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性の平等に関する委員会

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東京三弁護士会多摩支部の取組みのご紹介

東京三弁護士会多摩支部にてセクシュアル・マイノリティの問題に取り組む「多摩レインボーメンバーズ」所属の弁護士に寄稿いただきました(以下は寄稿した弁護士の意見・感想であり、東京三弁護士会多摩支部の公式見解ではありません)。
東京三弁護士会多摩支部(以下「多摩支部」)では、セクシュアル・マイノリティ向けの常設法律相談として「東京三弁護士会多摩支部レインボー相談」(面談相談、また第1・第3金曜日18時~21時の時間帯で電話相談)を試行実施しています。
この常設法律相談の試行は2018年4月から実施されており、もうすぐ8年になろうとしています。

多摩支部では、セクシュアル・マイノリティ相談にあたる弁護士を養成し、また多摩支部内においてもセクシュアル・マイノリティへの理解を深めるために、定期的に多摩支部内において研修を行っています。
その一環として、多摩支部では、2025年12月、性社会文化史研究家で国内外のジェンダー問題に精通する三橋順子さんを講師に迎え、「セクシュアル・マイノリティ相談担当者のためのジェンダー・セクシュアリティ論入門」というテーマで研修講義をしていただきました。
三橋順子さんは明治大学などで講師として教鞭を取っておられ、教室は毎年満員の聴講者で埋め尽くされています。『これからの時代を生き抜くためのジェンダー&セクシュアリティ論入門』(辰巳出版、2023年)などのご著書がありますが、これらの著書で日本における性の多様性を歴史的に考察した上で、日本におけるセクシュアリティの在り方を深く考察しています。
講義では、前提として「ジェンダーの構築性」の説明がありました。すなわち、私たちが幼少の頃から当たり前のように世間から要求され、当てはめられてきた「男らしさ」「女らしさ」「ジェンダー」は、実は所与のものではなく、社会的コンテクストによって(社会や権力者の都合によって)「作られた」概念であり、したがって社会や歴史の中において可変的なものであるということでした。可変的であるということは、社会が変われば「ジェンダー」の中身も変わる(変えることが出来る)ということであり、当然、自分で選択することもできるということを意味します。例えば、韓国では、一定の地域・時代において、女性が片膝を立てて座ることが正式な座位であった時代・地域があったということです。現代の日本で女性が同じことをしたら、「はしたない」と思われてしまうでしょう。
三橋順子さんは、「男女は身体的構造が違う以上、『性差』はなくせない。なくさなければならないのは、『男女の性差』ではなく、『性別による社会的な差別』である。」と明確に述べていました。近時、「ジェンダーバイアス」という言葉が独り歩きしており、何かにつけ「男らしさ」「女らしさ」について出来るだけ言及を避ける、物事を中性的に扱うようにと心がけていたので、悪者は「男らしさ」「女らしさ」そのものではなく、これらのジェンダー概念を権力装置・抑圧装置として利用し、誰かを居心地悪くさせることだと思い至り、モヤモヤが少し晴れるようでした。

東京高裁の第二次同性婚訴訟(2025年11月28日)では、法律婚を男女だけに限定する民法の規定について、高裁初の「合憲」判決が出ました。さらに「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律(GID特例法)」の改正も遅々として進んでいないというのが我が国の状況ではありますが、自己決定が尊重され、誰もがその人らしく生きられる社会のお手伝いがしたいと、私たち多摩支部のメンバーは大いに勇気づけられることになりました。

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