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性の平等に関する委員会

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新型コロナウイルス感染拡大防止支援措置のご紹介

 新型コロナウイルス感染拡大やその防止措置等により、人々の生活や経済活動に大きな影響が生じています。国や自治体が様々な支援策を講じていますので、当委員会では、雇用やフリーランスで働く人、妊娠中の労働者、小学校や保育園等に通う子どもがいる労働者、DVで避難中の人が利用できる主な制度の概要をご紹介します。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業や解雇等、フリーランス等の事業者の支援について

1.新型コロナウイルス感染拡大防止等に伴う休業に対する手当について

 感染拡大の防止を理由として会社が休業する場合や、出勤日を減らして労働者を休業とする場合は、使用者は、少なくとも労働基準法26条に基づく休業手当を支払わなければなりません。
 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成する雇用調整助成金に、新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置が設けられています。
 詳しくは、厚生労働省の雇用調整助成金特設ページ(外部サイト)をご覧ください。
 支給要件や支給金額、助成率などが随時更新されていますので、最新情報をご確認ください。

2.新型コロナウイルス感染症の影響を理由とする解雇・雇止め、内定取り消しについて

 新型コロナウイルスの影響で事業主の業績が悪化したことを理由とする解雇は簡単にはできません。
 使用者の経済的理由による解雇は、整理解雇といって、裁判例は、①人員削減の必要性があること、②解雇を回避するための努力が尽くされていること、③解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること、④事前に使用者が解雇される者へ説明・協議を尽くしていること、という4つの要件(要素)でその正当性が厳格に判断されます。
 また、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)の場合に、同じ理由による雇止めも、それまでの更新回数や雇用継続期間にもよりますが、基本的には同様の考え方ができます。
 内定取り消しも解雇と同様に、労働契約法16条により、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認め」られなければ無効となります。
 このような理由で解雇や雇止め、内定取り消しをされて困っているという労働者は、東京弁護士会の法律相談や東京労働局の総合労働相談コーナー、労働組合等に相談してみてください。
 とくに、解雇や雇止めをされる以前に、自主退職や合意退職を求められる退職勧奨を受けるケースも見られます。自主退職や合意退職は、労働者の側が退職の意思を表明しない限り成立しません。「退職届」などにサインを求められた場合、退職したくないとか退職に納得がいかないというときには、安易に使用者に提出せず、下記相談窓口や労働組合等に相談してみてください。

・東京弁護士会「法律相談の再開について
東京労働局総合労働相談コーナー(外部サイト)

3.フリーランスや事業者に対する支援について

 経済産業省が、持続化給付金、新型コロナウイルス感染症特別貸付、テレワーク導入に対する費用の補助など様々な支援策をまとめて紹介しています。
経済産業省のウェブサイトはこちら(外部サイト)

 東京都も、感染拡大防止協力金や業種ごとの支援制度を設けています。これらをまとめたサイトも整備していますので、参考にしてください。
東京都のウェブサイトはこちら(外部サイト)

妊娠中の労働者を新型コロナウイルス感染症から守るための措置について

 新型コロナウイルス感染症から妊婦中の労働者を守るため、以下のとおり取組が行われています。

1.職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について

 厚生労働省は、経済団体等に対し、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、妊娠中の女性労働者等に配慮した、休みやすい環境整備、テレワークや時差通勤の活用促進等について、各企業における取組が促進されるよう、協力を求めています(令和2年4月1日付厚生労働省健康局長等「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について」)。
 詳細は、こちら(外部サイト・厚生労働省)をご覧ください。

2.妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について

 新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、妊娠中の女性労働者が職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。
 妊娠中の労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、上記のような心理的ストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて適切な措置を講じなければなりません(男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置)。
 適切な措置の例として、感染のおそれが低い作業への転換又は在宅勤務等が考えられます。
 なお、母性健康管理措置には、妊娠中の通勤緩和、妊娠中の休憩に関する措置、妊娠中又は主産後の症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮等)もあります。
 詳細は、こちら(外部サイト・厚生労働省)をご覧ください。

3.相談窓口

 母性健康管理措置を講じてもらえない等の場合には、以下の相談窓口にご相談ください。母性健康管理措置を求めたことや受けたことを理由とする解雇等の不利益取扱は禁止されています。

(1) 厚生労働省都道府県労働局雇用環境・均等部(室)(外部サイト)

(2) 東京弁護士会「女性のための法律相談」
 ◆池袋法律相談センター
  予約受付電話 03-5979-2855
  予約受付日時 月~金 10:00~16:00(祝祭日を除く)
  ※曜日・時間帯によって実施している法律相談が異なりますので、ご予約の際にご確認ください。

 ◆北千住法律相談センター
  予約受付電話 03-5284-5055
  予約受付日時 月~金 10:00~16:00(祝祭日を除く)
  ※曜日・時間帯によって実施している法律相談が異なりますので、ご予約の際にご確認ください。

小学校休業等への対応により仕事を休んだ保護者に関する助成金・支援金

 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、子どもを通わせている小学校、保育所等の臨時休業・利用自粛要請措置等により、子どもの世話を行うことが必要となり、仕事を休んだ保護者の方について、厚生労働省が以下の助成金・支援金制度を実施しています。

1.労働者に休暇を取得させた事業主向け

 子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有休(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金(日額上限8,330円×有給休暇の日数) 助成対象・条件の詳細はこちら(外部サイト)を参照してください。

2.委託を受けて個人で仕事をする方向け

 子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者向けの支援金(1日当たり4,100円) 支援対象・条件の詳細はこちら(外部サイト・厚生労働省)を参照してください。

特別定額給付金について

 すべての人を対象とした一人10万円の「特別定額給付金」ですが、世帯主にまとめて支給されることになっているため、DVや虐待などで家を出て住民票を移さずに避難している人が受け取れないでのはないかと当初から言われていました。
 こうした声を受け、政府は、暴力で避難をしている人については、避難先の自治体から給付金を受け取れるようにしました。これにより、DVの保護命令が発令されている人だけでなく、住民票閲覧制限などの支援措置を受けている人や、自治体の相談窓口や民間の支援団体が暴力のために避難していることを確認しただけの人でも10万円を受給できることになっています。もちろん子どもも同じ扱いになります。
 当初は期限が4月30日までと言われていましたが、その後、その期限を過ぎても申し出をすれば給付金を受け取れるようになりました。
 まずは、いまいる自治体の給付金担当窓口に申し出をしてください。こちら(外部サイト・総務省)から詳細を確認できます。

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