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- コラム「憲法の小窓」
- 第35回 古くて新しい憲法のはなし⑬
「冤罪と三権分立~政府は裁判所の「証拠をねつ造した」との判断を尊重しなければならない~」(2024年11月号) - 第34回「表現の自由の保障の意味を今一度考える」(2024年10月号)
- 第33回「古くて新しい憲法のはなし⑫ 外国人と人権~外国籍と日本国籍とで人権保障に差を設けてよいのか~」(2024年8月号)
- 第32回「『軍事化とジェンダー』を考える ~四会憲法記念シンポジウムの報告~」(2024年7月号)
- 第31回「古くて新しい憲法のはなし⑪ 死刑制度と憲法」(2024年3月号)
- 第30回 映画「オッペンハイマー」と核兵器について(2024年2月号)
- 第29回「日本の憲法の問題点」(2024年1月号)
- 第28回「先島諸島を訪問しました」(2023年12月号)
- 第27回「古くて新しい憲法のはなし⑩ 労働者は団結することによって守られる~ストライキと憲法~」(2023年11月号)
- 第26回 「関東大震災百年に思う」(2023年9月号)
- 第25回「古くて新しい憲法のはなし⑨ 多数決と憲法」(2023年7月号)
- 第24回 「坂本龍一さんと日本国憲法」(2023年6月号)
- 第23回 「憲法とSDGs」(2023年2月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編①)(2023年1月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編②)(2023年1月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編➂)(2023年1月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編①)(2022年12月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編➁)(2022年12月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編③)(2022年12月号)
- 第20回「憲法の本質と緊急事態条項」(2022年9月号)
- 第19回「古くて新しい憲法のはなし⑧ 選挙の楽しみ方~有権者としての「特権」を生かそう~」(2022年7月号)
- 第18回「古くて新しい憲法のはなし⑦「有権者」って誰だ~国民主権をめぐって~」2022年6月号)
- 第17回「古くて新しい憲法のはなし⑥ 憲法9条はお花畑か。」2022年5月号)
- 第16回「古くて新しい憲法のはなし⑤ 生活の中で憲法を使って生きてみませんか。」(2022年5月号)
- 第15回「グレーゾーン事態というグレーな領域でのグレーな試論」(2022年4月号)
- 第14回「ウクライナは憲法に何を語りかけているか」(2022年4月号)
- 第13回「古くて新しい憲法のはなし④ ロシアのウクライナ侵攻と日本国憲法」(2022年3月号)
- 第12回 武蔵野市住民投票条例案について(2022年2月号)
- 第11回マイナンバーカード普及推進の問題点(2022年1月号)
- 第10回「古くて新しい憲法のはなし③「大人になる」ってどういうこと?」(2022年1月号)
- 第9回 東アジアを巡る国際情勢の変化と日本人の戦争意識(2021年12月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度①(2021年10月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度②(2021年10月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度③(2021年10月号)
- 第7回 ワクチン接種者に対する優遇措置について(2021年10月号)
- 第6回「表現の不自由展かんさい」を訪れて①(2021年9月号)
- 第6回「表現の不自由展かんさい」を訪れて➁(2021年9月号)
- 第5回 演劇「あたらしい憲法のはなし3」が2021年9月10日~12日まで東京芸術劇場で開催されます(2021年9月号)
- 第4回「公益と憲法~映画助成金裁判と表現の自由~」(2021年8月号)
- 第3回「古くて新しい憲法のはなし② 憲法に書いてあることは「理想」なの? 」(2021年7月号)
- 第2回「古くて新しい憲法のはなし① 憲法って何だろう」(2021年7月号)
- 第1回「憲法はあなたを守っているのか」(2021年5月号①)
- 第1回「憲法はあなたを守っているのか」(2021年5月号②)
- 憲法出前講座
- 活動内容
第6回「表現の不自由展かんさい」を訪れて➁(2021年9月号)
弁護士 眞珠 浩行(東京弁護士会憲法問題対策センター副委員長)
7月17日、いよいよ当日です。不自由展のHPを確認したところ、入場には整理券を入手しなければならないようです。そこで会場の「エル・おおさか」に向かいましたが、近くまで行くと、多数の護送車と警察官が配備された中、集まった街宣車からは大音量の軍歌らしき音楽と、不自由展の中止をマイクで叫ぶ喚き立てる声が聞こえてきました。施設前は、整理券配布時間の朝9時には既に長蛇の列が出来ていましたが、約1時間半並んだ後、ようやく夕方5時に入場できる整理券を入手することができました。整理券を入手してホッとしつつ会場周辺を観察すると、「反日行為は許さない」「表現の不自由展は対日本人ヘイト!」といったカードを掲げている反対派がいる一方で、「表現の不自由展への恫喝的嫌がらせやめろ!!」「歴史を直視できない大人ってかっこ悪すぎ。」といったカードを掲げて無言で立っている賛成派も相当数見られました。
その後、入場時間に再び会場を訪れ、荷物チェックを経た後、会場に入場できました。会場内は静かで特に混乱もなく、会場周辺の喧騒とのギャップを感じました。会場では混乱に備え、「弁護士」の腕章をつけたボランティアスタッフの姿も見かけました。
肝心の展示作品は、現代日本の表現の自由が、本来表現の自由の守り手であるはずの美術館や公的団体によって、如何に制約されてしまっているかを考えさせるものでした。保守政治家からの圧力や右翼からの抗議を過度に恐れる事なかれ主義的な態度がありそうです。展示作品中、議論が大きく分かれそうな作品は一部で、何故これが規制されなければならないのか?と疑問に思わざるを得ない作品が幾つもありました。例えば、さいたま市の俳句サークルで1位に選ばれ、三橋公民館の2014年7月の公民館だよりに掲載されるはずだった市民の俳句「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」(作者名非公開)は、同公民館によって掲載を拒否されました。「戦争放棄をうたった憲法9条を扱うことは政治的であり、議論が分かれるため一方の側に立てない」というのがその理由でした。市民が公権力に憲法を守れということは政治的なことでしょうか?公民館の職員は公務員なので、憲法尊重擁護義務(憲法99条)があります。当時は、安倍内閣による集団的自衛権の憲法解釈の変更が大きな政治的問題になっていた時期だったため、時の権力者の意向への忖度があったのかもしれません。この俳句の作者が不掲載について裁判所に提訴したところ、さいたま地方裁判所は不公正な取り扱いによる作者の期待の侵害を、また、控訴審の東京高等裁判所は不掲載による作者の人格的利益の侵害を認め、さいたま市に慰謝料の支払いを命じた(高裁の判断は最高裁で確定)のは当然でした。他の作品も紹介したいところですが、スペースの関係で、割愛させていただきます。
その後、大阪展は、大きな混乱や事件もなく、無事に3日間の会期を終えました。
これまで見てきたように、2019年の「あいトリ」の大騒ぎを経た2021年においてもなお、一連の不自由展は妨害行為を受け続け、名古屋では会期3日目に中止、大阪では裁判所で覆ったとはいえ一度は会場の使用許可が取消され、東京では未だ開催にすら至っていません(9月6日現在)。これで日本では、本当に表現の自由が保障されていると言えるでしょうか?東京展を開催できていないのは、会場予定だった2つのギャラリーが相次いで自主的に辞退したことによるもので、公権力が介入した名古屋展、大阪展とは問題の性質が異なります。しかし、右翼・保守勢力の妨害行為の結果、展覧会の円滑な実施が妨げられたという点では同じです。出品作の展示内容については、様々な意見があるでしょう。しかし自分の考え方に合わないからといって表現の場そのものを奪おうとする妨害行為を許していては、表現の自由の保障は無きに等しいものになってしまいます。フランスの思想家ヴォルテールが言ったとされる言葉「私はあなたの意見には反対だが、あなたがそれを主張する権利は命をかけて守る」(※1)に立ち返るべきでしょう。
表現の自由を守っていくためには、私たち一人一人が、表現行為を支えて行く必要があります。東京展についても、たとえ混乱が生じても、会場を貸しても良いという勇気ある個人や団体が現れ、無事に開催できることを願っています。
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※1 もっとも、ヴォルテールの著作物にはこの言葉はなく、S・G・タレンタイアの著作「ヴォルテールの友人」の中の言葉とのことです。