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- コラム「憲法の小窓」
- 第36回 古くて新しい憲法のはなし⑭
「戒厳令・緊急事態と憲法~韓国の戒厳令発令と解除から学ぶ危険性~」(2024年12月号) - 第35回 古くて新しい憲法のはなし⑬
「冤罪と三権分立~政府は裁判所の「証拠をねつ造した」との判断を尊重しなければならない~」(2024年11月号) - 第34回「表現の自由の保障の意味を今一度考える」(2024年10月号)
- 第33回「古くて新しい憲法のはなし⑫ 外国人と人権~外国籍と日本国籍とで人権保障に差を設けてよいのか~」(2024年8月号)
- 第32回「『軍事化とジェンダー』を考える ~四会憲法記念シンポジウムの報告~」(2024年7月号)
- 第31回「古くて新しい憲法のはなし⑪ 死刑制度と憲法」(2024年3月号)
- 第30回 映画「オッペンハイマー」と核兵器について(2024年2月号)
- 第29回「日本の憲法の問題点」(2024年1月号)
- 第28回「先島諸島を訪問しました」(2023年12月号)
- 第27回「古くて新しい憲法のはなし⑩ 労働者は団結することによって守られる~ストライキと憲法~」(2023年11月号)
- 第26回 「関東大震災百年に思う」(2023年9月号)
- 第25回「古くて新しい憲法のはなし⑨ 多数決と憲法」(2023年7月号)
- 第24回 「坂本龍一さんと日本国憲法」(2023年6月号)
- 第23回 「憲法とSDGs」(2023年2月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編①)(2023年1月号)
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- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編➂)(2023年1月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編①)(2022年12月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編➁)(2022年12月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編③)(2022年12月号)
- 第20回「憲法の本質と緊急事態条項」(2022年9月号)
- 第19回「古くて新しい憲法のはなし⑧ 選挙の楽しみ方~有権者としての「特権」を生かそう~」(2022年7月号)
- 第18回「古くて新しい憲法のはなし⑦「有権者」って誰だ~国民主権をめぐって~」2022年6月号)
- 第17回「古くて新しい憲法のはなし⑥ 憲法9条はお花畑か。」2022年5月号)
- 第16回「古くて新しい憲法のはなし⑤ 生活の中で憲法を使って生きてみませんか。」(2022年5月号)
- 第15回「グレーゾーン事態というグレーな領域でのグレーな試論」(2022年4月号)
- 第14回「ウクライナは憲法に何を語りかけているか」(2022年4月号)
- 第13回「古くて新しい憲法のはなし④ ロシアのウクライナ侵攻と日本国憲法」(2022年3月号)
- 第12回 武蔵野市住民投票条例案について(2022年2月号)
- 第11回マイナンバーカード普及推進の問題点(2022年1月号)
- 第10回「古くて新しい憲法のはなし③「大人になる」ってどういうこと?」(2022年1月号)
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- 第8回 憲法学と選挙制度①(2021年10月号)
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- 第7回 ワクチン接種者に対する優遇措置について(2021年10月号)
- 第6回「表現の不自由展かんさい」を訪れて①(2021年9月号)
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- 第5回 演劇「あたらしい憲法のはなし3」が2021年9月10日~12日まで東京芸術劇場で開催されます(2021年9月号)
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第17回「古くて新しい憲法のはなし⑥ 憲法9条はお花畑か。」2022年5月号)
弁護士 津田二郎(東京弁護士会憲法問題対策センター事務局長)
憲法9条はお花畑か。
ウクライナに対するロシアの軍事侵攻を契機に、「軍備をして他国からの侵略に備えなければならない」という意見をよく耳にするようになりました。そしてそのような主張はたいてい「憲法9条の非軍事平和主義はお花畑だ」として憲法9条を批判します。「お花畑だ」というのは、「メルヘンチックだ」だとか「空想的だ」との比喩、つまり「現実的ではない」ということも含んだ表現だと思います。
では、本当に憲法9条の存在は「お花畑」なのでしょうか。
憲法9条の内容は、戦力不保持と戦争放棄(交戦権の否認)です。旧文部省は、このことを「みなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの國よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません」、「いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの國をほろぼすようなはめになるからです。また、戰爭とまでゆかずとも、國の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戰爭の放棄というのです。そうしてよその國となかよくして、世界中の國が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の國は、さかえてゆけるのです」と説明していました(出典 青空文庫「あたらしい憲法のはなし」)。
数字で検討してみましょう。日本国憲法が発効したのは、1947年5月3日です。これ以降現在まで、日本では朝鮮戦争の際に機雷掃海に派遣され掃海艇が触雷沈没した際に1名が死亡したようです(出典 参議院議員吉岡吉典氏の昭和62年2月21日付「朝鮮戦争への日本人のかかわりに関する質問」趣意書。なお朝鮮戦争に掃海艇を派遣すること、派遣に当たって国会で議論されず、その結果の報告もなかったことも含めて憲法違反となりうるためか、政府としては詳細は不明としています)。
同じ時期についてアメリカについて見てみたらどうでしょうか。「NATIONAL GEOGRAPHIC」という雑誌の2020年5月1日付「米国の新型コロナ死者数、ベトナム戦争を上回る」という記事の中に、主な戦争による戦死者数の記載があったので、これを転載すると、朝鮮戦争(1950~53)3万6574人、ベトナム戦争(1964~75)5万8220人、アフガニスタン紛争(2001~)2445人、イラク戦争(2003~10)4431人とあり、これだけで合計10万1670人になります。アメリカ軍の戦死者数は、必ずしもすべての戦争を網羅していないのでこれよりも増えることが予想されます。
日本とアメリカでは、戦死者の数は大きく違っています。アメリカは、世界各国に米軍を派遣し戦闘行為に参加していますが、日本は、憲法9条が「紛争解決手段としての戦争ないし武力行使」を禁止していることが歯止めとなって長く自衛隊の海外派遣を行わず、現在まで戦闘地域に派遣することを目的とした自衛隊の海外派遣は行われていません。このように戦争で犠牲者を出さないという点において、憲法9条は十分に「現実的」な役割を果たしていると思います。
しかし、「そうはいっても他国が攻めてきたらどうするの」という素朴な疑問もあるかもしれません。世界各国の軍事費を集計しているスウェーデンのストックホルム国際平和研究所(SIPRI)の発表によれば、例えば、世界の軍事費に占める隣国中国の割合は14.1%で、同2.6%の日本を大きく上回っています(出典 株式会社第一生命経済研究所「世界軍事費ランキングとパワー・バランス~SIPRI軍事費2022年版公表、日本の防衛費の行方は~」)。さらに中国の軍事費は毎年の経済成長並の増加傾向があるとのことです。ウクライナに侵攻しているロシアも軍事費の割合は3.2%で日本を上回っています。
そもそも人口比で10倍、軍事費が6倍以上の中国や圧倒的な資源をもつロシアを相手に軍事力で対抗しようと考えることが本当に「現実的」なのか、私には疑問です。
その上、日本は資源に恵まれず食糧自給率も極めて低い水準にあることから貿易によって食糧や経済を成り立たせていますが、戦争になれば最悪それらが一切入ってこなくなること、食糧が不足し経済が動かなくなることを覚悟しなければなりません。また、日本は東西に長い島国で海岸線が多い上、平野部が少なく「守りにくく攻めやすい」地形をしており、海岸線には標的となり得る原発もたくさんあります。
外交努力の「その先」の心配をして憲法9条を改正するよりも、外交努力を「どのように続けるのか」、「どのように紛争を回避するのか」を考えることがもっとも現実的なのではないでしょうか。