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- コラム「憲法の小窓」
- 第33回「古くて新しい憲法のはなし⑫ 外国人と人権~外国籍と日本国籍とで人権保障に差を設けてよいのか~」(2024年8月号)
- 第32回「『軍事化とジェンダー』を考える ~四会憲法記念シンポジウムの報告~」(2024年7月号)
- 第31回「古くて新しい憲法のはなし⑪ 死刑制度と憲法」(2024年3月号)
- 第30回 映画「オッペンハイマー」と核兵器について(2024年2月号)
- 第29回「日本の憲法の問題点」(2024年1月号)
- 第28回「先島諸島を訪問しました」(2023年12月号)
- 第27回「古くて新しい憲法のはなし⑩ 労働者は団結することによって守られる~ストライキと憲法~」(2023年11月号)
- 第26回 「関東大震災百年に思う」(2023年9月号)
- 第25回「古くて新しい憲法のはなし⑨ 多数決と憲法」(2023年7月号)
- 第24回 「坂本龍一さんと日本国憲法」(2023年6月号)
- 第23回 「憲法とSDGs」(2023年2月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編①)(2023年1月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編②)(2023年1月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編➂)(2023年1月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編①)(2022年12月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編➁)(2022年12月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編③)(2022年12月号)
- 第20回「憲法の本質と緊急事態条項」(2022年9月号)
- 第19回「古くて新しい憲法のはなし⑧ 選挙の楽しみ方~有権者としての「特権」を生かそう~」(2022年7月号)
- 第18回「古くて新しい憲法のはなし⑦「有権者」って誰だ~国民主権をめぐって~」2022年6月号)
- 第17回「古くて新しい憲法のはなし⑥ 憲法9条はお花畑か。」2022年5月号)
- 第16回「古くて新しい憲法のはなし⑤ 生活の中で憲法を使って生きてみませんか。」(2022年5月号)
- 第15回「グレーゾーン事態というグレーな領域でのグレーな試論」(2022年4月号)
- 第14回「ウクライナは憲法に何を語りかけているか」(2022年4月号)
- 第13回「古くて新しい憲法のはなし④ ロシアのウクライナ侵攻と日本国憲法」(2022年3月号)
- 第12回 武蔵野市住民投票条例案について(2022年2月号)
- 第11回マイナンバーカード普及推進の問題点(2022年1月号)
- 第10回「古くて新しい憲法のはなし③「大人になる」ってどういうこと?」(2022年1月号)
- 第9回 東アジアを巡る国際情勢の変化と日本人の戦争意識(2021年12月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度①(2021年10月号)
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- 第8回 憲法学と選挙制度③(2021年10月号)
- 第7回 ワクチン接種者に対する優遇措置について(2021年10月号)
- 第6回「表現の不自由展かんさい」を訪れて①(2021年9月号)
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- 第5回 演劇「あたらしい憲法のはなし3」が2021年9月10日~12日まで東京芸術劇場で開催されます(2021年9月号)
- 第4回「公益と憲法~映画助成金裁判と表現の自由~」(2021年8月号)
- 第3回「古くて新しい憲法のはなし② 憲法に書いてあることは「理想」なの? 」(2021年7月号)
- 第2回「古くて新しい憲法のはなし① 憲法って何だろう」(2021年7月号)
- 第1回「憲法はあなたを守っているのか」(2021年5月号①)
- 第1回「憲法はあなたを守っているのか」(2021年5月号②)
- 憲法出前講座
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第26回 「関東大震災百年に思う」(2023年9月号)
弁護士 桒原 周成(東京弁護士会憲法問題対策センター 市民・高校生部会部会長)
関東大震災百年に思う
1923(大正12)年9月1日午前11時58分、関東大震災が発生しました。東京府の地震の程度は、相模湾沿いの神奈川県と比べると幾分弱かったものの、家屋倒壊数は36,806戸に及びました。しかし、その被害は、その後発生した火災による被害とは比べものになりませんでした。
火災は9月1日正午から始まり、9月3日午前6時まで続き、東京市内では全戸数483,000戸中300,924戸が全焼となり、死者行方不明者は68,660人に達しました。交通・通信手段が断ち切られ、官公庁・新聞による震災情報が途絶する中で、流言飛語が広がっていきました。
流言は、「富士山大爆発、今なお噴火中」「東京湾に猛烈な海嘯襲来す」といった荒唐無稽なものもありましたが、朝鮮人の放火、爆弾所持、襲来といった朝鮮人を標的としたものが次々と発生しました。
9月3日には関東戒厳令司令官命令が発令されました。その実施目的は「不逞の挙に対して、罹災者の保護をすること」と挙げられており、発令のきっかけは、朝鮮人についての流言にあったと考えられます。その発令は、官憲・国民に対して、朝鮮人暴動に対する危機意識を過剰に持たせることになりました。
京成線八広駅そばの荒川の堤防の旧四ツ木橋付近は、多数の朝鮮人虐殺の現場で、かっての喜劇王「ばんじゅん」は、現場の目撃者の一人でした。虐殺の主役は、当初自警団員でしたが、途中から軍隊に変わりました。このような虐殺現場は、報告の挙がっているものだけでも千葉県船橋、法殿、埼玉県熊谷、本庄、群馬県藤岡、神奈川県新子安神奈川駅、神奈川鉄橋など関東一円70ヶ所以上に存在し、数千人に及ぶ朝鮮人が虐殺されてしまいました。
流言飛語は、何故このような大量虐殺まで引き起こしてしまったのでしょうか。その背景には、日本による韓国の支配・併合の歴史が深くかかわっていました。
日本は、韓国に対して、1894(明治27)年に起きた日清戦争前後から軍事力を行使し、1905(明治38)年の日露戦争勝利の年の第二次日韓協約の締結によって保護国化し、1910(明治43)年の日韓併合条約によって併合しました。この過程が平穏裏に進んだはずのないことは、誰しも容易に想像できます。1905(明治38)年~1914(大正3)まで続いた民衆の抵抗運動の義兵闘争では、義兵側の死者が17,779人であるのに対し、日本兵の死者は136名に過ぎず、死者数の圧倒的な非対称性が見られます。日本軍により、虐殺に近い形で韓国人が殺害されたことが疑われます。
日本国民、とりわけ自警団の中心メンバーとなった在郷軍人は、日韓併合に至る過程に兵士として参加しており、その過程が軍事力によって韓国国民の意思を圧殺して行われたことを体験で知っていました。ですから、朝鮮人を蔑視の対象としながらも、大災害に伴う混乱を利用して鬱積した憤りを日本人にたたきつける恐れがあると恐怖の対象にして、虐殺まで起こしてしまったと考えられます。
今、ウクライナ戦争で軍事力が行使され、台湾有事でその行使の恐れが語られています。朝鮮人虐殺は、国家による武力の行使の記憶がその後も深く国民の意識に沈潜して、国民を非人間的な行動に駆り立てた不都合な真実です。
憲法9条の下に生きる私たちは、軍事力・武力の行使が恐ろしい後遺症を引き起こした歴史にも、真摯に向かい合っていく必要があります。