員がいるのかもしれません。カミングアウトはするもしないも本人の自由ですが、従業員がカミングアウトしたいと思ったときに、温かく受け入れられる職場環境を構築しましょう。
当委員会では、セクシュアル・マイノリティについて詳しい弁護士が、電話相談を行っています。具体的な方策についてお悩みの場合には、下記の電話相談をご利用ください。
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