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- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
「公益通報者保護」というと堅苦しいようですが、筆者は、必ずしもそうではないと思っています。複数の中学生が一人の中学生を取り囲んで、明らかに「いじめ」をしている現場(例えば、嫌がっている本人をこづき回している)を見た場合を想像して下さい。その場で止められなくても、その親や学校、場合によっては役所や警察に通報すること、そのような正義感は大事ではありませんか。このような通報は「いじめ」の解消や「いじめ」をしていた中学生たちの反省、将来の被害の防止にもつながり、道理をわきまえた親や学校等からは、通報した人が感謝されるはず(べきもの)です。
でも残念なことに、時に、まともな対応がなされず、逆恨みされるだけかもしれません。
「公益通報者保護」というのは、様々な企業や団体で働いている、このような正義感にあふれる人が、他人のためを思って通報をしたことにより、少なくとも不利益は受けるべきではない、受けないという理念が、表れたものだと考えています。
筆者を含め皆さんは子どもや学生の頃、他人の明らかな社会ルール違反行為(例えば、上記の「いじめ」の光景を思い出して下さい。)について、見て見ぬふりをすることが正しいと教わったのでしょうか。勿論、直接注意することは逆恨みをされたり、暴力をふるわれたりする心配があります。その場に一緒にいた親や友人、恋人からは余計な関わり合いや「おせっかい」はやめなさいと言われることもあったと思います。「おせっかい」を避ける人が多いでしょうし、筆者もそうでした。それもやむを得ないことだと思います。
でも、いじめられていた中学生のことが気になり、何か「もやもや」した気分が残りませんでしたか。
一般の取引社会や会社生活においても同じです。同じ会社の中や取引関係の中で、法律に反している行為ではないかと思いつつも、本人に直接言うのも、関係者に言うのも、はばかれるし恨まれるだけかも知れない。でも見て見ぬふりは心に残る。役所などの公の機関に言う程の話かもわからないし、他人のことを役所などに伝えても面倒に巻き込まれるだけ、という気持ちもある。
そのような時、少しでも迷った時には、是非弁護士会に相談して下さい。
弁護士は当事者の直接の関係者ではありませんし、客観的な公平な目で状況を見ることができます。しかも、社会正義の実現という職業倫理に立脚した法律の専門家です。皆さんの秘密も守ります。もちろん、お話をよく伺わないと、問題解決にお役に立てるかはわかりません。しかし、皆さんの正義感の「もやもや」を晴らすお手伝いができるはずです。実は、これこそが、問題解決に向けたすべての始まりになると、筆者は思っています。
しまい込んだ子どもや学生時代の正義への憧れを思い出し、ちょっと心の蛇口をひねって、弁護士とともに「もやもや」を一緒に晴らそうとしてみませんか。適切な「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を実現する第一歩を踏み出しませんか。