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- コラム「憲法の小窓」
- 第36回 古くて新しい憲法のはなし⑭
「戒厳令・緊急事態と憲法~韓国の戒厳令発令と解除から学ぶ危険性~」(2024年12月号) - 第35回 古くて新しい憲法のはなし⑬
「冤罪と三権分立~政府は裁判所の「証拠をねつ造した」との判断を尊重しなければならない~」(2024年11月号) - 第34回「表現の自由の保障の意味を今一度考える」(2024年10月号)
- 第33回「古くて新しい憲法のはなし⑫ 外国人と人権~外国籍と日本国籍とで人権保障に差を設けてよいのか~」(2024年8月号)
- 第32回「『軍事化とジェンダー』を考える ~四会憲法記念シンポジウムの報告~」(2024年7月号)
- 第31回「古くて新しい憲法のはなし⑪ 死刑制度と憲法」(2024年3月号)
- 第30回 映画「オッペンハイマー」と核兵器について(2024年2月号)
- 第29回「日本の憲法の問題点」(2024年1月号)
- 第28回「先島諸島を訪問しました」(2023年12月号)
- 第27回「古くて新しい憲法のはなし⑩ 労働者は団結することによって守られる~ストライキと憲法~」(2023年11月号)
- 第26回 「関東大震災百年に思う」(2023年9月号)
- 第25回「古くて新しい憲法のはなし⑨ 多数決と憲法」(2023年7月号)
- 第24回 「坂本龍一さんと日本国憲法」(2023年6月号)
- 第23回 「憲法とSDGs」(2023年2月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編①)(2023年1月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編②)(2023年1月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編➂)(2023年1月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編①)(2022年12月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編➁)(2022年12月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編③)(2022年12月号)
- 第20回「憲法の本質と緊急事態条項」(2022年9月号)
- 第19回「古くて新しい憲法のはなし⑧ 選挙の楽しみ方~有権者としての「特権」を生かそう~」(2022年7月号)
- 第18回「古くて新しい憲法のはなし⑦「有権者」って誰だ~国民主権をめぐって~」2022年6月号)
- 第17回「古くて新しい憲法のはなし⑥ 憲法9条はお花畑か。」2022年5月号)
- 第16回「古くて新しい憲法のはなし⑤ 生活の中で憲法を使って生きてみませんか。」(2022年5月号)
- 第15回「グレーゾーン事態というグレーな領域でのグレーな試論」(2022年4月号)
- 第14回「ウクライナは憲法に何を語りかけているか」(2022年4月号)
- 第13回「古くて新しい憲法のはなし④ ロシアのウクライナ侵攻と日本国憲法」(2022年3月号)
- 第12回 武蔵野市住民投票条例案について(2022年2月号)
- 第11回マイナンバーカード普及推進の問題点(2022年1月号)
- 第10回「古くて新しい憲法のはなし③「大人になる」ってどういうこと?」(2022年1月号)
- 第9回 東アジアを巡る国際情勢の変化と日本人の戦争意識(2021年12月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度①(2021年10月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度②(2021年10月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度③(2021年10月号)
- 第7回 ワクチン接種者に対する優遇措置について(2021年10月号)
- 第6回「表現の不自由展かんさい」を訪れて①(2021年9月号)
- 第6回「表現の不自由展かんさい」を訪れて➁(2021年9月号)
- 第5回 演劇「あたらしい憲法のはなし3」が2021年9月10日~12日まで東京芸術劇場で開催されます(2021年9月号)
- 第4回「公益と憲法~映画助成金裁判と表現の自由~」(2021年8月号)
- 第3回「古くて新しい憲法のはなし② 憲法に書いてあることは「理想」なの? 」(2021年7月号)
- 第2回「古くて新しい憲法のはなし① 憲法って何だろう」(2021年7月号)
- 第1回「憲法はあなたを守っているのか」(2021年5月号①)
- 第1回「憲法はあなたを守っているのか」(2021年5月号②)
- 憲法出前講座
- 活動内容
第11回マイナンバーカード普及推進の問題点(2022年1月号)
弁護士 片木 翔一郎(東京弁護士会憲法問題対策センター委員)
1マイナンバーカードの普及状況
2020年9月から、マイナンバーカードを作成して所定の手続きを行うと5000円相当の電子マネー等が付与されるという「マイナポイント事業」が実施されました。
その効果か、マイナンバーカード取得率は2020年1月に約15%だったのが、2021年12月には約40%に達したそうです。
その後も、普及推進事業は続き、現在は、マイナンバーカードを保険証と結びつけると何千円分、預金口座と結びつけると何千円分のポイント付与と、まるで民間企業がするようなキャンペーンが展開されています。
2マイナンバーカード普及の狙いと危険性
マイナンバーカード普及の狙いは、マイナンバーの利用を推進し、行政の保有する情報の一元化を進めて効率化するところにあります。種類の違う様々な情報をマイナンバーで紐づけて管理することで、利用しやすくなるからです。
他方で、国家権力が国民の情報を利用しやすくなるということは、裏を返せば国民の一人一人の情報の監視が以前より容易になるということです。これは監視国家化につながります。
また、情報漏洩が起こった際には被害が拡大するのではないかとの意見もあります。
特に、これらの問題については、今現在、マイナンバー(カード)がどのように運用されているかという観点からの検討だけでは不十分です。国家権力が制度を作るときは、国民の嫌悪感の少ないものから少しずつ作ることがあります。仮に現在の運用に問題がなかったとしても、将来的に運用が拡大・変更されると、濫用や情報漏洩のおそれが高まる可能性があります。
3マイナンバーカード普及のための優遇措置の問題点
ところで、マイナンバーカード普及のための優遇には、ワクチン被接種者の優遇(憲法の小窓「第7回 ワクチン接種者に対する優遇措置について」参照)と似たところがあります。マイナンバーカードを発行しない自由があるとはいっても、コロナ禍で生活に困窮して生きるか死ぬかというところで、給付金やポイントを目の前にぶら下げられたら、飛びつかないことは難しいです。ワクチンを打ちたくないとか、マイナンバーカードを発行したくないと思っていても、同調圧力や経済苦により自分の真意に基づく選択が取りづらくことが考えられます。
はたして、「●●しなければ罰則」と国民を強制するのは駄目で、「●●すれば優遇」と国民を誘導するのはよいと、簡単に考えてよいものでしょうか。これは、ワクチンやマイナンバーカードの普及だけにとどまらない問題です。