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性の平等に関する委員会

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「結婚の自由を全ての人に」訴訟の進捗状況と世界の同性婚について

2019年のバレンタインデーに始まり、全国6か所(札幌、東京一次・二次、名古屋、大阪、福岡)で進行中の「結婚の自由をすべての人に」訴訟においては、原告らより、法律上同性同士のカップルの婚姻が認められないことは憲法違反であるとの主張がなされています。
2021年3月26日に東京地裁に提訴された東京二次訴訟は、トランスジェンダーやパンセクシュアルの原告が参加しており、この問題は多様なセクシュアリティの人々が直面しているということを示しています。

2021年3月25日に札幌地裁で初めての判決として憲法14条1項違反の判断が出されたのを皮切りに、現在(2025年1月31日)までの間に、6つの地裁判決と、3つの高裁判決(札幌、東京一次、福岡)が出されています。
9つの判決のうち、同性婚ができない現在の法律を合憲だと判断したのは大阪地裁の判決のみです。その大阪地裁判決においても、国が立法しないことが将来的に憲法24条2項に違反するものとして違憲になる可能性を示しています。
現時点で最も新しい判決である福岡高裁判決(2024年12月13日)では、婚姻制度の対象から同性カップルが除外されている現在の法律(の該当部分)は、幸福追求権を保障する憲法13条に反すると判断した点で注目を集めました。3月には、名古屋高裁、大阪高裁でも判決言渡し予定であり、札幌、東京一次、福岡高裁判決については上告審に係属中で、最高裁判決も近づいてきました。

世界に目を向けると、1989年、デンマークで世界で初めて「登録パートナーシップ法」が制定され、結婚はできないものの、異性カップルが結婚している場合に認められるのとほとんど同じ権利を同性カップルにも認められるようになりました。
その後、現在に至るまで、39の国・地域で同性婚が可能になっています。
アジアでは、2019年5月に台湾で同性婚ができるようになったことを皮切りに、ネパール、タイでも同性婚が認められています。

日本でも、早急に法改正がなされ、同性婚ができるようなることが望まれます。

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