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- 令和7年4月15日、第217回国会衆議院本会議において、公益通報者保護法の一部を改正する法律案に関する審議が始まりました。(2025年4月号)
- 政府が公益通報者保護法の改正案の骨子を示しました(2025年3月号)
- 公益通報者保護検討会報告書等の公表について(2025年1月号)
- 不正を見逃さない!実効性ある内部通報窓口とするために(2024年11月号)
- 公益通報制度の実効性向上に向けて(2024年10月号)
- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
令和7年4月15日、第217回国会衆議院本会議において、公益通報者保護法の一部を改正する法律案に関する審議が始まりました。(2025年4月号)
令和7年4月15日、衆議院本会議にて公益通報者保護法の一部を改正する法律案の説明とそれに対する質疑及び答弁が行われました。
法律案の趣旨について、令和2年改正後も国民の生命、身体、財産等の保護に関する法令に違反する事実等が発生していることを踏まえ、①事業者の体制整備の徹底と実効性の向上、②公益通報者の範囲拡大、③公益通報阻害要因への対処、及び④公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止、救済の強化を図る必要がある旨、説明がなされました。
そして、法律案の概要について、(a)従事者指定義務違反事業者が勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の罰則規定、事業者に対する立入調査権限等の規定を設け、また、労働者等に対する事業者の公益通報対応体制の周知義務の明示規定を設けること、(b)公益通報者の範囲にフリーランスを追加し、公益通報をしたことを理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取扱いを禁止すること、(c)正当な理由なく事業者が労働者等に対して公益通報をしない旨の合意を求めること等の通報妨害を禁止し、仮に当該合意等が行われた場合は無効とすること、事業者による正当な理由のない公益通報者探索を禁止すること、(d)公益通報後1年以内にされた解雇又は懲戒について、公益通報を理由として行われたものでないことについて事業者が立証責任を負うこと、上記解雇又は懲戒をした者に対する罰則(※執筆者注:行為者個人には6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、法人には3,000万円以下の罰金)を設けることが説明されました。
続いて、質疑及び答弁につき紙面の都合上、2点のみ抜粋してご紹介します。
まず、上記(c)との関係で、通報妨害や通報者探索は正当な理由がない場合に禁止されるところ、「正当な理由」とはどのようなものかという質問がありました。
これに対して、通報妨害については、特段の根拠なく報道機関や取引先等に通報しないよう求めること、通報者探索については、必要な調整や是正のために通報者の特定につながる事項を問うことが該当し得る旨、答弁がありました。
次に、上記(d)との関係で、解雇又は懲戒が罰則の対象とされているところ、不利益な取扱いとして配置転換が2番目に多いとの調査結果がある中、なぜ配置転換等が対象とならないのかとの質問がありました。これに対しては、配置転換は適材適所の配置や人材育成の観点から事業者の広い裁量のもとに頻繁に行われており、必ずしも不利益な取扱いとはいえないこと、また、その態様が様々で、不利益性は個人の主観等に依存する部分が大きいことから、罰則の対象とすることは困難である旨の答弁がありました。
いずれにしても公益通報者の保護を徹底することで公益通報が活発化するような改正がなされることが望まれます。