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- コラム「憲法の小窓」
- 第35回 古くて新しい憲法のはなし⑬
「冤罪と三権分立~政府は裁判所の「証拠をねつ造した」との判断を尊重しなければならない~」(2024年11月号) - 第34回「表現の自由の保障の意味を今一度考える」(2024年10月号)
- 第33回「古くて新しい憲法のはなし⑫ 外国人と人権~外国籍と日本国籍とで人権保障に差を設けてよいのか~」(2024年8月号)
- 第32回「『軍事化とジェンダー』を考える ~四会憲法記念シンポジウムの報告~」(2024年7月号)
- 第31回「古くて新しい憲法のはなし⑪ 死刑制度と憲法」(2024年3月号)
- 第30回 映画「オッペンハイマー」と核兵器について(2024年2月号)
- 第29回「日本の憲法の問題点」(2024年1月号)
- 第28回「先島諸島を訪問しました」(2023年12月号)
- 第27回「古くて新しい憲法のはなし⑩ 労働者は団結することによって守られる~ストライキと憲法~」(2023年11月号)
- 第26回 「関東大震災百年に思う」(2023年9月号)
- 第25回「古くて新しい憲法のはなし⑨ 多数決と憲法」(2023年7月号)
- 第24回 「坂本龍一さんと日本国憲法」(2023年6月号)
- 第23回 「憲法とSDGs」(2023年2月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編①)(2023年1月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編②)(2023年1月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編➂)(2023年1月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編①)(2022年12月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編➁)(2022年12月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編③)(2022年12月号)
- 第20回「憲法の本質と緊急事態条項」(2022年9月号)
- 第19回「古くて新しい憲法のはなし⑧ 選挙の楽しみ方~有権者としての「特権」を生かそう~」(2022年7月号)
- 第18回「古くて新しい憲法のはなし⑦「有権者」って誰だ~国民主権をめぐって~」2022年6月号)
- 第17回「古くて新しい憲法のはなし⑥ 憲法9条はお花畑か。」2022年5月号)
- 第16回「古くて新しい憲法のはなし⑤ 生活の中で憲法を使って生きてみませんか。」(2022年5月号)
- 第15回「グレーゾーン事態というグレーな領域でのグレーな試論」(2022年4月号)
- 第14回「ウクライナは憲法に何を語りかけているか」(2022年4月号)
- 第13回「古くて新しい憲法のはなし④ ロシアのウクライナ侵攻と日本国憲法」(2022年3月号)
- 第12回 武蔵野市住民投票条例案について(2022年2月号)
- 第11回マイナンバーカード普及推進の問題点(2022年1月号)
- 第10回「古くて新しい憲法のはなし③「大人になる」ってどういうこと?」(2022年1月号)
- 第9回 東アジアを巡る国際情勢の変化と日本人の戦争意識(2021年12月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度①(2021年10月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度②(2021年10月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度③(2021年10月号)
- 第7回 ワクチン接種者に対する優遇措置について(2021年10月号)
- 第6回「表現の不自由展かんさい」を訪れて①(2021年9月号)
- 第6回「表現の不自由展かんさい」を訪れて➁(2021年9月号)
- 第5回 演劇「あたらしい憲法のはなし3」が2021年9月10日~12日まで東京芸術劇場で開催されます(2021年9月号)
- 第4回「公益と憲法~映画助成金裁判と表現の自由~」(2021年8月号)
- 第3回「古くて新しい憲法のはなし② 憲法に書いてあることは「理想」なの? 」(2021年7月号)
- 第2回「古くて新しい憲法のはなし① 憲法って何だろう」(2021年7月号)
- 第1回「憲法はあなたを守っているのか」(2021年5月号①)
- 第1回「憲法はあなたを守っているのか」(2021年5月号②)
- 憲法出前講座
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第12回 武蔵野市住民投票条例案について(2022年2月号)
弁護士 殷 勇基(東京弁護士会憲法問題対策センター副委員長)
東京都武蔵野市(人口約15万人)の「武蔵野市住民投票条例案」が武蔵野市議会で審議されましたが、2021年12月、同市議会は条例案を否決しました。同じ12月、アメリカのニューヨーク市(人口約880万人。アメリカ最多)の市議会が、外国籍住民(約80万人規模とのこと。約1万人超の日本人を含む)に選挙権を認めた、との報道がありました。
武蔵野市の条例案に対してはかなり激しい反対運動がありました。このような条例案が通れば、外国籍者に市が乗っ取られてしまう、というような言動、さらにはヘイトスピーチ(人種差別的言動。ヘイトスピーチ解消法2条)に該当するような言動もありました。
条例案は、武蔵野市の行う「住民投票」の投票権を外国籍の武蔵野市民に認める、というものでした。住民投票ですので、外国籍の市民が武蔵野市長や市議会議員、さらには国会議員の選挙で投票できる、とするものではありませんでした。また、同市の住民投票制度は投票結果に法的拘束力を持たず、「意見を表明するため」の制度とされていました。同条例案は外国籍住民の政治参加を認めるものではありましたが、その範囲は大幅に限定されていたということができるでしょう。
報道によれば、ニューヨーク市の場合、外国籍のニューヨーク市民に市長選や市議会選などへの投票権(選挙権)を認めるもので、投票権が認められたのは、ニューヨーク市への30日の居住を条件として、永住者と労働許可保持者、ということです。ここには、親に連れられてアメリカへ不法入国したが、入国時に18歳以下だった人(「ドリーマー」)も含みます。なお、日本の報道ではいまでも「不法滞在」「不法残留」という用語が一般ですが、国連などでは、人の存在自体について「不法」という言い方をするべきではないという考えから、「非正規滞在者」とか、「Undocumented Immigrants」(書類に記載されていない移民)というような用語を用いています。
さらに、外国籍住民の参政権を考えるときには、その国の国籍が「開いて」いるか、「閉じて」いるか、も一緒に考える必要があるのではないかと思います。「開いて」いるか、「閉じて」いるかは、たとえば3つの点、つまり、(1)生地主義(出生地主義)か、血統主義か、(2)複数国籍を認めているか、(3)国籍の取得権(「帰化」の権利)を認めているか、という点から考察することができます。例えば(1)について、生地主義にもいくつか種類がありますが、アメリカでは、両親が非正規滞在(アメリカの在留資格がない)でも赤ちゃんがアメリカで生まれさえすれば赤ちゃんにはアメリカ国籍を認める、という生地主義を採用しています。アメリカの国籍は日本の国籍よりも「開かれて」いて、それなのに、さらにアメリカの国籍(さらにはアメリカへの在留資格)がない人にも政治参加を認めたのが今回のニューヨーク市の決定、ということができるでしょう。
日本国憲法が、「人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くもの」として引用しているのは、「国政・・・の権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」という民主主義の原理で(前文)、これは「人民の、人民による、人民のための政治」(リンカーン)に由来しているとされています。民主主義の原理とは、あえて約(つづ)めていうなら、「私たちのことを私たち抜きで決めないで(Nothing about us without us)」とか、「代表なくして課税なし(No taxation without representation)」などということができるでしょう。そこからいうと、「私たち」⇒「人民」や「国民」(両方とも英語では「the people」です)は本来、そこに住んでいる人すべてを広く含むべきはずで、その範囲を狭く理解してしまうと民主主義の原理が損なわれてしまいます。「人民」や「国民」がまずは自国籍の保有者の意味だとしても、ただ、その国籍自体が「閉じて」いるのなら、せめて外国籍のままでの権利を、もう少し広く認めていくのが、上記の人類普遍の原理にかなう方向ではないかと思います。