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- コラム「憲法の小窓」
- 第36回 古くて新しい憲法のはなし⑭
「戒厳令・緊急事態と憲法~韓国の戒厳令発令と解除から学ぶ危険性~」(2024年12月号) - 第35回 古くて新しい憲法のはなし⑬
「冤罪と三権分立~政府は裁判所の「証拠をねつ造した」との判断を尊重しなければならない~」(2024年11月号) - 第34回「表現の自由の保障の意味を今一度考える」(2024年10月号)
- 第33回「古くて新しい憲法のはなし⑫ 外国人と人権~外国籍と日本国籍とで人権保障に差を設けてよいのか~」(2024年8月号)
- 第32回「『軍事化とジェンダー』を考える ~四会憲法記念シンポジウムの報告~」(2024年7月号)
- 第31回「古くて新しい憲法のはなし⑪ 死刑制度と憲法」(2024年3月号)
- 第30回 映画「オッペンハイマー」と核兵器について(2024年2月号)
- 第29回「日本の憲法の問題点」(2024年1月号)
- 第28回「先島諸島を訪問しました」(2023年12月号)
- 第27回「古くて新しい憲法のはなし⑩ 労働者は団結することによって守られる~ストライキと憲法~」(2023年11月号)
- 第26回 「関東大震災百年に思う」(2023年9月号)
- 第25回「古くて新しい憲法のはなし⑨ 多数決と憲法」(2023年7月号)
- 第24回 「坂本龍一さんと日本国憲法」(2023年6月号)
- 第23回 「憲法とSDGs」(2023年2月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編①)(2023年1月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編②)(2023年1月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編➂)(2023年1月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編①)(2022年12月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編➁)(2022年12月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編③)(2022年12月号)
- 第20回「憲法の本質と緊急事態条項」(2022年9月号)
- 第19回「古くて新しい憲法のはなし⑧ 選挙の楽しみ方~有権者としての「特権」を生かそう~」(2022年7月号)
- 第18回「古くて新しい憲法のはなし⑦「有権者」って誰だ~国民主権をめぐって~」2022年6月号)
- 第17回「古くて新しい憲法のはなし⑥ 憲法9条はお花畑か。」2022年5月号)
- 第16回「古くて新しい憲法のはなし⑤ 生活の中で憲法を使って生きてみませんか。」(2022年5月号)
- 第15回「グレーゾーン事態というグレーな領域でのグレーな試論」(2022年4月号)
- 第14回「ウクライナは憲法に何を語りかけているか」(2022年4月号)
- 第13回「古くて新しい憲法のはなし④ ロシアのウクライナ侵攻と日本国憲法」(2022年3月号)
- 第12回 武蔵野市住民投票条例案について(2022年2月号)
- 第11回マイナンバーカード普及推進の問題点(2022年1月号)
- 第10回「古くて新しい憲法のはなし③「大人になる」ってどういうこと?」(2022年1月号)
- 第9回 東アジアを巡る国際情勢の変化と日本人の戦争意識(2021年12月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度①(2021年10月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度②(2021年10月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度③(2021年10月号)
- 第7回 ワクチン接種者に対する優遇措置について(2021年10月号)
- 第6回「表現の不自由展かんさい」を訪れて①(2021年9月号)
- 第6回「表現の不自由展かんさい」を訪れて➁(2021年9月号)
- 第5回 演劇「あたらしい憲法のはなし3」が2021年9月10日~12日まで東京芸術劇場で開催されます(2021年9月号)
- 第4回「公益と憲法~映画助成金裁判と表現の自由~」(2021年8月号)
- 第3回「古くて新しい憲法のはなし② 憲法に書いてあることは「理想」なの? 」(2021年7月号)
- 第2回「古くて新しい憲法のはなし① 憲法って何だろう」(2021年7月号)
- 第1回「憲法はあなたを守っているのか」(2021年5月号①)
- 第1回「憲法はあなたを守っているのか」(2021年5月号②)
- 憲法出前講座
- 活動内容
第20回「憲法の本質と緊急事態条項」(2022年9月号)
弁護士 片木 翔一郎(東京弁護士会憲法問題対策センター委員)
憲法の本質と緊急事態条項
「憲法」とはどういうものを指すのかという問いには様々な意見があります。「憲法」とは、国家の理念や目標を決めた法のことを呼ぶ、と考える人もいます。確かに、日本国憲法にも「恒久の平和を念願し」(憲法前文)などと日本国の理念や目標が掲げられています。しかし、人類においてマグナ・カルタ、ワイマール憲法など多くの憲法が成立してきたのは、権力者に好き勝手な国家運営をさせないためでした。そういった歴史的経緯からは、憲法とは国家権力が暴走しないように縛るもの、すなわち「国家権力に対する拘束具」としての性質が、憲法の最も重要な本質であると考えられます。
ところで、現在、自民党を中心に、災害時などを想定して憲法に緊急事態条項という条文を追記しようという議論がなされています。自民党が発表している自民党改憲4項目の中にもこの緊急事態条項が含まれています。現在議論されている緊急事態条項とは、簡単にいうと、①ときの内閣が大災害等で緊急と判断した場合には国会の権能(立法権)を当該内閣が実質的に兼ねることができる、②国会議員の3分の2以上の多数で国会議員の任期を延長することができる、とする内容のものです。
従って、緊急事態条項を憲法に加筆すれば、憲法による国家権力(内閣)に対する束縛の程度を下げることになります。
このような緊急事態条項の創設を認めることは、せっかく悪者の手足を縛ったのに、「少し縄を緩めてほしい」と言ってくるからと、素直に縄を緩めてあげるようなものです。これを繰り返せば、或いは一度縄を緩めただけでも、手足を縛られている人は自力で縄をほどくことができるようになるかもしれません。
果たして、手足を縛られている人(国家権力)がいつか縄をほどいて、手足を縛っている人(国民)に襲いかかってこないという保障はあるでしょうか。歴史的な経緯からは、一般的に国家権力は腐敗し暴走しようとするものであるとわかっています。昨今のロシア大統領プーチン氏を見ていればそう感じる人も多いのではないでしょうか。憲法という縄を緩めるのは大変危険な行為です。
この、「縄を緩めるべきか緩めないべきか」という議論が、憲法改正の議論なのです。