- 新着情報
- 公益通報とは
- 公益通報相談
- 活動報告
- コラム
- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
1 公益通報に対する行政機関の役割
公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下では「法」といいます。)は、公益通報に関して行政機関がとるべき措置を定めています(法1条)。
具体的には、通報対象となる事実(通報対象事実。法2条3項)の通報先として、「当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関」に対しても通報することができるとして(法2条1項)、一定の権限を有する行政機関において公益通報に対する適当な措置を行うことを求め、公益通報を端緒として行政機関による監視又は是正機能が発揮されるという仕組みになっています(消費者庁「公益通報ハンドブック」(15頁以下)参照)。
2 公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)による法改正
本コラム(2021年1月号)にも記載のとおり、改正公益通報者保護法(以下では「改正法」といいます。)が2020年6月8日に成立しました。改正法の施行日は現時点では未確定ですが、2022年6月までに施行予定となっています。改正法は、社会問題化する事業者の不祥事が後を絶たないことから、早期是正によって被害の防止を図ることの重要性を念頭として、公益通報者の範囲の拡大(改正法2条1項各号)を含め、いくつもの重要な改正が行なわれています。
行政機関への通報(行政通報)を行いやすくするための改正としては、権限を有する行政機関に対する通報の条件に新たな場合が追加されており、具体的には、通報対象事実が生じ若しくはまさに生じようとしていると信じるに足りる相当の理由がある場合だけではなく、そのような相当な理由がない場合であっても、「通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し」、かつ所定の事項(公益通報者の氏名等)を記載した書面を提出する場合(改正法3条2号)についても含まれることになりました。これにより行政通報がしやくすなり、事業者も今まで以上に通報しやすい内部通報体制を構築しないと通報者に行政通報を選択されてしまいますので、事業者においても注意が必要でしょう。
また、通報対象事実に関して一定の権限を有する行政機関において、公益通報に適切に対応するため、「公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。」とされました(改正法13条2項)。ここにいう体制の整備等の具体的な内容については、今後ガイドライン等で示されることになりますが、「①外部からの通報受付窓口の設定・制度の周知、②処分権限等に基づく調査・是正措置、③公益通報者に関する情報漏えいの防止・事後の措置、④これら措置に関する内部規程の整備・運用等」が想定されています(公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第 51 号)に関するQ&A(改正法Q&A)(令和2年8月版)Q3)。