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「結婚の自由をすべての人に」訴訟の進捗について
「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、2019年のバレンタインデーに始まり、現在、全国6か所(札幌、東京一次・二次、名古屋、大阪、福岡)で進行しています。この訴訟では、法律上同性同士のカップルが結婚できない現行制度は、憲法に違反しているとして、原告たちが国を訴えています。
2021年3月26日に提訴された東京二次訴訟には、トランスジェンダーやパンセクシュアルの原告も参加しており、この問題が多様なジェンダーやセクシュアリティの人々に関わる問題であることを示しています。
これまでに、この訴訟をめぐって6つの地方裁判所判決と6つの高等裁判所判決が言い渡されました。
昨年11月28日の東京二次高裁判決は、現行制度を「合憲」と判断しました。判決では、「一の夫婦(男と女)とその間の子」の結合体こそ、あるべき一つの家族の姿であって、国と社会を維持するには現行の異性婚制度が合理的であると繰り返し述べています。しかし、こうした考え方は、現在の社会の実態や人々の家族観とは大きくかけ離れており、説得力に欠けるものです。
すでに5つの高等裁判所が違憲判断を示しており、それらの判決で積み重ねられてきた説得的な議論を覆すだけの十分な理由が示されたとは言い難い内容でした。
なお、東京二次訴訟に関する弁護団の声明は、こちら(PDF:534KB)からご覧いただけます。
現在、各地の訴訟は最高裁判所に上告されており、憲法の解釈が争点となることから、大法廷で審理される見込みです。
最高裁で違憲判断が示されること、早急に法改正が行われ、法律上同性同士の婚姻が認められるようになることが強く期待されます。
