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性的指向及び性自認に関する基本理念、職員向けガイドライン
東京弁護士会は、当会に関わるすべての者の性的指向及び性自認(以下「SOGI」といいます。)を尊重すること等を明記した「性的指向及び性自認に関する基本理念」を策定しました。
当会では、様々な人権問題への取り組みを実施しており、その取り組みの一つとして、セクシュアル・マイノリティの人権問題に関する取り組みを、会内的にも、対外的にも行ってきました。その根幹となるSOGIに関する基本的な理念が存在していなかったため、原点に立ち返って策定したものです。
基本理念の内容は次のとおりです。
1.性的指向及び性自認の尊重及び差別禁止当会は、当会の役員、職員(求職者を含む。)、会員等、司法修習生、利用者その他当会に関わる全ての者の性的指向及び性自認を尊重します。当会は、決して、性的指向又は性自認に関する差別を行いません。 2.性的指向及び性自認に関する情報コントロールにおける本人の意思の尊重当会が保有する性自認や性的指向に関する情報については、その開示・非開示の情報コントロールについて、本人の意思を尊重します。 3.性的指向及び性自認に関する業務執行の妨げの解消当会は、当会の役員、職員、会員等及び司法修習生の性的指向及び性自認に関する当会における業務遂行の妨げの解消に努めます。 |
当然のことではありますが、改めて当会に関わる全ての者のSOGIを尊重するとともに、差別を行わないことを明らかにしました。SOGIは個人の人格の核心に関わり尊重されるべきものであるため、当会が保有するSOGIに関する情報についてその開示・非開示の情報コントールについて本人の意思を尊重し、SOGIに関する当会における業務執行の妨げの解消に努めることを明らかにしました。
また、これと同時に、当会の職員の就業環境について、性的指向及び性自認についての対応の基本的な方針等を示した職員向けのガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます。)を策定しました。本ガイドラインは、その会内的な取組みの一環として、当会の職員に対するSOGIについての対応の基本的な方針を示すとともに、現状の対応状況を明らかにしています。そして、当会のメッセージとして職員に対して表明し、職員がSOGIに関する就労環境の問題について取り扱う際の指針としての機能を持たせる観点から、「ガイドライン」という名称としました。本ガイドラインは、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」に規定された事業者の努力義務を果たすものでもあると考えられます。
人権擁護を使命とする当会においては、多様な性のあり方を尊重し、すべての人が生き生きと活躍できる社会を目指し、今後も一層取り組んでまいります。