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- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
2022年6月に改正公益通報者保護法(以下「法」といいます。)が施行され、常時使用労働者数300人超の事業者は、公益通報対応体制の整備や従事者指定の「法的義務」を負うことになりました(法11条1項・2項)。他方、常時使用労働者数300人以下の企業(中小事業者)は、これらの「努力義務」を負うに留まりますが(同条3項)、そのような中小事業者において、内部通報制度を設けるとして、どのような体制を整備するかについてご相談を受けることがあります。
例えば、法改正との関係では、「親会社の従業員数は300人超であるため、法に則した公益通報対応体制の整備や従事者指定を行っているものの、子会社の中には従業員数が300人以下の企業もある場合に、グループ内で統一した対応を取るのが良いか」、「現状は300人以下だが、何人くらいになったら法に則した体制整備に向けた準備を進めるのが良いか」といった悩みなどがあるようです。
これらの個別の論点については、各社のグループの実情、グループ窓口の整備状況、通報の実態、人員体制等に応じて様々な対応が考えられるかと思います。もっとも、不正の早期発見・早期是正の観点からは、「努力義務」を負うに留まる中小事業者であっても、組織運営・人員体制上可能な範囲で、通報者を保護する仕組みや公益通報対応業務の実施等に関し、消費者庁の、公益通報者保護法に基づく指針や、同指針の解説等を踏まえた通報体制の整備を進めるのが望ましいと考えられます。
中小事業者では、会社の規模が大きくないために、人間関係が濃密であり、特定や不利益を恐れて正面からは不正について声を上げられないケースもあると思われます。そのような場合、匿名通報を受け付け、秘密保持や不利益取扱いの禁止が徹底される内部通報制度があれば、かかる声を吸い上げられる可能性があります。
また、中小事業者においても、経営幹部からの影響力の不当な行使を防ぐための独立性の確保の仕組み作りは重要です。いざ、経営幹部が関連する通報を受けた場合に適切な対応が取れるよう、あらかじめ、実質的にも独立性の高い地位・権限が保障された 監査役等の監査機関のモニタリングを受ける体制等の仕組みづくりをしておくと良いでしょう。
中小事業者の中には、人員が少ないために、「内部通報制度を整備しても、通報担当者が調査対応等に追われると実務の方が回らなくなる」、「担当者自身が通報事案に多少なりとも関与している場合、社内で通報対応をできる人員がいなくなってしまう」などの悩みを抱える企業もあるようです。
そのような場合、上記指針の解説にもあるとおり何社かが共同して社外に窓口対応業務を委託することや、通報対応できる社員を教育して適切な範囲で増員することなども考えられます。まずは窓口を設けて通報を促し、寄せられた通報に一つ一つ対応することで、社内の担当者も、対応フローや対応スキルを着実に身に付け、各企業においてうまくワークする体制の整備に繋げていただけると良いと思います。