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- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
内部通報窓口を設置する企業は50%近くに達しているという調査結果もあり(平成28年消費者庁「民間事業者における内部通報制度の実態調査報告書」)、マスコミを賑わす企業の不祥事も内部通報に端を発するということも珍しくなくなりました。その意味で、内部通報制度は「窓口を設置しているか」だけでなく「実効性のある制度になっているか」が重要なテーマとなりつつあります。
当委員会ブログでも以前ご紹介したとおり、消費者庁は平成28年12月に「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」を公表しました(当委員会ブログ2017年2月号)。
この民間事業者向けガイドラインでは、内部通報制度の実効性向上のために「内部監査や中立・公正な第三者等を活用した客観的な評価・点検を定期的に実施し、その結果を踏まえ、経営幹部の責任の下で、制度を継続的に改善していくことが必要」(下線は引用者)として、中立・公正な第三者等による評価・改善の必要性にも言及されています。
これを受けて、消費者庁は平成30年5月、「内部通報制度に関する認証制度の導入について(報告書)」(以下、「認証制度報告書」)を公表しました。
「内部通報制度に関する認証制度」(以下、「認証制度」)とは、内部通報制度を適切に整備・運用する企業を高く評価する制度です。この認証を受けることで、取引先からの信頼、企業ブランドの向上、金融市場からの評価等に繋がり、企業価値の向上や消費者等の安全安心の向上を図ることが狙いです。
認証制度は、(i)事業者自らが自身の内部通報制度を審査した結果を登録する「自己適合宣言制度」と、(ii)中立公正な第三者機関が事業者の内部通報制度を審査・認証する「第三者認証制度」の二つの制度があり、(i)は平成30年から、(ii)は平成31年以降実施予定で詳細は今後消費者庁から公表される予定です(平成30年12月現在)。
認証制度報告書では、約40の審査基準案の概要が示されており、①内部通報制度の中立性・公正性等の確保、②通報者の保護、秘密保持、情報管理、③実効的な是正、再発防止、④担当部署における必要な権限、人員、予算等の確保などが求められています。認証制度の詳細が公表された場合には、企業価値の向上に向けて認証制度の活用を検討していただければと思います。