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憲法問題対策センター

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第19回「古くて新しい憲法のはなし⑧」(2022年7月号)

弁護士 津田二郎(東京弁護士会憲法問題対策センター事務局長)
選挙の楽しみ方~有権者としての「特権」を生かそう~

1 2022年6月22日、参議院選挙が公示されました(7月10日投票)。日本では法律を作る「立法機関」である「国会」は衆議院と参議院の二つの議院から成り立っています(憲法第42条)。国会議員は選挙によって選ばれます(憲法第43条)。そして法律に基づいて国を動かす「行政機関」の長である内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で決められます(憲法第67条)。

2 衆議院は任期が4年ですが、解散があり(憲法第45条)、任期の途中でも選挙が行われることがあります。一方の参議院は、任期が6年で解散はなく、3年ごとに半数が改選されます(憲法第46条)。衆議院は任期が短く解散があるため直近の世論を反映させられるので参議院よりも権威があるとされ、特別に「代議士」と呼ばれ、代々の内閣総理大臣も衆議院議員から選出されています。これに対して参議院には、解散がないため、長期的で安定的な意見が反映されるとされ、一時的な「ブーム」に左右されず、じっくりと腰を据えた議論が期待できることから「良識の府」などと呼ばれたりしています。

3 さて選挙のうちでも衆議院の選挙は「総選挙」と呼ばれ、次の内閣の構成を決める重要な選挙と位置づけられています。内閣を構成する与党にどの政党会派が参加しようとしているのか、どのような基本政策が行われるのかが総選挙の大きな課題であり、選挙の結果で内閣総理大臣が替わったり、政権与党の交代、すなわち「政権交代」が起こったりします。参議院選挙では、一般にその結果で内閣総理大臣が替わったりすることはありません。定員の半数しか改選しないうえ、通常は衆議院の多数会派が政権与党となるからです。

4 「政見交代が起こらないなら、参議院選挙なんてつまらない」
そんなことはありません。
選挙が政権与党の政治・政策に対する有権者の審判であることには少しの違いもありません。参議院選挙でも与党が「敗北」することになれば、一気に解散総選挙の機運が高まることもあり得ますし、少なくとも政権与党は現状の政治・政策が支持されなかったことを受け入れざるを得ないので、政権運営の変更を迫られることになります。
先に触れたように通常は参議院選挙の結果で政権交代は直ちには起こらないので、与党支持者であっても野党会派を無視するような横暴な政権運営や汚職、不祥事の頻発など「与党の行き過ぎが目に余る」と感じれば、政権交代が起こらないことを前提に野党会派に投票して与党会派にお灸を据えて、反省を迫ることができます。
そのためどんな政党会派も選挙では常に神経をピリピリさせています。

5  「誰がやっても政治は変わらないでしょう?」
そんなことはありません。同じ政党会派の総理大臣だから基本路線が変わらないのです。政治の基本路線を変えたいなら、与党会派ではなく野党会派に投票すべきです。
そして政権交代が起こらなかったとしても、与野党が拮抗することによって緊張感が生まれ、与野党の協働で様々な政策が実現することもあります。

6 「民主主義は多数決。結局衆参で過半数をとっている与党の意見が通るから野党に投票しても無駄じゃないか」
いえいえ、議論の結論は最終的には多数決で決められますが、その過程で議論が必ずなされます。与党や政府提案の議案について、無理や無駄がないかを議論によって明らかにするのが野党の役割です。最近でも議論の過程で無理や無駄が発覚して採決されないまま廃案になった法案がありました。
多数決だけが正しいのであれば、そもそも議論は不要ということにもなりかねません。多数派が少数派を尊重し、双方が議論を尽くして、より多数の合意が得られるように歩み寄ることこそが民主主義の手続きとして重要なのです。

7 どんな選挙でも、選挙は有権者が「自分の生活上の生きづらさ」を解決するための方策(=政策)を探索するきっかけであり、その政策を実現するための力(=選挙権)を行使できる機会なのです。選挙では、たくさんの政党会派や候補者の公約の中から「自分の生活上の生きづらさ」を克服するための知恵を探し出し、その願いを1票に託すことができるのです。これは有権者だけに認められた「特権」です。有権者でなければ1票という力を発揮することができないのです。
一方で、国が担う仕事は多岐にわたるため、一つの政策だけでは投票先を決められないということもあるでしょう。そのときには、自分の「切実さ」によって優先順位をつけ、優先順位が高い問題について一致する政党会派や候補者に1票を投じましょう。

8 選挙の楽しみ方は、自分が投票した政党会派や候補者が当選するかどうか、開票速報を見てドキドキするだけではありません。自分が投票した政党会派や候補者が、約束していた政策を実際に任期中にやり遂げるのか、実現のために道筋をつけたのかをウォッチすることも大切です。もしそれを怠っていたら、直接議員や政党会派に対して怠けるな、がんばれと声をかけることができます。憲法ではそれを請願権(第16条)という名前で認めています。
そして一度投票したことのある政党会派や候補者に今後も投票し続けなければならないということはありません。仕事が気に入らなければ、気に入る政党会派、候補者を選んで投票しましょう。
民主主義の営みというのは、このような試行錯誤の積み重ねなのだと思います。

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