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- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
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- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
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- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
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- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
前回のコラムでは公益通報の対象となる具体例として、事業者による虚偽の広告・表示問題を取り上げましたが、今回は、入札談合の問題を取り上げたいと思います。
国や地方公共団体が行う公共工事や公共調達における競争入札において、参加事業者の間で「意思の連絡」による価格調整が行われ落札価格をつり上げる、いわゆる入札談合が、独占禁止法上の違法行為であり、しばしば公正取引委員会によって摘発されていることは広く知られているところです。このような入札談合は、カルテルと共に独禁法上の「不当な取引制限」というものに該当する重大な違法行為であり、課徴金や刑事罰の対象となるのみならず、建設業法による営業停止処分、指名競争入札における指名停止、発注者との間の違約金条項、住民訴訟や株主代表訴訟等、一度発覚した場合には、様々なペナルティを受けるリスクがあります。それにも拘わらずこの種の行為の摘発は、頻々と発生しています。
このような入札談合は、発注者である国・自治体に対して適正な発注価格を誤魔化して引き上げる行為であり、経済的観点だけからすれば詐欺・横領と変わりありません。その調整幅は本来の適正価格の5割以上と言われる事例も存在し、1回の受注調整だけでも国や自治体は多大な支出を強いられ、その財源となっているのは国民の税金ですから、引いてはその付けは国民・住民全体に回 されることとなります。
入札談合は、有名大手事業者の多くが摘発されることも多く、かつては課徴金等のリスクと引き比べても談合を継続した方が経常的な利益に繋がるとの経営判断から企業ぐるみで確信犯的に反復継続してきたのではないかと見られる向きも少なくなかったと思います。しかし、平成17年独禁法改正による課徴金率の引き上げとリーニエンシー制度(談合参加事業者の中で公正取引委員会に自主申告した順に課徴金を減免する制度)の導入、刑事罰引き上げ、その他のペナルティ強化、入札談合等関与行為防止法改正による発注者側の処罰強化、公共工事に振り向けられる財源の縮小等、様々な要因によって、最早そのような時代ではなく、談合を行うことは各事業者にとっても引き合わない状況になっていることを認識すべきです。
所属されている事業者が、公共工事、公共調達に参加している場合に、入札談合の徴候と受け取られかねない状況が存在すると考えられる場合には、事が重大になる前に社内の内部・外部の公益通報相談窓口を利用する、それでも状況が改善されない場合には、弁護士会の公益通報相談窓口を利用されることも可能です。
以上