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- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
今年は、公益通報者保護法が2006年4月に施行されて以来の大きな節目の年といえます。法改正の動きが具体化し、他方で内部通報制度に関する認証制度がスタートします。
刻々と状況が動いていますのでしばらく経つと情報が古くなってしまいますが、2019年1月末現在の情報に基づけば次のようになっています。
(法改正)
内閣府に設置された消費者委員会公益通報者保護専門調査会から2018年12月に報告書が提出されました(具体的な内容は内閣府のウェブページ(外部サイト)をご参照ください。)。この報告書に関して2019年3月29日まで意見募集(パブリックコメント)(外部サイト)がなされ、その後国会に公益通報者保護法の改正案が提出される見込みです。改正案が成立すれば、施行後初めての実質的な内容にわたる法改正となります。
報告書には、コンプライアンス経営や国民の安全安心に向けた取り組みの重要性の高まりをうけ、①公益通報者保護法を使いやすいものにする、②通報を受ける側における体制整備、③公益通報者の保護救済の充実及び不利益取扱いの抑止というテーマで審議した結果が記載されています。
報告書には、現時点では法定することが困難なため「今後必要に応じて検討」とされた部分も多く、法改正に至るまでに多くの困難を伴うことも考えられますが、コンプライアンス経営を推進し国民の安全安心に役立つ公益通報の実現につながる法改正がなされればと思います。
(認証)
認証制度は、事業者の内部通報制度を評価し、基準に適合している場合に所定の認証を行う制度で、自己適合宣言登録制度と第三者認証制度(自己適合宣言登録制度の運用を踏まえて導入)からなります。
認証制度については、当委員会のコラム2018年12月号(内部通報制度と認証制度について)に掲載しましたが、その後動きがあり、自己適合宣言登録制度において、認証登録業務を行う指定登録機関として、公益社団法人商事法務研究会が指定されたことが12月19日付けで消費者庁から発表(外部サイト)されました。
指定登録機関の説明(外部サイト)では、自己適合宣言登録制度の申請については今年2月中に開始する予定となっており、申請書式、規程類が順次公開されています。
この認証を受けることで、内部通報制度を適切に整備・運用する事業者として、取引先からの信頼、企業ブランドの向上、金融市場からの評価等に繋がり、企業価値の向上や消費者等の安全安心の向上を図ることが見込まれますので、企業価値の向上等に向けて認証制度の活用を検討していただければと思います。
(法改正と認証に関するシンポジウム)
このような動きの中、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の東京三弁護士会の共催で、3月1日(金)18時から20時まで「公益通報制度の新次元~いよいよ実現に動き出した法改正と認証制度による差別化~」と題したシンポジウムを弁護士会館(東京・霞が関)で行います。
消費者庁の担当官、内閣府公益通報者保護専門調査会の委員、内部通報制度に関する認証制度検討会の委員がパネリストとして参加されます。
2時間という時間の制約はありますが、最新の情報・状況を知る良い機会ですので、是非ご参加ください。
シンポジウムの案内文は次のウェブページに掲載されています。