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- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
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- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
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- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
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- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
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- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
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- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
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- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
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- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
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「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大は、世界的に猛威を振るい、人々の生活に変化をもたらしました。このコロナ後の社会においては、ニュー・ノーマル(「新常態」)として、様々な事柄が変化していくでしょう。
一方でそうした中で、経済面では、東京証券取引所(東証)の市場構造の見直しが進められています。
現在ある5つの市場は、3つの市場区分に再編され、それぞれ市場第一部(約2,100社)がプライム市場、市場第二部(約500社)とJASDAQスタンダード(約700社)がスタンダード市場、JASDAQグロース(50社)とマザーズ(約300社)がグロース市場(名称はいずれも仮称)となるとされています(金融審議会 市場ワーキング・グループ「市場構造専門グループ報告書-令和時代における企業と投資家のための新たな市場に向けて-」(令和元年12月27日)(以下、「市場構造専門グループ報告書」))。
この再編に伴い、「コーポレートガバナンス・コード」(以下「CGコード」といいます)について、プライム市場では他の市場と比較して一段高い水準のCGコードが求められること、スタンダード市場ではCG コードの全原則が適用されることとなっています。プライム市場のCGコードは、2021年春の改訂によることが想定されています。またJASDAQスタンダードの上場会社は、5つの基本原則についてのみでしたので、今後対応していく必要があるでしょう。
CGコードについては、各原則を遵守するか、遵守しないのであればその理由を説明しなければなりません。内部通報制度に関するCGコードも定められており(下記参考)、各社のコーポレート・ガバナンス報告書等を読む限りではありますが、多くの上場会社は内部通報制度を創設し、遵守しています。ただ、コロナ後の経済においては、持続的な成⻑と中長期的な企業価値の創出という点からすれば、投資家的視点ではより安定したガバナンス体制を構築している企業に注目していくと思われます。
このように、今まであったガバナンス体制の推進という観点はより一層注目を集めることになりそうです。ガバナンス体制の中でも、内部通報制度は、企業内の不正を発見する重要なチャネルとなるだけでなく、リモートワークが中心となる企業においては、従業員から疑問・改善要望を受ける相談窓口として重要な一手段となっていくと思われます。社内のリスク情報を収集し、不正の未然防止・早期発見によって自浄するという重要な役割があるとみることができるでしょう。そして、このような仕組みがある企業が今後の経済状況の変化に対応しつつ、持続的な成⻑をすることができると、投資家のみならず従業員、消費者等のステークホルダーに評価されていくと思われます。
内部通報制度を真に実効的に機能させるには、安心して通報できる仕組みを作ることが必要不可欠であり、その重要性を認識することが重要です。不正の未然防止において、これがあれば安心というわけではありませんが、何らかの不正・不適切な事故が起こった場合に、どうして内部通報制度は機能しなかったかという点を検証することが必要ではないでしょうか。また、例えば社内ルールのうち重要なものをピックアップして、通報してほしいことを社内に周知することも一案になりましょう。
コロナ後の社会がどのようになるか明確に予想することはできませんが、企業のガバナンス強化を検討するのであれば、内部通報制度の活用に取り組んでみてはいかがでしょうか。
(参考)内部通報制度に関するCGコード
【原則2-5.内部通報】
上場会社は、その従業員等が、不利益を被る危険を懸念することなく、違法または不適切な行為・情報開示に関する情報や真摯な疑念を伝えることができるよう、また、伝えられた情報や疑念が客観的に検証され適切に活用されるよう、内部通報に係る適切な体制整備を行うべきである。取締役会は、こうした体制整備を実現する責務を負うとともに、その運用状況を監督すべきである。
【補充原則2-5①】
上場会社は、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口の設置(例えば、社外取締役と監査役による合議体を窓口とする等)を行うべきであり、また、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規律を整備すべきである。