- 新着情報
- 公益通報とは
- 公益通報相談
- 活動報告
- コラム
- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
社会人で「パワハラ」、「セクハラ」という言葉を聞いたことがない方は、今やほとんどいないのではないでしょうか。国際労働機関(ILO)は2019年に職場でのセクハラや暴力を防止するための条約を制定する方針とのことであるなど、世界的にもハラスメント対策が求められるようになっています。
もっとも、これらの言葉は十数年前にはさほど社会に浸透していなかったと思います。「パワハラ(パワー・ハラスメント)」という用語は、2001年に日本で提唱された和製英語であるとのことですし、「セクハラ(セクシャル・ハラスメント)」という用語は、1989年に新語・流行語大賞を取ったようですが、その後も職場で研修等に取り入れるなどに至るにはもう少し時間が掛かったという印象があります。
今でもこれらの行為がなくなったわけではないものの、企業内でも、研修の実施はもとより、昔と変わらない言動をしている方々が処分を受けたり冷遇されたりし、裁判が起こされることもあるなど、"ハラスメントを許さない"という姿勢が強まっていることは確かといえるでしょう。このような企業の姿勢は、上記の言葉・概念が社会に広まり、これらの行為に対し、勇気を持って異議を唱える人が増えてきたことによって、ようやく実現されつつあるものと思います。
全く別の事象として、最近、企業犯罪2件において、日本版司法取引が行われました。これらの事例は、捜査機関が社内で事情をよく知る方々の通報内容に大きな価値を見出したものといえます。
このように、企業に潜む様々な不正を正すには、内部の方々が声を上げることが重要であり、そのような勇気ある行動の積み重ねによって、少しずつではあっても居心地の良い社会が実現されていくものと思います。企業内部の方々の通報には大きな価値があると思います。
これに対し、パワハラ・セクハラの例でいえば、これらが叫ばれるようになったことで、職場の人間関係が築きにくくなったなどと、弊害を感じている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、それはあくまで"運用"の問題、すなわち、不正は不正として正した上で、その正しいあり方の中でどのように"運用"していくかを模索していくべき事柄であると思います。
このように、まずは" 不正を正す"ということが、社会的に求められているものと考えられます。その中で、公益通報者保護法は、不正を通報した労働者を守る目的で制定されたものであり、通報を躊躇する方々にとって、企業からの不利益処分に対する不安を軽減するものであると思います。
当委員会では、公益通報相談窓口をもうけ、広く、公益通報・内部通報に関するご相談を受け付けております。通報に関する迷いやお悩み等を抱かれている方は、一度、相談してみてはいかがでしょうか。
(注)パワハラ・セクハラについては刑法犯となるようなものでないと厳密には公益通報者保護法の対象となりませんが(同法第2条第3項別表)、通報対象事実として取り扱っている企業も多いようですし、通報窓口とは別にハラスメント相談窓口を設けているところもあります。