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- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
コーポレート・ガバナンスコード(以下「CGコード」という。)において,内部通報に係る体制整備が求められるようになり(CGコード原則2-5),社会全体としては内部通報制度が相当程度浸透してきたものと思われます。
もっとも,CGコードは,証券取引所が上場会社を対象として規定するもの(いわゆるソフトロー)であり,非上場企業がその遵守(あるいは,遵守しない場合におけるその理由の説明)を求められているわけではありません。
中小企業における内部通報制度の導入割合については,消費者庁の「平成28年度民間事業者における内部通報制度の実態調査報告書」によれば,従業員数100名超300名以下の企業では40.2%ですが,50名超100名以下の企業では24.5%,50名以下の企業に至っては9.3%にとどまります。また,未導入の理由(複数回答)については,「どのような制度なのか分からない」が30.5%,「導入の方法が分からない」と「法律上の義務とはされていない」がいずれも25.7%であり,「必要性を感じない」も16.7%に及んでいます。
内部通報制度は,内部通報を通じて事業者が違法行為等(又はそれがなされようとしている事実)を早い段階で認識し,問題発生を予防したり問題の拡大を抑制したりする機会を提供するものであり,本来的には,企業側にも内部通報制度を導入することには相応のメリットがあるはずです。しかしながら,以上の調査結果を見ると,中小企業において,内部通報制度導入に向けたインセンティブがあまり働いていないように思われます。人員不足等の物理的な問題とは別に,中小企業においては,有名な大企業等と比較して,後に不祥事が発覚した場合に受けるであろう社会的制裁(マスコミ報道に端を発する社会的非難など)があまり大きくならないと見込まれることも,内部通報制度導入に向けたインセンティブが低い要因かもしれません。
なお,導入した内部通報制度が適切に機能するためには,通報者保護が図られていることが必要です。この点については,公益通報者保護法により一定の保護が図られているものの,なお不十分なため,保護対象となる通報者や通報対象事実の拡充など,同法改正に向けた動きが進んでおり,平成30年12月に消費者委員会公益通報者保護専門調査会から報告書が出され,これに対する意見募集(パブリックコメント)が平成31年3月29日まで行われたところです(今後,改正案の策定が本格化するものと見込まれます。)。
このような通報者保護の充実が,内部通報制度を実質的に機能させる上で極めて重要なのはいうまでもありませんが,消費者庁による上記調査結果に照らし,内部通報制度それ自体が広く導入されるようにすることもまた,今後の重要な課題です。この点,内部通報制度導入に向けたインセンティブがあまり働いていないと思われる調査結果に鑑みれば,企業側の自主的な努力ばかりを期待するのは適切ではなく,法制度化も含め,内部通報制度導入それ自体の拡充に向けた適切な社会的仕組みを構築することも,検討の必要があると考えられます。