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- コラム「憲法の小窓」
- 第33回「古くて新しい憲法のはなし⑫ 外国人と人権~外国籍と日本国籍とで人権保障に差を設けてよいのか~」(2024年8月号)
- 第32回「『軍事化とジェンダー』を考える ~四会憲法記念シンポジウムの報告~」(2024年7月号)
- 第31回「古くて新しい憲法のはなし⑪ 死刑制度と憲法」(2024年3月号)
- 第30回 映画「オッペンハイマー」と核兵器について(2024年2月号)
- 第29回「日本の憲法の問題点」(2024年1月号)
- 第28回「先島諸島を訪問しました」(2023年12月号)
- 第27回「古くて新しい憲法のはなし⑩ 労働者は団結することによって守られる~ストライキと憲法~」(2023年11月号)
- 第26回 「関東大震災百年に思う」(2023年9月号)
- 第25回「古くて新しい憲法のはなし⑨ 多数決と憲法」(2023年7月号)
- 第24回 「坂本龍一さんと日本国憲法」(2023年6月号)
- 第23回 「憲法とSDGs」(2023年2月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編①)(2023年1月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編②)(2023年1月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編➂)(2023年1月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編①)(2022年12月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編➁)(2022年12月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編③)(2022年12月号)
- 第20回「憲法の本質と緊急事態条項」(2022年9月号)
- 第19回「古くて新しい憲法のはなし⑧ 選挙の楽しみ方~有権者としての「特権」を生かそう~」(2022年7月号)
- 第18回「古くて新しい憲法のはなし⑦「有権者」って誰だ~国民主権をめぐって~」2022年6月号)
- 第17回「古くて新しい憲法のはなし⑥ 憲法9条はお花畑か。」2022年5月号)
- 第16回「古くて新しい憲法のはなし⑤ 生活の中で憲法を使って生きてみませんか。」(2022年5月号)
- 第15回「グレーゾーン事態というグレーな領域でのグレーな試論」(2022年4月号)
- 第14回「ウクライナは憲法に何を語りかけているか」(2022年4月号)
- 第13回「古くて新しい憲法のはなし④ ロシアのウクライナ侵攻と日本国憲法」(2022年3月号)
- 第12回 武蔵野市住民投票条例案について(2022年2月号)
- 第11回マイナンバーカード普及推進の問題点(2022年1月号)
- 第10回「古くて新しい憲法のはなし③「大人になる」ってどういうこと?」(2022年1月号)
- 第9回 東アジアを巡る国際情勢の変化と日本人の戦争意識(2021年12月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度①(2021年10月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度②(2021年10月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度③(2021年10月号)
- 第7回 ワクチン接種者に対する優遇措置について(2021年10月号)
- 第6回「表現の不自由展かんさい」を訪れて①(2021年9月号)
- 第6回「表現の不自由展かんさい」を訪れて➁(2021年9月号)
- 第5回 演劇「あたらしい憲法のはなし3」が2021年9月10日~12日まで東京芸術劇場で開催されます(2021年9月号)
- 第4回「公益と憲法~映画助成金裁判と表現の自由~」(2021年8月号)
- 第3回「古くて新しい憲法のはなし② 憲法に書いてあることは「理想」なの? 」(2021年7月号)
- 第2回「古くて新しい憲法のはなし① 憲法って何だろう」(2021年7月号)
- 第1回「憲法はあなたを守っているのか」(2021年5月号①)
- 第1回「憲法はあなたを守っているのか」(2021年5月号②)
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第16回「古くて新しい憲法のはなし⑤ 生活の中で憲法を使って生きてみませんか。」(2022年5月号)
弁護士 津田二郎(東京弁護士会憲法問題対策センター事務局長)
生活の中で憲法を使って生きてみませんか。
新年度が始まり、進学や進級、就職など、新しい生活を始められた方も多いのではないかと思います。
みなさん、それぞれおめでとうございます。
ところで、学校といえば、家族やお友達、ご親戚やご近所の方などに、学校に行けなくなっている方はいませんか。
小学校・中学校は「義務教育」といわれますが、憲法は子どもに「学校へ行け」と義務づけているのではありません。私たち大人に対して、子どもたちを学校に行かせなければならないとしているのです。ですから、もし小学校・中学校に行けなくなっている子どもがいたら、私たち大人が知恵を出し合って学校に行けるように工夫することが求められているのです。
高校や大学、専門学校に進みたいけれども、経済的な事情でためらっている方はいませんか。
憲法は、能力に応じて教育を受ける権利を保障しています。経済的な事情が障害になっているなら、その障害を取り払うように工夫するのが政治の役割です。貸付型奨学金という名の借金の借り入れにためらいを感じるのは当然のことです。お金を借りなくとも、安心して進学できるようにするのは政治の責任です。
私たちには、経済的な心配なく進学させてほしいと政治に求める権利があります。私もあなたも、「主権者」だからです。主権者とは、国のあり方を決める権限がある人のことをいいます。主権者である私たちが望むのであれば、政治は全力でそれを実現しなければなりません。
働いていて、「有給休暇がとれない」、「サービス残業させられていて残業代が支払われない」などの不便を感じている人はいませんか。
憲法は、健康で文化的な最低限度の生活を送ることを保障した上、労働の権利もまた認めています。有給休暇の制度や残業代を割高にすることなどは、働かされすぎて健康を損なったり、死んでしまったりすることのないように、憲法の規定を踏まえて労働基準法で定められた制度です。
労働条件が採用時の話と違う、労働条件の約束が守られない、そんなときはどうぞ弁護士に相談してください。
「学校に通えない」とか「どうも校則に納得がいかない」、「労働条件が守られない」などの「生きづらさ」を感じたら、どうぞ弁護士にお声がけください。弁護士に相談したら何でも解決できる、なんて大風呂敷は広げられませんが、一緒に悩むことはできます。一緒に悩むことができたら解決策が見つかるかもしれません。「生きづらさ」を一人で抱え込まないでください。そしてそれを自分のせいにしたりしないでください。
弁護士が一緒に悩むことで憲法や法律を使って解決できることもたくさんあります。あなたが抱えている悩みはあなただけのことではなくて、実は周りにたくさんの人が同じように抱えていることがあります。たくさんの人が共通に悩みを抱えているなら、「わがまま」ではありません。多くの人が共通の悩みをもつなら、共通する原因があるかもしれません。原因が共通するなら解決することもできるかもしれません。
みなさんは、生活の中で憲法を使っていますか。使ったことがないならもったいない。
よかったら、私たち弁護士と一緒に憲法を使って、より豊かに生きられるように工夫してみませんか。