- 新着情報
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- コラム
- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
社内通報窓口の整備(2022年4月号)
2022年6月、改正公益通報者保護法が施行されます。事業者におかれては、同法における「公益通報に応じ適切に対応するために必要な体制の整備」等が大詰めを迎えられていることと思います。
筆者は数年前まで社内通報窓口を担当しておりました。前任者から引き継ぐ際、「うちの会社では通報はほとんど来ないですから。」と言われておりましたが、実際、担当していた数年間で、数件あったかどうかというところです。また、この企業は外部相談窓口も設置しており、外部窓口担当の弁護士に話を聞いたところ、「もう何年も複数の企業の外部窓口を担当しているけれど、御社からの通報は今まで1件もないです。」というのです。これまでもコラムで何度か触れられていますが、通報のない会社が必ずしも何の問題もない会社ではありません。では、通報がない原因は何かというと、(i)通報制度自体の周知が不十分、(ii)通報制度の秘匿性についての不安がある、(iii)通報窓口担当者がこわい?!(敷居が高い)といったことが推測されます。対応策としては、ありきたりですが、なるべく多様な通報手段(電話、メール、手紙など)を設け、通報担当者が改正法により刑事罰付の守秘義務を負っており通報内容の秘匿性は十分担保されていることなどを社内研修で説明したり、社内イントラネットなどに掲載して、通報制度がいかに利用しやすい制度であるかを根気よく社内に浸透させていくしかないでしょう。通報先を記載したカード型の携帯ツールなどを配布している企業もありますが、周知方法の工夫の一つといえるかと思います。また、通報窓口担当者がヒアリング方法などの研修を受け、通報対応の自己研鑽を積むことも考えられます。ちなみに、筆者も研修で通報のロールプレイングなどを経験しましたが、勉強になりました。 改正法に従って体制を整備するとしても、形ばかりでなく、法の趣旨に則り、真に通報者が通報しやすい制度設計や社内の環境づくりを含めた体制の整備を心掛けたいものです。
会社に内部通報窓口がない、会社に通報しても是正されないという場合は、行政通報や外部通報という方法もありますが、自分の通報が保護されるものか否か判断に迷うことも多いと思います。東京弁護士会の公益通報者相談窓口は、通報をこれからしようとする人、通報をしたことによって不利益な取り扱いを受けている人に対して助言と協力をいたしますので、お気軽にご相談ください。
通報窓口や相談窓口の設置をご検討されている企業その他の団体からのご相談にも応じておりますので、ご活用ください。