- 新着情報
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- コラム「憲法の小窓」
- 第35回 古くて新しい憲法のはなし⑬
「冤罪と三権分立~政府は裁判所の「証拠をねつ造した」との判断を尊重しなければならない~」(2024年11月号) - 第34回「表現の自由の保障の意味を今一度考える」(2024年10月号)
- 第33回「古くて新しい憲法のはなし⑫ 外国人と人権~外国籍と日本国籍とで人権保障に差を設けてよいのか~」(2024年8月号)
- 第32回「『軍事化とジェンダー』を考える ~四会憲法記念シンポジウムの報告~」(2024年7月号)
- 第31回「古くて新しい憲法のはなし⑪ 死刑制度と憲法」(2024年3月号)
- 第30回 映画「オッペンハイマー」と核兵器について(2024年2月号)
- 第29回「日本の憲法の問題点」(2024年1月号)
- 第28回「先島諸島を訪問しました」(2023年12月号)
- 第27回「古くて新しい憲法のはなし⑩ 労働者は団結することによって守られる~ストライキと憲法~」(2023年11月号)
- 第26回 「関東大震災百年に思う」(2023年9月号)
- 第25回「古くて新しい憲法のはなし⑨ 多数決と憲法」(2023年7月号)
- 第24回 「坂本龍一さんと日本国憲法」(2023年6月号)
- 第23回 「憲法とSDGs」(2023年2月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編①)(2023年1月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編②)(2023年1月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編➂)(2023年1月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編①)(2022年12月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編➁)(2022年12月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編③)(2022年12月号)
- 第20回「憲法の本質と緊急事態条項」(2022年9月号)
- 第19回「古くて新しい憲法のはなし⑧ 選挙の楽しみ方~有権者としての「特権」を生かそう~」(2022年7月号)
- 第18回「古くて新しい憲法のはなし⑦「有権者」って誰だ~国民主権をめぐって~」2022年6月号)
- 第17回「古くて新しい憲法のはなし⑥ 憲法9条はお花畑か。」2022年5月号)
- 第16回「古くて新しい憲法のはなし⑤ 生活の中で憲法を使って生きてみませんか。」(2022年5月号)
- 第15回「グレーゾーン事態というグレーな領域でのグレーな試論」(2022年4月号)
- 第14回「ウクライナは憲法に何を語りかけているか」(2022年4月号)
- 第13回「古くて新しい憲法のはなし④ ロシアのウクライナ侵攻と日本国憲法」(2022年3月号)
- 第12回 武蔵野市住民投票条例案について(2022年2月号)
- 第11回マイナンバーカード普及推進の問題点(2022年1月号)
- 第10回「古くて新しい憲法のはなし③「大人になる」ってどういうこと?」(2022年1月号)
- 第9回 東アジアを巡る国際情勢の変化と日本人の戦争意識(2021年12月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度①(2021年10月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度②(2021年10月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度③(2021年10月号)
- 第7回 ワクチン接種者に対する優遇措置について(2021年10月号)
- 第6回「表現の不自由展かんさい」を訪れて①(2021年9月号)
- 第6回「表現の不自由展かんさい」を訪れて➁(2021年9月号)
- 第5回 演劇「あたらしい憲法のはなし3」が2021年9月10日~12日まで東京芸術劇場で開催されます(2021年9月号)
- 第4回「公益と憲法~映画助成金裁判と表現の自由~」(2021年8月号)
- 第3回「古くて新しい憲法のはなし② 憲法に書いてあることは「理想」なの? 」(2021年7月号)
- 第2回「古くて新しい憲法のはなし① 憲法って何だろう」(2021年7月号)
- 第1回「憲法はあなたを守っているのか」(2021年5月号①)
- 第1回「憲法はあなたを守っているのか」(2021年5月号②)
- 憲法出前講座
- 活動内容
第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編②)(2023年1月号)
弁護士 眞珠浩行(東京弁護士会憲法問題対策センター副委員長)
2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編②)
2【フランス】妊娠中絶とリプロダクティブ・ヘルス/ライツ「あのこと」
2022年6月24日、アメリカ連邦最高裁判所は、女性の人工妊娠中絶を憲法上の権利と判断した49年前の「ロー対ウェイド」判決を覆して、各州が人工妊娠中絶を禁止することを認めました。この判決以降、人工妊娠中絶の可否は大きな政治的問題となって、アメリカ中間選挙でも投票行動に大きな影響を与えたと言われています。アメリカの連邦最高裁のあり方は、同国のみならず世界の人権状況に大きな影響力を持つため、その保守化傾向がどこまで進むのか、同性婚やLGBTQの権利等も否定される判決に至らないか、その動向が注目されます。
「あのこと」は、人工妊娠中絶が禁止されていた1960年代に妊娠したフランスの女子大生の苦悩と勇気を描いた作品です。妊娠は男女が共に責任を負うべき事柄のはずなのに、何故、女性のみが肉体的にも精神的にも追い詰められ、孤独な闘いを強いられなければならないのか、リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)はどうあるべきか、観客は問いを突き付けられます。原作の「事件」は、昨年ノーベル文学賞を受賞したアニー・エルノーによるもので、同作は作者の実体験に基づく内容とのことです。ヴェネチア国際映画祭金獅子賞受賞。
3【アフガニスタン】難民問題とLGBTQ、女性の人権「FLEE」「明日になれば~アフガニスタン、女たちの決断」
アフガニスタンではタリバンが1996年に国土の大半を支配しましたが、2001年にはアメリカ軍の攻撃によりタリバン政権は崩壊し、新政権が樹立しました。しかしその後タリバンは力を盛り返し、2021年8月にアフガニスタンから米軍が撤退したことで、タリバンが同国を再び支配するに至りました。タリバンはイスラム法を厳格に適用し、人々の人権、特に女性やLGBTQの権利・自由を厳しく抑圧しています。タリバンは女性の中学高校への通学を停止しましたが、2022年12月には、女性の大学通学についても停止してしまいました。また、「LGBT狩り」と言われる虐殺が進行しているとの報道がなされており、LGBTQの人々の人権も深刻な危機に晒されています。
「FLEE」はアフガニスタンから命からがら脱出し、北欧への移住を経て米国で研究者として成功するに至った主人公の人生を追った作品で、ドキュメンタリーでありながらアニメーションの形を取っているのがユニークです。監督によると、主人公を保護するため、アニメという形を取らざるを得なかったということです。主人公はゲイでもあり、国外脱出によりパートナーを見つけて自分らしく生きることができるようになりましたが、LGBTQを巡る祖国の状況は悪化するばかりです。
「明日になれば~アフガニスタン、女たちの決断」は、タリバンが再び実権を掌握する前の、同国における女性の置かれた状況を描いた作品です。登場する女性たちは保守的な男性中心の価値観に苦しみつつも強く生きようとしますが、「明日になれば」というタイトルとは裏腹に、現在、女性の人権がかえって厳しい状況に置かれているのは遺憾という他ありません。彼女たちは、好きな勉強や仕事をして、将来への希望を持てる日が来るまで、いつまで待たないとならないのでしょうか。
4【イスラエル・パレスチナ】パレスチナ占領問題「愛国の告白 沈黙を破るPart2」
1948年に建国されたイスラエルは、1967年、アラブ側に勝利した第三次中東戦争以降、パレスチナ人が多く住むヨルダン川西岸、ガザ等を軍事的な占領下に置いてきました。1993年のオスロ合意では、イスラエルとパレスチナの2国家共存を目指すこと、イスラエルがこれら占領地から撤退すること、パレスチナが暫定的に自治を行うこと等が定められるに至りました。しかし、イスラエルは、撤退とは逆に、国際法に違反してパレスチナ人自治区への入植を推し進め、2国家共存の見通しは厳しくなる一方です。2022年12月には、史上最右翼とも言われるイスラエル新政権の誕生により、パレスチナを巡る状況の一層の悪化が懸念されています。
「愛国の告白 沈黙を破るPart2」は、日本人監督が、イスラエルの元兵士が創立したNGO「沈黙を破る」の活動に迫ったドキュメンタリーです。彼らは、徴兵制のあるイスラエルの兵士としてパレスチナ人自治区に派遣され、入植者を守るためにパレスチナ人を支配する任務に従事していました。しかし、パレスチナ人の自宅を急襲し、時には爆弾でドアを破壊しつつ、深夜に住民を叩き起こし、銃を突きつけながら家宅捜索等をする中で、自らの任務に疑問を抱くようになります。団体の代表者は言います。「武力で他の人々を支配し軍事占領を続けながらモラルを維持するのは不可能」「『倫理的な軍事占領』などありえないということです。2019年という時代に軍が民間人を支配しているということ、それこそが残虐なのです。」。パレスチナ側からのイスラエル批判は珍しくありませんが、イスラエルの元兵士の中にも、イスラエルの政策を強く批判する人たちがいることを、この映画は教えてくれます。日本を含む西側諸国は、ロシアによるウクライナの侵攻を批判し、ウクライナを支援してきましたが、国際社会は同様の関心を、同様に軍事力によって占領され、住民の権利や自由が侵害されてきたパレスチナ問題に寄せてきたでしょうか、私たちも考えることが必要と思われます。