アクセス
JP EN
公益通報者保護特別委員会

公益通報者保護特別委員会

 

通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)

公益通報保護法によって定められた公益通報制度は、社内の不祥事や違法行為などを通報したことを理由に、当該通報した従業員が解雇などの不利益を被らないようにするために設計されました。
したがって、その立法趣旨からすれば、この法律は従業員のための法律ということができます。
もっとも、実は、会社など、「通報窓口を設置した側」にとってもメリットがあるのです。
というのも、公益通報保護法は、一定の場合にマスコミなどへの通報(リーク)を行った従業員への解雇を禁止(無効)していますが、これを裏返せば、無条件にマスコミなどへ通報(リーク)することを禁止し、通報(リーク)できる場合をルール化していると考えることができるからです。
また、通報窓口を設置することで、事実上、突発的なマスコミなどへの通報(リーク)を思いとどまらせることもできますし、さらには、通報窓口の存在が不正や違法行為をはたらくという動機を削ぐことにもつながるからです。
このように、公益通報制度は、反射的効果として、通報窓口を設置する側にもメリットをもたらしているのです。

公益通報者保護特別委員会メニュー