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- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
現在、令和4年年始に本稿を書いています。
昨年は公益通報者保護法制に関わる方々にとって、変革の1年だったと思います。法が大きく改正され、夏には指針、秋にはその解説が、消費者庁からリリースされました。改正法は今年6月までに施行されますから、現在、通報体制整備の詰めの最中という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
以前、当ブログ執筆者の一人は、通報窓口とは「窓」であり「心を通す穴」である、と表現しました(「通報窓口の『窓』のいろいろ(2017年4月号))。この「窓」は、まずはもちろん、相談者の心を会社に通じさせるものです。しかし同時に、社内現場のモラールが何らかの理由で閉塞状況に陥った場合、通報窓口は、社内と社外が繋がるための唯一の「窓」ともなり得るものです。
平素においては、会社は、自社商品やサービスによって外の世界と繋がっています。しかし、会社が営利組織である以上、自社利益の追求のみが唯一の目標となり、この「第一の窓」が塞がれてしまうリスクは常にあります。通報窓口は、事業組織におけるこのようなリスクを正面から受け止め、自浄作用の回復を目指すための、いわば「第二の窓」であると言えると思います。
通報体制の運用は非常に難しいと言われています。しかし一方、個々の事案が積み重なり、公益通報制度は、少しずつ、わが国にも根付いてきました。今般、法が、2006年4月の施行以来の大改正となったこと自体、そのことを示すものともいえます。
改めて改正法の骨子をご紹介しますと、次のとおりです。
① 行政機関や報道機関等への通報がより行いやすくなります。厳しかった要件が緩和されました。特に、行政機関への通報は、氏名等を記載した書面を提出すれば保護されることになりました。
② 通報者の保護も、より手厚くなっています。労働者のみならず、一定の範囲の退職者や役員も通報者として保護されます。また、これまで通報対象事実は刑事罰の対象となるものだけでしたが、行政罰の対象となるものも追加されました。さらに、要件を満たした通報については、通報者に対する事業者からの損害賠償請求について、その責任が免除されます。
③ 事業者による必要な体制整備が、義務となりました。従業員数300人以下の中小事業者にも、努力義務が課されました。
今年は、このような「窓」がいっそうこの社会に広がり、より風通しが良くなってくるといいですね。