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- コラム「憲法の小窓」
- 第35回 古くて新しい憲法のはなし⑬
「冤罪と三権分立~政府は裁判所の「証拠をねつ造した」との判断を尊重しなければならない~」(2024年11月号) - 第34回「表現の自由の保障の意味を今一度考える」(2024年10月号)
- 第33回「古くて新しい憲法のはなし⑫ 外国人と人権~外国籍と日本国籍とで人権保障に差を設けてよいのか~」(2024年8月号)
- 第32回「『軍事化とジェンダー』を考える ~四会憲法記念シンポジウムの報告~」(2024年7月号)
- 第31回「古くて新しい憲法のはなし⑪ 死刑制度と憲法」(2024年3月号)
- 第30回 映画「オッペンハイマー」と核兵器について(2024年2月号)
- 第29回「日本の憲法の問題点」(2024年1月号)
- 第28回「先島諸島を訪問しました」(2023年12月号)
- 第27回「古くて新しい憲法のはなし⑩ 労働者は団結することによって守られる~ストライキと憲法~」(2023年11月号)
- 第26回 「関東大震災百年に思う」(2023年9月号)
- 第25回「古くて新しい憲法のはなし⑨ 多数決と憲法」(2023年7月号)
- 第24回 「坂本龍一さんと日本国憲法」(2023年6月号)
- 第23回 「憲法とSDGs」(2023年2月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編①)(2023年1月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編②)(2023年1月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編➂)(2023年1月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編①)(2022年12月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編➁)(2022年12月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編③)(2022年12月号)
- 第20回「憲法の本質と緊急事態条項」(2022年9月号)
- 第19回「古くて新しい憲法のはなし⑧ 選挙の楽しみ方~有権者としての「特権」を生かそう~」(2022年7月号)
- 第18回「古くて新しい憲法のはなし⑦「有権者」って誰だ~国民主権をめぐって~」2022年6月号)
- 第17回「古くて新しい憲法のはなし⑥ 憲法9条はお花畑か。」2022年5月号)
- 第16回「古くて新しい憲法のはなし⑤ 生活の中で憲法を使って生きてみませんか。」(2022年5月号)
- 第15回「グレーゾーン事態というグレーな領域でのグレーな試論」(2022年4月号)
- 第14回「ウクライナは憲法に何を語りかけているか」(2022年4月号)
- 第13回「古くて新しい憲法のはなし④ ロシアのウクライナ侵攻と日本国憲法」(2022年3月号)
- 第12回 武蔵野市住民投票条例案について(2022年2月号)
- 第11回マイナンバーカード普及推進の問題点(2022年1月号)
- 第10回「古くて新しい憲法のはなし③「大人になる」ってどういうこと?」(2022年1月号)
- 第9回 東アジアを巡る国際情勢の変化と日本人の戦争意識(2021年12月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度①(2021年10月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度②(2021年10月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度③(2021年10月号)
- 第7回 ワクチン接種者に対する優遇措置について(2021年10月号)
- 第6回「表現の不自由展かんさい」を訪れて①(2021年9月号)
- 第6回「表現の不自由展かんさい」を訪れて➁(2021年9月号)
- 第5回 演劇「あたらしい憲法のはなし3」が2021年9月10日~12日まで東京芸術劇場で開催されます(2021年9月号)
- 第4回「公益と憲法~映画助成金裁判と表現の自由~」(2021年8月号)
- 第3回「古くて新しい憲法のはなし② 憲法に書いてあることは「理想」なの? 」(2021年7月号)
- 第2回「古くて新しい憲法のはなし① 憲法って何だろう」(2021年7月号)
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第33回「古くて新しい憲法のはなし⑫ 外国人と人権~外国籍と日本国籍とで人権保障に差を設けてよいのか~」(2024年8月号)
弁護士 津田二郎(東京弁護士会憲法問題対策センター副委員長)
外国人と人権 ~外国籍と日本国籍とで人権保障に差を設けてよいのか~
外国籍であることを理由に千葉市が生活保護申請を却下したのは違法だとして、ガーナ国籍の方が生活保護法に基づく保護の開始を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は2024年8月6日、外国人を生活保護の対象外とした一審千葉地裁判決を支持して、外国籍の方の控訴を棄却したとの報道がありました(以下、「本件判決」)。
報道によれば、この原告の方は2015年に来日し、2019年に重度の腎不全に罹り、在留資格が療養目的の「特定活動」に変わり就労が禁止されたため、2021年に千葉市に生活保護申請したものの、却下されたとのことです。週3回の人工透析が欠かせないことから、医療や社会保障が不十分な母国には戻れないという事情もあるそうです。
それに対して本件判決は在留外国人を生活保護法の適用外とする最高裁判例を踏襲し「政治判断により、限られた財源の下で自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許容される」から、「生活保護法が一定の範囲の外国人に適用される根拠はない」と指摘しました。
また原告側は「少なくとも住民票を有するなどの一定の外国人には保護を認めるべきだ」と主張したものの、本件判決では「外国人を公的扶助の対象とするかは立法府の幅広い裁量に委ねられる」と判断しています。
憲法の基本原理の一つに「基本的人権の尊重」があります。「基本的人権の尊重」とは、「自分らしく生きることを国が邪魔をしてはいけない」という考え方のことです。そして「自分らしく」生きることは、そもそも「生きる」ことができなければ成し得ないものですから、「生きる」ことは基本的人権そのものです。そして「生きる」ことが不可欠であることは、国籍にかかわりません。
本件判決は、外国籍の方を公的扶助(生活保護)の対象とするかどうかは立法府(国会)の裁量としています。しかしながら、国会議員は、日本国籍を有する者だけで構成されることとなっている上、その国会議員を選ぶのは日本国籍を有する有権者です。さらに外国籍の方の政治活動の自由は広く制限できるというのが最高裁判例です。そうすると、外国籍の方が国会の議決によってその生存を確保するため生活保護の対象となるような国家意思形成を諮ることは事実上不可能だということになりそうです。
国会にいかなる内容の立法をいつ行うかの裁量があることは当然ですが、そもそも裁判所は、国会による多数決からこぼれ落ちた少数派を救済するための「人権の砦」としての役割を強く期待されています。しかし、まさに「生きるか死ぬか」という瀬戸際に立たさせれている外国籍の方に対して、結論において、制限された政治活動の自由を行使して、多数派に働きかけ国会で外国籍の方にも生活保護が受けられるように法改正してもらえ、というのでは、期待された役割とかけ離れているように思います。
国は、国際人権規約*1の批准及び「難民の地位に関する条約」*2の加入に対応するため1981年に、社会保障関係法令の国籍要件を原則として撤廃しています。もっとも生活保護法は、受給資格を「国民」としていますが、1954年に旧厚生省から出された通達によって、永住者等の長期滞在者や生活に困窮する外国人に対しては自治体の裁量により人道的措置として事実上保護を与える取り扱いをしていたため、条約の批准に差し支えがないとして改正が見送られた経緯があります。
日本に現在している外国籍の方といっても、旅行者から日本人配偶者、数代前から定住している方など様々あることから、直ちに全員を生活保護の対象にすべきだとはいいません(そもそも旅行者などどの国でも保護の対象外でしょう)。
しかし、先に述べた国際人権規約締結にあたって生活保護法の改正が見送られた経緯や本件原告が住民票もあり国民健康保険にも加入するなど日本国籍を有している方と同様の生活実態があったことを踏まえれば、この原告の方の生きることそのものを憲法の保障の外としてしまっていいのかという疑問が強く残ります。
政府として「経済のグローバル化」を進め、その中で外国人労働者等の流入を前提とした政策を強く推し進めているにもかかわらず、外国籍の方が働けなくなり収入が途絶したとしても「知らんぷり」で済ませることは、グローバル化を標榜する国のあり方として誤っているのではないかと思いますし、国籍による不合理な差別として憲法第14条に違反するともいいうると思います。