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- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
公益通報制度において、通報者が安心して通報できる状態にすることは、制度の実効化の肝と言えます。例えば現役の従業員が通報を行う場合、通報後も在職することを想定すると、もし通報に関する情報が社内で適正に管理されていない場合には、通報した事実が不必要に広まるリスクから、通報をためらう要因にもなるかもしれません。そのため、通報に関する情報管理は通報制度の信頼性を左右する問題といっても過言ではありません。
この点情報管理について、公益通報者保護法に基づいて消費者庁が示した指針は、公益通報者を保護する体制のための措置として、「範囲外共有」(公益通報者を特定させる事項について必要最小限の範囲を超えて共有する行為)を防ぐことを挙げています。今回は範囲外共有を防ぐための具体策について、指針の解説で示されているものをご紹介いたします。
公益通報制度において、特に範囲外共有を防ぐための工夫が必要な局面として、①通報受付段階の情報共有、➁通報に基づく調査段階の情報共有、③社内の情報管理状況、を挙げることができます。
具体的には①通報受付段階において、受付方法として電話、FAX、電子メール、ウェブサイト等の手段がありえますが、専用の電話番号や専用メールアドレスによって通報を受付けることにより、通報に関する情報と他の情報とを峻別しやすくなります。また通報受付時に、通報事案に関する資料に記載された関係者の固有名詞を仮称表記に代える等、通報者の特定がしにくいように情報を加工する方法も考えられます。
次に➁通報に基づく調査段階において、通報者を特定させる事項(以下「特定事項」)について、真に必要不可欠ではない限り、調査担当者にも情報共有を行わない等、調査方法に十分な配慮が必要です。調査の過程で、経営幹部や調査協力者等に特定事項を伝達することが真に不可欠である場合には、伝達する相手にはあらかじめ秘密保持を誓約させることや、当該特定事項の漏えいは懲戒処分等の対象となる旨の注意喚起をする等の措置が有益です。
また、通報者等が特定されることを困難にするために、調査の端緒が通報であることを関係者に認識させないよう、調査方法を工夫することも考えられます。例えば、通報に基づく調査を、定期監査と合わせて行う、抜き打ちの監査を装う、該当部署以外の部署にもダミーの調査を行う、核心部分ではなく周辺部分から調査を開始すること等の工夫が挙げられます。
最後に③社内の情報管理状況については、通報事案に関する記録・資料を閲覧できる者を必要最小限に限定してその範囲を明確化すること、通報事案に関する記録や資料は施錠管理することや、通報に関する電磁的な情報は、アクセス権限を明確にすることや、操作・閲覧履歴を記録する等の措置が推奨されています。
以上のとおり、通報事案に関する情報管理については局面に応じた工夫が必要です。チャットツールの普及やファイル共有の簡便化等、情報共有手段が多様化している現在、公益通報制度においても情報管理を適正に行うことがより重要になっています。