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同性パートナーシップ制度について
パートナーシップ制度とは、法律上の同性カップルを自治体が公的に「パートナー」と認め、病院の面会や住居の賃貸借契約など生活上の手続きを円滑にする仕組みのことです。
本コラムでは、この制度の全国的な拡がりを人口カバー率という観点から整理するとともに、東京都内での導入状況についても紹介します。
1 パートナーシップ制度の自治体カバー率について
同性パートナーシップ制度は、2015年に、東京都渋谷区と世田谷区で導入されて以降、全国の自治体に拡がり続けています。
渋谷区・虹色ダイバーシティによる全国パートナーシップ制度共同調査によれば、2025年5月31日時点で、導入自治体は532自治体、全国でパートナーシップ制度登録件数は9,837組に上ります。
この調査における人口カバー率とは、制度導入済みの自治体に住む人の数が、日本の総人口(約1億2300万人)に対して占める割合のことです(都道府県においてパートナーシップ制度が設けられている場合、市区町村の人口はそこに含まれます。)。2025年5月31日現在でこのパートナーシップ制度の人口カバー率は、92.7%になっています。導入自治体数、登録件数とも、増加傾向にあり、2024年6月1日から2025年5月31日の一年間で、新たに73自治体がパートナーシップ制度を導入し、人口カバー率も7.6ポイント増加しました(※1)。
人口カバー率の増加を見ても、パートナーシップ制度が人々から必要とされていることがわかります。
2 東京都内における同性パートナーシップ制度について
(1) 東京都の制度
東京都パートナーシップ宣誓制度は、同性パートナーがその関係を東京都に宣誓・届出し、都が受理したことを証明(受理証明書を交付)する制度です。本制度は2022年11月から運用が始まりました。都のウェブページの「受理証明書の活用先一覧」では、都営住宅などの住宅関係、都立病院等における診療情報の提供、災害援護、里親認定などの福祉・生活支援など、本制度の受理証明書等により利用可能となる施策や事業が紹介されています(※2)。随時、ページの更新がされているようです。また、東京都パートナーシップ宣誓制度では、希望に応じて特記事項欄に通称名や子の名前・生年月日の記載も可能です。他の自治体では、ファミリーシップ制度として親や子等の近親者も宣誓証明の対象としているところもあります。
(2) 都内自治体の制度
東京都とは別途、都内の自治体においても、パートナーシップ制度が運用されている場合があります。前述のとおり、たとえば渋谷区では、都に先行して、2015年11月にパートナーシップ証明の制度が施行され、制度設立から10年を迎えています(※3)。都の制度と要件が異なる部分があったり、都との協定による連携(証明書の相互活用等)が行われていたりします。同居する同性カップルについては住民票の続柄を「妻(未届)」「夫(未届」とする自治体も出てきました。 詳細については、お住まいの自治体の制度比較の案内などをご覧になることをお勧めいたします。
3 おわりに
自治体においてパートナーシップ制度を導入することは、その自治体に生きる同性カップルの生活上の困難や不安を取り除き、自分たちらしく生活することを助けることになります。また、この制度の必要性が正しく理解される社会は、性自認や性的指向の点に限らない様々な面での人々の生きづらさに寄りそう、人権擁護の機運に溢れた豊かな社会ともいえるのではないでしょうか。
(※1)
(c)渋谷区・認定NPO法人 虹色ダイバーシティ 2025
地方自治体のパートナーシップ制度登録件数(2025年5月31日時点) | 虹色ダイバーシティ
https://nijiirodiversity.jp/9593/
地方自治体のパートナーシップ制度登録件数(2024年5月31日時点) | 虹色ダイバーシティ
https://nijiirodiversity.jp/7927/
(※2)
東京都パートナーシップ宣誓制度(届出希望の方向け)|東京都パートナーシップ宣誓制度|東京都総務局人権部 じんけんのとびら
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/sesaku/sonchou/partnership/partnership01#list
(※3)
渋谷区パートナーシップ証明 | ジェンダー平等に関する取り組み | 渋谷区ポータル
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/shisaku/lgbt/partnership.html
(参考ウェブページは、いずれも2026年1月21日最終アクセスです。)
