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- コラム「憲法の小窓」
- 第36回 古くて新しい憲法のはなし⑭
「戒厳令・緊急事態と憲法~韓国の戒厳令発令と解除から学ぶ危険性~」(2024年12月号) - 第35回 古くて新しい憲法のはなし⑬
「冤罪と三権分立~政府は裁判所の「証拠をねつ造した」との判断を尊重しなければならない~」(2024年11月号) - 第34回「表現の自由の保障の意味を今一度考える」(2024年10月号)
- 第33回「古くて新しい憲法のはなし⑫ 外国人と人権~外国籍と日本国籍とで人権保障に差を設けてよいのか~」(2024年8月号)
- 第32回「『軍事化とジェンダー』を考える ~四会憲法記念シンポジウムの報告~」(2024年7月号)
- 第31回「古くて新しい憲法のはなし⑪ 死刑制度と憲法」(2024年3月号)
- 第30回 映画「オッペンハイマー」と核兵器について(2024年2月号)
- 第29回「日本の憲法の問題点」(2024年1月号)
- 第28回「先島諸島を訪問しました」(2023年12月号)
- 第27回「古くて新しい憲法のはなし⑩ 労働者は団結することによって守られる~ストライキと憲法~」(2023年11月号)
- 第26回 「関東大震災百年に思う」(2023年9月号)
- 第25回「古くて新しい憲法のはなし⑨ 多数決と憲法」(2023年7月号)
- 第24回 「坂本龍一さんと日本国憲法」(2023年6月号)
- 第23回 「憲法とSDGs」(2023年2月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編①)(2023年1月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編②)(2023年1月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編➂)(2023年1月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編①)(2022年12月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編➁)(2022年12月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編③)(2022年12月号)
- 第20回「憲法の本質と緊急事態条項」(2022年9月号)
- 第19回「古くて新しい憲法のはなし⑧ 選挙の楽しみ方~有権者としての「特権」を生かそう~」(2022年7月号)
- 第18回「古くて新しい憲法のはなし⑦「有権者」って誰だ~国民主権をめぐって~」2022年6月号)
- 第17回「古くて新しい憲法のはなし⑥ 憲法9条はお花畑か。」2022年5月号)
- 第16回「古くて新しい憲法のはなし⑤ 生活の中で憲法を使って生きてみませんか。」(2022年5月号)
- 第15回「グレーゾーン事態というグレーな領域でのグレーな試論」(2022年4月号)
- 第14回「ウクライナは憲法に何を語りかけているか」(2022年4月号)
- 第13回「古くて新しい憲法のはなし④ ロシアのウクライナ侵攻と日本国憲法」(2022年3月号)
- 第12回 武蔵野市住民投票条例案について(2022年2月号)
- 第11回マイナンバーカード普及推進の問題点(2022年1月号)
- 第10回「古くて新しい憲法のはなし③「大人になる」ってどういうこと?」(2022年1月号)
- 第9回 東アジアを巡る国際情勢の変化と日本人の戦争意識(2021年12月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度①(2021年10月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度②(2021年10月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度③(2021年10月号)
- 第7回 ワクチン接種者に対する優遇措置について(2021年10月号)
- 第6回「表現の不自由展かんさい」を訪れて①(2021年9月号)
- 第6回「表現の不自由展かんさい」を訪れて➁(2021年9月号)
- 第5回 演劇「あたらしい憲法のはなし3」が2021年9月10日~12日まで東京芸術劇場で開催されます(2021年9月号)
- 第4回「公益と憲法~映画助成金裁判と表現の自由~」(2021年8月号)
- 第3回「古くて新しい憲法のはなし② 憲法に書いてあることは「理想」なの? 」(2021年7月号)
- 第2回「古くて新しい憲法のはなし① 憲法って何だろう」(2021年7月号)
- 第1回「憲法はあなたを守っているのか」(2021年5月号①)
- 第1回「憲法はあなたを守っているのか」(2021年5月号②)
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第34回「表現の自由の保障の意味を今一度考える」(2024年10月号)
弁護士 遠藤啓之(東京弁護士会憲法問題対策センター副委員長)
表現の自由の保障の意味を今一度考える
憲法第21条第1項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。」と規定する。「その他」とあり、「その他の」ではないことから、その前の事項は並記ではなく、独立のものと理解することもでき、集会、結社のみならず言論、出版と並び一切の「表現の自由」が保障対象ととらえることもできよう。もっとも、言論、出版は、表現行為の表れであること、用語法としては「その他」のあとの事項がその前を受けてその総称としてとらえられることもあるから、表現行為としての言論、出版とそれ以外の一切の表現行為が憲法上保障されているとみる方が素直かもしれない。また、日本国憲法の英文版もFreedom of assembly and association as well as speech, press and all other forms of expression are guaranteed.とその他一切の表現として言論、出版を前に例示として示していると読み取れる。
さて、人が表現行為をするのは、人が社会的動物であり、心の中に浮かぶものを他者に伝達することを欲するからであるというのが第一義的な理由と言えよう。表現の自由と並び、思想及び良心といった内心の自由が保障されており、その表明行為としての表現も人間の大事な精神活動だからである。だが、内心は見えないとしてもひとたび表現されると、他者に認識されることになる。そこで、他の人権との調整の原理である「公共の福祉」の問題が生じる。
いわゆるプロバイダー責任法は、表現の自由に配慮しつつ、プライバシー、名誉権、人格権などの個人法益を侵害する表現行為についてその発信者の氏名、住所等の情報の開示請求権を被害者に与えるものである。同法に基づく発信者情報開示請求の事件に何件か対応したことがある。時間的制約を切り抜け、たどり着いた相手と交渉をした。素直に自分のした行為の非を認めて謝罪する者、自己の行為を正当化するべく弁解する者さまざまであった。弁解は、悪いと思ったけどやった、掲示板を盛り上げたかった、被害者を鼓舞して応援するつもりだったなどとさまざまである。
憲法の本来的な対国家的な意味での表現の自由について、個人の尊厳以下表現の対象となる者の権利、利益を法律をもって規制する、その公共の福祉によるバランスが発信者情報開示手続である。
内心は絶対的に自由であるべきであり、表現は自由であるとしても、他者を不必要に傷つけるものではないか、侮辱、名誉毀損のように犯罪行為に当たらないか、プライバシーを不当に侵害しないか、一定の属性をもつ人や社会的に弱い立場の人をことさらに攻撃するものではないか、今一度、発せられた表現には受け手がいることを考えて自由な言論空間を利用してほしい、そう思った。