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- 公益通報者保護検討会報告書等の公表について(2025年1月号)
- 不正を見逃さない!実効性ある内部通報窓口とするために(2024年11月号)
- 公益通報制度の実効性向上に向けて(2024年10月号)
- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
内部通報制度認証(WCMS認証(Whistleblowing Compliance Management System認証))とは、「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」を踏まえて内部通報制度を適切に整備・運用している事業者を高く評価する制度で、WCMS認証には、①事業者自らが自身の内部通報制度を審査した結果を登録する「自己適合宣言制度」、②中立公正な第三者機関が事業者の内部通報制度を審査・認証する「第三者認証制度」の2種類があります。 「自己適合宣言登録制度」については、2018年12月に公益社団法人商事法務研究会が指定登録機関に指定され、2019年2月から運営されており、2022年1月31日時点で130社超の事業者が登録されています(後者の「第三者認証制度」については、「自己適合宣言登録制度」の運用状況を踏まえつつ、導入されることが予定されていますが、現時点まで「第三者認証制度」は導入されていません)。 WCMS認証を受けることで、消費者・取引先からの信頼、企業ブランドの向上、金融市場からの評価、優秀な人材の確保等に繋がることが期待されると考えられているほか、実効性のある内部通報制度は、組織の自浄作用や風通しを向上させるとともに、安全・安心な製品等の提供に寄与するため、近年、関心が高まっているSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)の目標8(経済成長と雇用)及び12(持続可能な生産と消費)にも資すると考えられています(認証制度の詳細については、当委員会ブログ2018年12月号及び2019年2月号に掲載されています)。
当該「自己適合宣言登録制度」について、2022年2月1日、消費者庁より、2022年6月に施行される改正公益通報者保護法(以下「改正法」といいます。)において、常時使用する労働者数が300人を超える事業者に内部公益通報対応体制整備義務が新たに課されたこと(改正法11条2項・3項)等を踏まえ、内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)を見直し、今後、改正法の施行状況や事業者の要望等も踏まえつつ新たな制度を検討することとし、内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)については、当面、休止することが公表されました(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/research/review_meeting_002/)。 なお、2022年1月31日時点において内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)に登録されている事業者については、登録日または更新登録日から1年間、引き続き同制度の登録事業者として積極的な宣伝、活動およびWCMSマークを使用することができることとされているため、当面は登録事業者に対する影響はないものと考えられます。ただし、登録日または更新登録日から1年が経過した後は、できる限り速やかに掲出済みのWCMSマークを削除することが求められていることから、自社のWCMSマークの使用期限を注視する必要があります。 また、「今後、改正法の施行状況や事業者の要望等も踏まえつつ新たな制度を検討する」こととされていますが、現時点では「新たな制度」の内容は不明であり、改正法と併せて今後の認証の取扱いや内部通報制度認証の見直しについても動向を注視していく必要があります。「新たな制度」の具体的内容が公表された場合には、企業価値の向上に向けて新たな認証制度の活用を検討していただければと思います。