- 新着情報
- イベント
- コラム「憲法の小窓」
- 第23回 「憲法とSDGs」(2023年2月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編①)(2023年1月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編②)(2023年1月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編➂)(2023年1月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編①)(2022年12月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編➁)(2022年12月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編③)(2022年12月号)
- 第20回「憲法の本質と緊急事態条項」(2022年9月号)
- 第19回「古くて新しい憲法のはなし⑧」(2022年7月号)
- 第18回「古くて新しい憲法のはなし⑦」(2022年6月号)
- 第17回「古くて新しい憲法のはなし⑥」(2022年5月号)
- 第16回「古くて新しい憲法のはなし⑤」(2022年5月号)
- 第15回「グレーゾーン事態というグレーな領域でのグレーな試論」(2022年4月号)
- 第14回「ウクライナは憲法に何を語りかけているか」(2022年4月号)
- 第13回「古くて新しい憲法のはなし④」(2022年3月号)
- 第12回 武蔵野市住民投票条例案について(2022年2月号)
- 第11回マイナンバーカード普及推進の問題点(2022年1月号)
- 第10回「古くて新しい憲法のはなし③」(2022年1月号)
- 第9回 東アジアを巡る国際情勢の変化と日本人の戦争意識(2021年12月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度①(2021年10月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度②(2021年10月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度③(2021年10月号)
- 第7回 ワクチン接種者に対する優遇措置について(2021年10月号)
- 第6回「表現の不自由展かんさい」を訪れて①(2021年9月号)
- 第6回「表現の不自由展かんさい」を訪れて➁(2021年9月号)
- 第5回 演劇「あたらしい憲法のはなし3」が2021年9月10日~12日まで東京芸術劇場で開催されます(2021年9月号)
- 第4回「公益と憲法~映画助成金裁判と表現の自由~」(2021年8月号)
- 第3回「古くて新しい憲法のはなし②」(2021年7月号)
- 第2回「古くて新しい憲法のはなし①」(2021年7月号)
- 第1回「憲法はあなたを守っているのか」(2021年5月号①)
- 第1回「憲法はあなたを守っているのか」(2021年5月号②)
- 憲法出前講座
- 活動内容
第2回「古くて新しい憲法のはなし①」(2021年7月号)
弁護士 津田二郎(東京弁護士会憲法問題対策センター事務局長)
1 憲法って何だろう
私たち弁護士は、「憲法は大事だ」「憲法は守られなくてはならない」などとよくいいます。それはどうしてでしょう。
憲法は、国の「基本法」といって、国のあり方を決めるルールで、国の中にある様々なルール(憲法、法律、命令、規則、条例など)の中で一番効力が強いものです。憲法に違反するようなルールは作ってはいけないことになっています。日本の憲法では、3つの根本的なあり方を決めています。
それは、①現在や将来の国の問題に対応する政策は国民自身が決められ、性別を問わず誰でも口出しできるという「国民主権」と、②自分らしく生きることを国が邪魔をしてはいけないという「基本的人権の尊重」と、③ほかの国と軍事力で争うのではなく、話し合いによって紛争をしないで解決するという「平和主義」です。
このように、日本では国のあり方を決める、国の中で最も効力が強いルールだから、私たちは「憲法を守れ」と言っているのです。
2 どうして憲法が一番強いの
「憲法」の考え方は、18世紀ころ、イギリスやフランス、アメリカなどで発展しました。当時は、国王が国で最も強い力を持っていて、自分の好きなようにルールを決めて、お金に困れば勝手に税金を高くしたり、文句を言う人を捕まえて牢獄につないだりしていました。
そのような乱暴な振舞いに我慢できなくなった市民が、国王を倒し、市民によって国の政治を行うこととしました。そのとき、市民は学んだのです。「国の政治を行う者はまちがう」ということを。
そこで、国王が支配する国に代わる新しい国では、市民の生活を守るために、国の政治を行う者が守らなければならないルールを決めて、そのルールの内側でだけ政治が国の現在の問題や将来の問題に対応する政策を行えることとしました。この、国の政治を行う者が守らなければならないルールのことを「憲法」ということにしたのです。
3 憲法を守るのは誰なの
このように、憲法は、「市民の生活を守るために決められた、国の政治を行う者が守らなければならないルール」ですから、まさに「国の政治を行う者」が守らなければなりません。日本で言えば、内閣総理大臣や国務大臣、国会議員や裁判官、その他の国家公務員、都道府県知事や都道府県議会の議員、都道府県・市町村の職員などの地方公務員です。
「憲法は国民も守らなければならない」という人がいますが、「憲法」というルールのなり立ちからすると間違った考え方です。