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- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
アベノミクスの成長戦略のもと、「女性活躍推進法」が制定され、本年4月1日から、労働者が301人以上の大企業は女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが義務付けられました。働く女性が増加する中で、職場におけるセクシャルハラスメント(以下「セクハラ」といいます。)が大きな社会問題となっています。昨今では女性のみならず男性がセクハラ被害を受けるケースもみられます。
では、職場でセクハラが行われていることを通報した場合、通報者は公益通報者保護法で保護されるのでしょうか。
公益通報者保護法は、保護の対象となる通報事実(以下「通報対象事実」といいます。)を限定しています。違法な行為というだけでなく、一定の法律(平成28年4月1日現在で457の法律)により直接的もしくは間接的に罰則の対象とされている違法行為が通報対象事実となります。
例えば、残業代の不払いや労災隠しは、労働基準法や労働安全衛生法違反で罰則の対象とされているため、通報対象事実に該当します。一方、セクハラは、民法や男女雇用機会均等法などに反する違法な行為にはなりえますが、一般に罰則の対象とされていないため、基本的には通報対象事実に該当しないと考えられます。例外的に、強制わいせつ罪や強要罪など刑罰の対象となる態様で行われた場合は通報対象事実に該当するといえます。
このように、セクハラは基本的には公益通報者保護法で保護される対象に含まれないと考えられますが、職場におけるセクハラ対策は、事業者に課せられた職場環境配慮義務の範囲内にあります。そのため、内部通報窓口を設置している企業の多くは、公益通報者保護法に定める通報対象事実よりも広い範囲の事実を内部通報の対象とし、セクハラに関する通報も受け付けているのが実情のようです。
自分が通報しようとしている事実が通報対象事実に該当するのかわからないという方、その他公益通報に関する悩みをお抱えの方は、東京弁護士会の公益通報相談窓口に是非ご相談ください。
以上