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- 公益通報者保護検討会報告書等の公表について(2025年1月号)
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- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
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- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
和の精神を重んじる日本では、「内部告発」というと、協調すべき組織内の人間が、組織の利益を害する行為をするというイメージがあるため、組織内の他の 職員からの告発者に対する視線が冷たくなり、告発者が退職せざるを得なくなるような事例もしばしば見受けられます。私の依頼者の中にも、告発をした結果、 嫌がらせを受けて、職場を退職せざるを得なくなった方もおり、代理人として、非常に悔しい思いをしたこともあります。
しかし、本来、内部告発 は、社会や組織にとって有用なもので、促進されるべきものなのです。すなわち、内部告発により、不祥事(食品偽装、粉飾決算等)が社会に明らかとなって、 これが是正をされることにより、市民が不利益を受けることを防ぐことができます。また、このような不祥事が社会に明らかになる前に、組織内部における通報 を通じて組織が情報を把握し、問題が大きくなる前に組織内で不祥事を是正し、組織自らが自発的に不祥事を行ったことを社会に明らかにすることができ、これ により組織の信用を守ることにも繋がります。
このような、内部告発が社会にとって有用であるという観点から、諸外国においては、内部告発を厚く 保護し、促している国もあります。例えば、オーストラリアの公益開示法(Public Interest Disclosure Act 2013)や、韓国の公益申告者保護法では、違法行為に加担した共犯者が告発をしやすいように、告発をしたことによる免責規定(リニエンシー規定)を設け ています。また、アメリカの不正請求禁止法(False Claims Act)及びドッド・フランク法(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)や、韓国の公益申告者保護法では、告発をより促進するため、告発をしたことにより報奨金を得られる制度を設けています。
このような制度を設けている背景には、通報が「社会にとって良いものである」という認識が社会の中で共有されているという事実が存在するのでしょう。
日本においては、まだ、このような認識が広く共有されてはいないのかもしれませんが、先に述べたとおり、内部告発が社会や組織にとってメリットとなり得る ものであるわけですから、不祥事を発見した場合には、積極的に内部告発をすることが望まれます(ただ、告発の方法については、慎重に検討する必要があるで しょう)。適切に内部告発が行われ、不祥事が是正されるというサイクルを積み重ねることを通じて、日本においても、内部告発が「社会にとって良いものであ る」という認識が共有されていくことになるのではないでしょうか。
東京弁護士会では、公益通報相談窓口を設けており、守秘義務を負う弁護士が、皆さまの通報内容について、秘密を守りつつ、通報をすべきか、どのように通報をすべきか等について、法的な見地からアドバイスを行うことができます。
先ほどは、社会のためなどと大上段から話してしまいましたが、不祥事かな、と思われる事案について、悩んでいることがありましたら、あまり気負いをせずに、お気軽にぜひご相談ください。